○南国市行政改革推進本部設置要綱

昭和61年1月4日

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応すべく,簡素にして効率的な市政の実現を推進するため,南国市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 行政改革に関する計画の策定及び推進に関すること。

(2) その他行政改革にかかる重要な事項

(組織)

第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長には市長,副本部長には副市長をもって充てる。

2 本部長は,本部を総括し本部を代表する。

3 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるときは,その職務を代理する。

(本部員)

第5条 本部員は,教育長,参事,会計管理者及び所属長をもって充てる。

(会議)

第6条 本部の会議は,本部長が招集し本部長が議長となる。

2 本部長は,必要に応じ関係職員の会議への出席を求めることができる。

(幹事会)

第7条 会議に付すべき事案の検討及び調整をするため,本部に幹事会を置く。

2 幹事会は,幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は,幹事の互選によりこれを定める。

4 幹事は,職員のうちから市長が任命する。

5 幹事長は,幹事会を招集しその議長となるとともに,本部長の指示を受けて,幹事会における検討の結果を本部会議に報告する。

6 幹事会で専門的な事案を検討する場合,必要に応じて部会を置くことができる。

7 幹事長は,必要があると認める場合は,関係職員の幹事会への出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 本部の庶務は,企画課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は,昭和61年1月4日から施行する。

(平成7年告示第40号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成7年7月1日から適用する。

(平成10年告示第17号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成19年告示第9号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

南国市行政改革推進本部設置要綱

昭和61年1月4日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和61年1月4日 種別なし
平成7年10月13日 告示第40号
平成10年3月16日 告示第17号
平成19年3月15日 告示第9号