○市長の職務を代理する職員を定める規則

平成7年11月17日

規則第21号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて,市長の職務を代理する職員は,総務課長とする。

第2条 前条の職務代理者に事故あるとき,又は欠けたときは,企画課長がその職務を代理する。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

市長の職務を代理する職員を定める規則

平成7年11月17日 規則第21号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成7年11月17日 規則第21号
平成19年3月15日 規則第4号