○南国市個人情報保護条例
平成8年3月27日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は,個人情報の保護に関する情報の適正な取扱いを確保するために必要な事項を定めるとともに,市の機関が保有する自己に関する個人情報の開示及び訂正を請求する権利を明らかにすることにより,個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益に対する侵害の防止及び個人の基本的人権の擁護を図り,公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 市長,水道事業管理者,消防長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報であって,次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができると認められるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)。ただし,個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。
イ 個人識別符号が含まれるもの
(3) 要配慮個人情報 本人の人種,思想,信条,信教,社会的身分,病歴,犯罪の経歴及び犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める事項が含まれる個人情報をいう。
(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,行政情報(南国市行政情報公開条例(平成13年南国市条例第39号。以下「行政情報公開条例」という。)第2条第2号に規定する行政情報をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)の規定により記録された特定個人情報をいう。
(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した特定個人情報であって,当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,行政情報に記録されているものに限る。
(8) 本人 個人情報から識別され,又は識別され得る個人をいう。
(9) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は,この条例の目的を達成するため,個人情報の収集,保管及び利用をするときは,個人情報の保護に必要な措置を講ずるとともに,各種の施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
2 市長は,事業者において個人情報の保護が図られるよう,啓発その他必要な施策の普及促進に努めなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民は,個人情報の保護の重要性を認識し,他人の個人情報をみだりに取り扱わないようにするとともに,自らも個人情報の保護を心掛けることにより,個人情報の保護に積極的な役割を果たすものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は,その事業の実施に当たって個人情報を取り扱うときは,個人情報に係る市民の基本的人権を侵害することのないよう努めるとともに,個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(取扱いの一般的な制限)
第6条 実施機関は,個人情報を取り扱うときは,その業務の目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつ公正な手続によって行わなければならない。
2 実施機関は,要配慮個人情報を取り扱ってはならない。ただし,法令又は他の条例の規定に基づいて取り扱うとき又はあらかじめ南国市個人情報保護運営審議会(第28条第1項を除き,以下「審議会」という。)の意見を聴いた上で正当な行政執行のために真にやむを得ないと認めて取り扱うときは,この限りでない。
(個人情報取扱業務の登録)
第7条 実施機関は,個人情報を取り扱う業務を新たに開始するときは,次に掲げる事項を個人情報取扱業務登録簿に登録しなければならない。ただし,個人情報の取扱いが定型化して行われるものではなく,かつ,継続して行われるものでもない場合は,当該登録を省略することができる。
(1) 業務の名称
(2) 業務の目的
(3) 個人情報の記録の対象者
(4) 個人情報の記録の内容
(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項
2 実施機関は,前項の登録に係る業務を変更するとき又は廃止したときは,当該登録を修正し,又は抹消しなければならない。
4 実施機関は,前3項の規定による業務の登録又は登録の修正をしたときは,その旨を審議会に報告しなければならない。
5 実施機関は,個人情報取扱業務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(収集の制限)
第8条 実施機関は,個人情報を収集するときは,収集の目的及び根拠を明確にし,本人から直接収集しなければならない。
(1) 本人以外のものからの収集について本人の同意があるとき。
(2) 本人以外のものからの収集について法令又は他の条例に定めがあるとき。
(3) 出版,報道その他これらに類する行為により公知性が生じた個人情報について,当該出版,報道等から収集するとき。
(4) 人の生命,健康,身体又は財産に対する危険を避けるため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,審議会の意見を聴いて,実施機関が特に必要があると認めるとき。
(6) 次条第2項の規定により実施機関内の他の業務又は他の実施機関の保有個人情報を利用するとき。
(目的外利用の制限)
第9条 実施機関は,保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)について,個人情報を取り扱う業務の目的の範囲を超える利用(実施機関以外のものに行う提供を除く。以下「目的外利用」という。)をしてはならない。
(1) 目的外利用について本人の同意があるとき。
(2) 目的外利用について法令又は他の条例に定めがあるとき。
(3) 人の生命,健康,身体又は財産に対する危険を避けるため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が相当の理由があると認めるとき。ただし,この場合において,重要又は異例に属するものについては,あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
3 実施機関は,前項の規定により目的外利用をしたときは,実施機関が定める事項を記録しなければならない。
(特定個人情報の利用の制限)
第9条の2 実施機関は,保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)について,目的外利用をしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,人の生命,健康,身体又は財産の保護のために必要である場合であって,本人の同意があり,又は本人の同意を得ることが困難であるときは,保有特定個人情報の目的外利用をすることができる。ただし,保有特定個人情報の目的外利用をすることによって,本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは,この限りでない。
