○南国市電子計算機処理業務に伴う作業環境等の管理及び健康管理規程

平成7年9月26日

訓令第12号

(目的)

第1条 この規程は,南国市電子計算機処理業務に伴う作業環境等の管理及び健康管理を行うことを目的とする。

(作業環境管理)

第2条 電子計算組織管理者及び情報保護管理者は,電子計算機の操作作業域における環境について,常に電子計算機の操作に支障のない状態を維持するため,次の措置を講じることとする。

(1) 照明及び採光の確保

(2) グレアの防止

(3) 騒音伝播の防止

(4) その他必要と認める措置

(操作時間)

第3条 一連続操作時間は1時間程度とし,次の連続作業時間までの間に10から15分の作業休止時間を設け,かつ,一連続作業時間内において1から2回程度の小休止を設けるものとする。

(健康管理)

第4条 健康管理については,コンピューター操作に関わる障害検診を総務課において年最低2回実施する。

(委任)

第5条 この規則に定めるものの他,南国市の電子計算機処理業務に伴う作業環境等の管理及び健康管理に関し,必要な事項は市長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

南国市電子計算機処理業務に伴う作業環境等の管理及び健康管理規程

平成7年9月26日 訓令第12号

(平成7年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年9月26日 訓令第12号