○南国市自動車管理規程

昭和48年9月1日

訓令第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,南国市有自動車及び原動機付自転車(以下「自動車」という。)の安全性の確保と能率的かつ経済的な整備管理を行い,市政運営の向上を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は,次のとおりとする。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号(原動機を用い,かつ,レール又は架線によらないで運転する車であって原動機付自転車以外のものをいう。)のもの及び同項第10号の原動機付自転車をいう。

(2) 自動車整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条,第51条及び第52条により市長が選任し,運輸局長より確認せられたものをいう。

(自動車の主管)

第3条 市有自動車の総括的管理については,総務課長がこれを主管する。

(自動車の配置及びその使用保管の責任)

第4条 自動車の配置については,各課等の業務の態様に応じて配置するものとし,その使用保管については,配置された所属長がその責に任ずるものとする。

第2章 自動車整備管理者

(自動車整備管理者の設置)

第5条 総務課総務係に自動車整備管理者(以下「整備管理者」という。)を置く。

(整備管理者の任務)

第6条 整備管理者は,車両の整備に関する次の業務に従事する。

(1) 運行前点検の実施方法を定めること。

(2) 運行前点検の実施を指導監督するとともに,運行前点検表(様式第1号)を処理し整理すること。

(3) 点検の結果に基づき,自動車の状態によって,運行の可否,運行経路及び運行距離を制限すること。

(4) 定期点検を実施すること,また,随時必要な点検を実施すること。

(5) 各種点検の結果必要な整備を実施すること。

(6) 点検及び整備の実施計画を定めること。

(7) 車庫の管理をすること。

(8) 前各号に掲げる事項を処理するため乗務員及び補助整備要員を指導し,監督すること。

(9) 自動車台帳(様式第2号),自動車定期点検整備記録簿(様式第3号),その他必要な簿冊を備え,所定の事項を記入整理すること。

第3章 配車及び運行

(使用伺)

第7条 総務課に配置する自動車を使用しようとするときは,使用の前日までに自動車使用伺票(様式第4号。以下「使用伺」という。)に所定の事項を記入し,総務課長に提出しなければならない。ただし,緊急を要するときは,そのつど提出することができる。

(平常配車)

第8条 総務課長は,前条の使用伺に基づき,配車計画をたて,配車の指示をしなければならない。

2 総務課長は,緊急の用務が発生したときは,すでに指示した配車を変更させることができる。

3 総務課以外の課等に配置する自動車の配車は,その所属長がこれを行う。

(緊急配車)

第9条 災害等不時の事態の発生時(警報発令より応急復旧処理終了までの間)には,総務課において市有自動車の一部又は全部を統合し,能率的かつ経済的な運行を図り,住民不安の除去に努める。

2 前項の場合,各課等は,集中管理する総務課の配車計画に基づき運行しなければならない。

(自動車の使用)

第10条 運転者は,自動車を使用するときは,配車計画に基づき運行しなければならない。

2 前項によるもののほか,やむを得ない公務のため必要と認められる場合は,この限りでない。

3 前項の規定により自動車を使用したときは,運転者は,使用終了後速やかにその旨所属長に報告しなければならない。

(使用の変更)

第11条 配車を受けた者が,都合により配車時間又は行程を変更する必要が生じたときは,緊急やむを得ないものを除き,その旨所属長に連絡しなければならない。

2 運転者は,運行中乗用者から行程又は時間の延長等を求められた場合は,適宜処理し,速やかに所属長に報告しなければならない。

(運行状況の報告)

第12条 運転者は,運転した記録を,運転日誌(様式第5号)に記入し,速やかに所属長に提出しなければならない。

(事故等の報告)

第13条 運転者は,自動車事故を生じ,又は車両若しくはその附属品等を破損又は滅失したときは,法第72条を遵守し,適切な処置を取るとともに,ただちに総務課長及び所属長に連絡しなければならない。緊急な事故処理が終れば所属長を通じて速やかに事故報告書(様式第6号)を総務課長に提出しなければならない。

第4章 整備管理

(運転者の車両管理義務)

第14条 運転者は,担当車両及び附属品の保管を厳重にし,常にその手入れを怠らず,いつでも運転できるよう整備しておかなければならない。

(運行前の点検)

第15条 運転者は,運行前必ず担当車両の点検を実施し,所要の整備を行い,その結果を運行前点検表に記入し,総務課長(他課等配属車両にあっては主管課等の長)に提出しなければならない。

(修繕及び部品等の購入)

第16条 運転者は,自動車の修繕及び部品を購入する場合は,事前に支出負担行為について総務課長に合議しなければならない(緊急やむを得ない場合は事後)

2 総務課長は,前項の合議を受けたときは,整備管理者に点検させ,市の契約する修理業者又は部品販売業者において必要な修繕又は部品購入をさせなければならない。

(車両の検査)

第17条 総務課長は,車両の機能程度,手入状況及び附属品等について,自動車整備管理者及び安全運転管理者をして,その検査を担当させ,結果を自動車定期点検整備記録簿に記載し,提出させなければならない。

2 検査は,日時場所を定めて全車両について年2回の定期検査を行う。また,車両を指定し,臨時に検査を行うことができる。

第5章 保管管理

(車庫の整頓)

第18条 運転者は,常に担当車両を格納する車庫の内外を清掃し,車両その他器具を整頓し,火気は,厳重に避け,危険な場所で喫煙してはならない。

(車両の格納)

第19条 運転者は,運行終了後,使用自動車を清掃し,所定の車庫に格納し,エンジン及び盗難防止鍵は所定の場所に保管しておかなければならない。

(不用品の取扱い)

第20条 運転者及び整備管理者は,車両に使用する附属品,部品等の管理を明らかにし,不用となった物品もすべて保管し,更生又は転用に努めなければならない。ただし,使用見込みがないと認めたときは,主管課長を通じて総務課に返納しなければならない。

第6章 補則

(帳票)

第21条 帳票は,この規程に定めるところによるもののほか,事務処理上必要あるものについては,主管課等の長及び総務課において別に定めることができる。

1 この規程は,昭和48年9月1日から施行する。

2 南国市自動車管理規程(昭和40年南国市訓令第3号)は,昭和48年8月31日限り廃止する。

3 消防関係の車両については,この規程に準じて別に消防長が定めるところにより管理するものとする。

この規程は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

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南国市自動車管理規程

昭和48年9月1日 訓令第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和48年9月1日 訓令第8号
昭和62年1月7日 訓令第3号
平成10年3月16日 訓令第2号
平成22年3月19日 訓令第2号