○南国市行政情報公開・個人情報保護審査会規則
平成9年2月17日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は,南国市行政情報公開条例(平成13年南国市条例第39号)第20条の規定に基づき,南国市行政情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は,市長が委嘱する市民及び識見を有する者5名の委員で組織する。
(会長及び副会長)
第3条 審査会には,会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき,その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 審査会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は,総務課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関して必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第27号)
この規則は,平成14年7月1日から施行する。