○南国市個人情報保護運営審議会規則
平成8年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年南国市条例第40号)第10条第7項の規定に基づき,南国市個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は,次に掲げる5名の委員で組織する。
(1) 総務課長
(2) 企画課長
(3) 財政課長
(4) 市長が委嘱する市民及び識見を有する者2名
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は,総務課において処理する。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。