○南国市行政計画策定委員会規程
昭和52年6月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 南国市の行政に関する計画の策定その他重要な事項を調査し審議するため,南国市行政計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を,副委員長は企画課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は,参事,会計管理者及び所属長のうちから市長が任命する。
(任務等)
第3条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 市の基本方針及び基本計画に関すること。
(2) 市の行政機構及び行政事務の改善に関すること。
(3) その他市の行政に関する重要な事項
2 委員長は,前項の審議事項について調査,研究し,市長に報告する。
3 委員長は,審議事項が複雑かつ精密な調査を要するものについては,専門部会を置くことができる。
(職務)
第4条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,委員長の職務を代理する。
(任期)
第5条 委員及び専門部会員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
(会議等)
第6条 委員長は,必要に応じて会議を招集し,その議長となる。
2 委員長及び専門部会長は,会議に委員以外の者を出席させ,意見を求めることができる。
(専門部会)
第7条 専門部会員は,委員長が職員のうちから任命し,専門部会長は,審議事項の分掌課長が担当する。
2 専門部会長は,専門部会を代表し,専門部会の会議の議長となる。
(事務処理)
第8条 委員会の事務は,企画課において処理する。ただし,特別な審議事項については,担当課において庶務を分掌する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 南国市行政計画策定委員会規程(昭和44年南国市訓令第3号)は,廃止する。
附則(昭和62年訓令第5号)
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第5号)
この規程は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成10年訓令第2号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)抄
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。