○南国市会計管理者の事務に係る代決規程
昭和41年12月28日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この規程は,会計管理者の権限に属する事務を出納員である会計課長(以下「課長」という。)に代決処理させるため,必要な事項を定めるものとする。
(代決)
第2条 会計管理者が不在のときは,課長がその事務を代決する。
2 前項の場合においても,あらかじめその処理について,特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は,代決してはならない。
3 代決した事項については,施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし,軽易な事項については,この限りでない。
(補助執行)
第3条 課長に事故あるとき,又は出張等により不在のときは,あらかじめ課長が指名した会計課職員にその事務を補助執行させることができる。
2 前項の場合においても,あらかじめその処理について,特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は,補助執行してはならない。
3 補助執行した事項については,速やかに課長の後閲を受けなければならない。
附則
1 この規程は,昭和42年1月1日から施行する。
2 南国市出納室長の代決規程(昭和40年南国市告示第8号)は,昭和41年12月31日限り廃止する。
附則(平成19年告示第9号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。