○市長の権限に属する事務の委任に関する規則
昭和40年5月1日
規則第9号
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,市長の権限に属する事務の一部を委任することについて定めるものとする。
(1) 議会 事務局長
(2) 選挙管理委員会 事務局長
(3) 農業委員会 事務局長
(4) 消防本部 消防長
(5) 監査委員事務局 事務局長
(6) 教育委員会 教育長
2 教育委員会に委任する事務は,次に掲げるものとする。
(1) 1件の金額が300万円未満の支出負担行為に関すること。
(2) 1件の金額が600万円未満の支出命令に関すること。
(3) 使用料,手数料,授業料の徴収及び減免に関すること。
3 前2項の規定にかかわらず,次に掲げる支出負担行為については,これを除く。
(1) 需用費のうち2万円以上の食糧費
(2) 需用費のうち1件の金額が10万円以上の自動車修繕費
(3) 補助金の内示及び決定(1件の金額が10万円未満は除く。)
(4) 不動産の取得
(5) 1件の金額が10万円以上の備品購入(学校備品は除く。)
(6) 補償,補てん及び賠償金(議会の議決したものは除く。)
(7) 積立金
第3条 前条第1項第1号の事務局長は,当該職にある間,職員に併任されたものとする。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 市長の権限に属する事務の一部を委任する規則(昭和39年南国市規則第12号)は廃止する。
附則(昭和42年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第6号)
この規則は,昭和44年4月1日から施行する。ただし,昭和43年度分については,なお従前の例による。
附則(昭和44年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第2号)
この規則は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第7号)抄
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第8号)
この規則は,昭和61年5月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第10号)
この規則は,昭和61年6月2日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は,平成20年10月1日から施行する。