○南国市法制執務審査会規程

平成7年6月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 南国市法制執務審査会(以下「審査会」という。)は,南国市の条例,規則,規程,要綱等の案件(以下「案件」という。)の審査を行うことを目的とする。

(組織)

第2条 審査会は,会長及び委員をもって組織する。

(会長及び委員)

第3条 会長には総務課長を,委員には総務課総務係長,企画課企画調整係長,財政課財政係長,商工観光課商工観光係長,農林水産課農林振興係長,税務課税務管理係長及び福祉事務所地域福祉支援係長をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず,会長は,必要に応じ委員を加えることができるものとする。

(会議)

第4条 会長は,会務を総理し,必要に応じ審査会を招集し,その議長となる。

2 会長に事故あるときは,総務課総務係長がその職務を代理する。

(関係職員の出席等)

第5条 第1条に規定する案件を審査会に提出した当該所属長は,審査会に出席し,立案の趣旨を説明するものとする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は,総務課において行う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成8年訓令第1号)

この規程は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第4号)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

南国市法制執務審査会規程

平成7年6月1日 訓令第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年6月1日 訓令第8号
平成8年2月13日 訓令第1号
平成10年3月16日 訓令第2号
平成14年3月22日 訓令第3号
平成15年3月31日 訓令第4号
平成18年3月14日 訓令第1号
平成19年3月15日 訓令第1号
平成22年5月7日 訓令第7号
平成25年6月6日 訓令第5号
平成26年2月26日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第6号