○南国市行政改革推進本部設置要綱
昭和61年1月4日
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応すべく,簡素にして効率的な市政の実現を推進するため,南国市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 行政改革に関する計画の策定及び推進に関すること。
(2) その他行政改革にかかる重要な事項
(組織)
第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長には市長,副本部長には副市長をもって充てる。
2 本部長は,本部を総括し本部を代表する。
3 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるときは,その職務を代理する。
(本部員)
第5条 本部員は,教育長,参事,会計管理者及び所属長をもって充てる。
(会議)
第6条 本部の会議は,本部長が招集し本部長が議長となる。
2 本部長は,必要に応じ関係職員の会議への出席を求めることができる。
(幹事会)
第7条 会議に付すべき事案の検討及び調整をするため,本部に幹事会を置く。
2 幹事会は,幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は,幹事の互選によりこれを定める。
4 幹事は,職員のうちから市長が任命する。
5 幹事長は,幹事会を招集しその議長となるとともに,本部長の指示を受けて,幹事会における検討の結果を本部会議に報告する。
6 幹事会で専門的な事案を検討する場合,必要に応じて部会を置くことができる。
7 幹事長は,必要があると認める場合は,関係職員の幹事会への出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 本部の庶務は,企画課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この要綱は,昭和61年1月4日から施行する。
附則(平成7年告示第40号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成7年7月1日から適用する。
附則(平成10年告示第17号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第9号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。