○南国市庁舎管理規則
昭和49年2月25日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,市庁舎における秩序の維持に関し必要な事項を定め,公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則で「庁舎」とは,市の事務又は事業の用に供する建物,土地その他の設備で,市長の管理に属するものをいう。
(庁舎管理の基本原則)
第3条 庁舎の管理にあたっては,事務の遂行が迅速的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は,庁舎の保全と秩序の維持について,常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に入ろうとする者は,職員の執務を阻害し,又は他の者に迷惑をおよぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(禁止行為)
第4条 庁舎においては,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 通行の妨害になる行為をすること。
(3) 庁舎及び物件をき損し,庁舎の美観を損し,又は不潔な行為をすること。
(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において,喫煙し,又は火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく凶器,暴発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(6) 職員に面会を強要すること。
(7) 庁舎に用務のない者が駐車すること。
2 市長は,前項各号の規定に違反した者に対しては,ただちに庁舎から退去させ,又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において,物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは,市長は,当該物件を撤去することができる。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 市の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(2) 物品の販売,宣伝,勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し,配布し,及び回覧し,又は公用を目的とするもの以外の看板,立札類を設置する行為をすること。
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
(5) 旗,幕,プラカードその他これに類するもの又は拡声機,宣伝車等を所持し,若しくは持ち込もうとする行為をすること。
2 市長は,前項の許可をする場合において必要な条件を付し,又は指示をすることができる。
(集団立入の制限)
第6条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合においては,市長は,庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは,庁舎へ立ち入る者の人数,時間若しくは行動の場所を制限し,又は庁舎への立入を禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,庁舎の秩序の維持について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。