○市長の職務を代理する職員を定める規則
平成7年11月17日
規則第21号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて,市長の職務を代理する職員は,総務課長とする。
第2条 前条の職務代理者に事故あるとき,又は欠けたときは,企画課長がその職務を代理する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
平成7年11月17日 規則第21号
(平成19年4月1日施行)