(情報提供等記録の利用の制限)
第9条の3 実施機関は,情報提供等記録について,目的外利用をしてはならない。
(外部提供の制限)
第10条 実施機関は,保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)について実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。
(1) 外部提供について本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき。
(2) 外部提供について法令又は他の条例に定めがあるとき。
(3) 人の生命,健康,身体又は財産に対する危険を避けるため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,審議会の意見を聴いて,実施機関が特に必要があると認めるとき。
3 実施機関は,前項の規定により外部提供をしたときは,実施機関が定める事項を記録しなければならない。
(特定個人情報の提供の制限)
第10条の2 実施機関は,番号法第19条の各号のいずれかに該当する場合を除き,特定個人情報を提供してはならない。
(電子計算組織等の結合の禁止)
第11条 実施機関は,個人情報の処理に関して実施機関以外のものと通信回路その他の方法による電子計算組織等の結合をしてはならない。ただし,審議会の意見を聴いた上で実施機関が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
2 番号法第19条の各号のいずれかに該当する場合において,特定個人情報を提供するときは,前項の規定にかかわらず,電子計算組織等の結合を行うことができる。
(適正管理)
第12条 実施機関は,保有個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため,個人情報保護管理責任者を置くとともに,次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 保有個人情報は,正確かつ必要に応じて最新なものとすること。
(2) 保有個人情報の漏えい,滅失,改ざん,き損その他の事故を防止すること。
2 実施機関は,保有個人情報の記録の保管が必要でなくなったときは,当該保有個人情報を速やかに廃棄する等の措置を講じなければならない。
(職員の義務)
第13条 実施機関の職員は,職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。その職務を退いた後も,同様とする。
(委託に伴う措置)
第14条 実施機関は,個人情報に係る業務の処理を外部に委託するときは,個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(受託者の責務)
第15条 実施機関から個人情報に係る業務の処理の委託を受けた者(次項において「受託者」という。)は,受託した当該業務の処理に当たり,個人情報の漏えい,滅失,改ざん及びき損の防止その他個人情報の適正な維持管理について必要な措置を講じなければならない。
2 受託者及び受託した当該業務の処理に従事している者又は従事していた者は,当該業務の処理に当たって知り得た情報を他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
(開示の請求権者)
第16条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関の保有する自己に関する保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては,未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は,本人に代わって前項の開示の請求(以下「開示の請求」という。)をすることができる。
3 死者に関する個人情報については,実施機関が審議会の意見を聴いた上であらかじめ定めた者に限り,開示の請求をすることができる。
(保有個人情報の開示義務)
第17条 実施機関は,開示の請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当する場合を除き,開示の請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令又は他の条例の定めに基づき,明らかに本人に開示することができないとされているもの
(2) 個人の指導,診断,評価,判定,選考等に関する個人情報であって,開示することにより,個人の指導,診断,評価,判定,選考等に支障を生ずるおそれのあるもの
(3) 本人以外の第三者に関する情報が含まれる場合であって,開示することにより,当該第三者の正当な利益を侵すおそれのあるもの
(4) 市並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議,検討又は協議等(以下この号において「審議等」という。)に関する個人情報であって,次に掲げる理由があるもの
ア 開示することにより,当該又は将来同種の審議等における率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
イ 開示することにより,不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの
ウ 開示することにより,特定の者に不当に利益を与え,又は不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 市又は国若しくは他の地方公共団体が行う契約,交渉及び争訟等並びに取締り,調査,検査及び監査等の事務又は事業(以下この号において「事務等」という。)に関する個人情報であって,開示することにより,当該若しくは将来同種の事務等の実施の目的が達成できなくなるおそれがあるもの又はこれらの事務等の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(6) 国又は他の地方公共団体との間における協議,依頼,委任等に基づいて実施機関が作成し,又は取得した個人情報であって,開示することにより,国又は他の地方公共団体との協力関係を著しく損なうおそれがあるもの
(7) 開示することにより,人の生命,身体,財産その他基本的人権の擁護又は犯罪の防止その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのあるもの
(8) 実施機関が審議会の意見を聴いて,公益上開示しないことが必要であると認めるもの
(保有個人情報の一部開示)
第17条の2 実施機関は,開示の請求に係る保有個人情報に,前条各号のいずれかに該当する個人情報(以下「不開示情報」という。)とそれ以外の個人情報がある場合において,不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ,かつ,区分して除くことにより当該開示の請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは,当該不開示情報に係る部分以外を開示しなければならない。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第17条の3 開示の請求に対し,当該開示の請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該保有個人情報の存否を明らかにしないで,当該開示の請求を拒否することができる。
(開示の請求の手続)
