○南国市の行政機関の附属機関等における男女の登用の均等の促進に関する条例
平成10年12月21日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は,「男女共同参画社会」を目指した「男女共同参画2000年プラン」に基づき,「男女が,社会の対等な構成員として,自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され,もって男女が均等に政治的,経済的,社会的及び文化的利益を享受することができ,かつ,共に責任を担うべき社会」を実現するため,南国市の行政機関の附属機関等における男女の登用の均等の促進を積極的に図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「南国市の行政機関」とは,市長,上下水道局,消防本部,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(行政機関の努力義務)
第3条 行政機関は,その所轄する附属機関等において,第1条の目的を達成するため,積極的に男女の登用の均等の促進を図ることに努めるものとする。
附則
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。