○南国市用地対策委員会規則
昭和61年12月27日
規則第28号
(設置)
第1条 南国市における用地及び補償問題について,関係各課相互の緊密な連携を図り,公共用地等の円滑な取得対策を確立するための調整及び損失補償に関する調査研究を行い,公共事業の円滑な推進を期するため,南国市用地対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 委員会は,前条の目的を達成するため,公共用地需要供給対策に伴う実地及び科学的な検討並びに損失補償基準の運用調整,資料の収集,情報の交換,現地の視察等を行う。
(組織)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務課長
(3) 財政課長
(4) 企画課長
(5) 税務課長
(6) 建設課長
(7) 都市整備課長
(8) 農業委員会事務局長
(9) 土地開発公社事務局長
(10) 農林水産課長
2 委員会は,会長の命により用地取得(補償)主管課及び関係課,所属長の出席を求め説明,意見等を求めることができる。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き,副市長をもって充てる。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長に事故のあるとき,又は会長が欠けたときは,会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,会長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,財政課管財係において行う。
(その他)
第7条 委員会は,高知県用地対策協議会と緊密な連携のもとに事業の促進を図るものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第12号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。