第18条 開示の請求しようとする者は,当該保有個人情報を保有している実施機関に対して,次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 開示の請求しようとする者の氏名及び住所
(2) 開示の請求に係る保有個人情報の内容
(3) その他実施機関が定める事項
2 開示の請求しようとする者は,当該開示の請求しようとする者が当該開示の請求に係る保有個人情報の本人又は第16条第2項の規定により開示の請求をする者であることを確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し,又は提示しなければならない。
3 実施機関は,第1項に規定する開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示の請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
2 実施機関は,前項の開示決定等を行ったときは,その旨を直ちに書面により開示請求者に通知しなければならない。
3 実施機関は,保有個人情報の全部を開示しないことを決定したとき(第17条の3の規定により開示の請求を拒否するとき,及び開示の請求に係る保有個人情報の全部又は一部を保有していないときを含む。)又は保有個人情報の一部を開示しないこと(開示の請求に係る保有個人情報の一部を保有していないときを含む。)を決定したときは,書面によりその理由を提示しなければならない。この場合において,当該理由の提示は,開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が,当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
(1) 文書,図画,写真及びフィルムに記録されている保有個人情報 当該文書,図画,写真及びフィルムの閲覧,視聴又は写しの交付
(2) 録音及び録画テープに記録されている保有個人情報 当該録音及び録画テープの視聴,聴取又は写しの交付
(3) 電子計算機処理に使用される磁気テープ,磁気ディスク等に記録された保有個人情報 当該磁気テープ,磁気ディスク等から通常の方法により印字装置を用いて出力されたものの閲覧又は写しの交付
(4) その他の物に記録されている保有個人情報 前3号に規定する方法に準じた方法
2 実施機関は,開示の請求に係る保有個人情報が記録された文書等を直接開示することにより,当該文書等を汚損し,又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは,前項の規定にかかわらず,当該文書等の写しにより開示することができる。
3 保有個人情報の開示を受ける者は,当該開示を受ける者が当該開示に係る保有個人情報の本人又は第16条第2項の規定により開示の請求をする者であることを確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示しなければならない。
(開示の請求の特例)
第21条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報については,第18条第1項の規定にかかわらず,開示の請求は,口頭により行うことができる。
(訂正の請求権者)
第22条 何人も,自己に関する保有個人情報の内容について,事実と異なると認めるときは,この条例の定めるところにより,訂正の請求をすることができる。
(訂正の請求の手続)
第23条 訂正の請求をする者は,当該保有個人情報を保有している実施機関に対して,次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 訂正の請求をする者の氏名及び住所
(2) 訂正の請求に係る保有個人情報の内容
(3) 訂正を求める箇所及び訂正の内容
(4) その他実施機関が定める事項
2 訂正の請求をする者は,当該訂正の内容が事実に合致することを証明する書類を提出し,又は提示しなければならない。
2 実施機関は,訂正をする旨の決定を行ったときは,当該訂正の請求に係る保有個人情報の訂正をした上,当該訂正の請求をした者に訂正の内容及びその理由を直ちに書面により通知しなければならない。
3 実施機関は,訂正をしない旨の決定をしたときは,当該訂正の請求をした者にその旨及びその理由を直ちに書面により通知しなければならない。
(保有個人情報の提供先への通知)
第24条の2 実施機関は,訂正の決定に基づく保有個人情報(情報提供等記録を除く。)の訂正の実施をした場合において,必要があると認めるときは,当該保有個人情報の提供先に対し,遅滞なく,その旨を書面により通知するものとする。
(情報提供等記録の提供先への通知)
第24条の3 実施機関は,訂正の決定に基づき実施機関が保有する情報提供等記録の訂正の実施をした場合において,必要があると認めるときは,総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって,当該実施機関の長以外のものに限る。)に対し,遅滞なく,その旨を書面により通知するものとする。
(手数料等)
第25条 この条例の規定に基づき,保有個人情報の写しの交付を受ける者は,次の手数料を納付しなければならない。
区分 | 単位 | 金額 | |
書面若しくは書類を複写機により用紙の片面若しくは両面に複写したものの交付又は電磁的記録に記録された事項を用紙の片面若しくは両面に出力したものの交付。ただし,日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。 | 白黒 | 1枚(両面に複写し,又は出力したものは,片面を1枚とする。) | 10円 |
カラー | 80円 | ||
上記以外のもので,外部に委託して写しを作成するもの | 1枚 | 作成に要した委託金額 |
2 保有個人情報の記録の閲覧並びに視聴又は聴取に係る手数料は,無料とする。
3 実施機関は,写しの交付を受けようとする者が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認められ,かつ,その写しの使用の目的が人の生命,健康,生活若しくは財産の保護又は公益のために資すると認められる場合は,手数料を減額し,又は免除することができる。
4 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は,当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
5 送付により写しの交付を受けようとする者は,その送付に要する費用を負担しなければならない。
6 手数料及び前項の費用は,前納しなければならない。ただし,実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。
3 利用停止請求は,保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(利用停止請求の手続)
第25条の3 利用停止請求をしようとする者は,実施機関に対して,次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項
(保有個人情報の利用停止義務)
第25条の4 実施機関は,利用停止請求があった場合において,当該利用停止請求に理由があると認めるときは,当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で,当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし,当該保有個人情報の利用停止をすることにより,当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上,当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは,この限りでない。
2 実施機関は,利用停止をする旨の決定を行ったときは,当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をした上,当該利用停止請求をした者に利用停止の内容及びその理由を直ちに書面により通知しなければならない。
3 実施機関は,利用停止をしない旨の決定をしたときは,当該利用停止請求をした者にその旨及びその理由を直ちに書面により通知しなければならない。
(審査会への諮問)
第26条の2 第19条,第24条若しくは第25条の5による決定又は開示の請求,訂正の請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,審査請求のあった日から起算して15日以内に,行政情報公開条例第17条に規定する南国市行政情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に当該審査請求について諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合
(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合
(3) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は,当該審査請求人に対し諮問をした旨を通知しなければならない。
4 第1項の諮問に対する答申を受けた実施機関は,当該答申を尊重し,答申を受けた日から起算して7日以内に裁決をしなければならない。
第27条 削除
2 審議会は,その権限に属することとされた事項を行うほか,制度の運営に関する重要事項について審議し,実施機関に建議することができる。
3 審議会の会議は,審議会が必要と認めるときは,公開しないことができる。
4 審議会の委員(この条において単に「委員」という。)は,10人以内とし,地方自治及び制度に関し優れた識見を有する者のうちから,市長が委嘱する。ただし,審査会の委員を兼ねる委員は,3人を超えてはならない。
5 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。補充の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
7 前各項に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が定める。
(苦情又は相談の処理)
第29条 市長は,個人情報の取扱いに関する苦情又は相談があったときは,迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。
(出資法人の責務)
第30条 市が出資をしている法人で規則で定めるものは,個人情報の取扱いに関し,実施機関に準じた保護措置を講ずるものとする。
(運用状況の公表)
第31条 実施機関は,毎年1回,この条例の運用状況について市民に公表するものとする。
(罰則)
第33条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第15条第1項の受託した当該業務の処理に従事している者若しくは従事していた者が,正当な理由がないのに,個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報(実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。以下同じ。)を含む情報の集合物であって,一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第34条 前条に規定する者が,その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第35条 実施機関の職員がその職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書,図画,写真及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を収集したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が別に定める。
附 則
1 この条例は,別に規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第7号で同条例中第6条第2項ただし書,第8条第2項第5号及び第3項ただし書,第9条第2項第4号ただし書及び第4項ただし書,第10条第2項第4号及び第4項ただし書,第11条ただし書及び第17条第8号の規定のうち南国市個人情報保護運営審議会の意見を聴くことに関する部分並びに第28条の規定は,平成8年4月1日から施行)
(平成9年規則第6号で同条例中第6条第2項ただし書,第8条第2項第5号及び第3項ただし書,第9条第2項第4号ただし書及び第4項ただし書,第10条第2項第4号及び第4項ただし書,第11条ただし書及び第17条第8号の規定のうち南国市個人情報保護運営審議会の意見を聴くことに関する部分並びに第28条の規定を除く規定は,平成9年4月1日から施行)
附 則(平成9年条例第36号)抄
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第20号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南国市個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第16条及び第22条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し,又は取得した文書等に記録されている個人情報について適用し,施行日前に作成し,又は取得した文書等に記録されている個人情報については,なお,従前の例による。
3 この条例の施行の際現に行われているこの条例による改正前の南国市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)の規定による個人情報の開示又は訂正の請求,適正処理の申出,苦情又は相談その他の行為は,新条例の規定による個人情報の開示又は訂正の請求,適正処理の申出,苦情又は相談その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際現に行われている旧条例第26条第1項に規定する行政不服審査法による不服申立ては,新条例第26条第1項に規定する同法による不服申立てとみなす。
5 この附則に別段の定めがあるもののほか,施行日前に旧条例の規定によって行った処分,手続その他の行為で新条例の施行の際現に効力を有するものは,新条例の相当規定によって行った処分,手続その他の行為とみなす。
附 則(平成16年条例第15号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第36号)
この条例は,番号法附則第1条第4号に規定する施行の日から施行する。ただし,第2条の改正規定及び第10条の次に1条を加える改正規定は,番号法附則第1条本文に規定する施行の日から施行する。
附 則(平成28年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,この附則に特別の定めがある場合を除き,なお従前の例による。
附 則(平成29年条例第12号)
この条例は,平成29年5月30日から施行する。
附 則(平成30年条例第18号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。