○南国市プロジェクト・チーム設置要綱

平成4年2月15日

訓令第4号

(設置)

第1条 市長が決定する特定の行政施策について,効率的に処理するため,必要に応じてプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を置く。

2 チーム設置にあたっては,設置の目的,名称,業務の範囲,その他チーム運営上必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 チームは,市長が命ずる総括者,及び班員をもって構成する。

2 前項に定めるチームの構成員は,現所属の現職の身分を保有しつつ定められた期間,原則としてチームの職務に専念するものとする。

3 チームの班員は,チームの職務遂行上同列とする。

4 市長は,チームの任務が終了したと認めた場合は,チームの解散を命ずるものとする。

(運営等)

第3条 チームの運営についての権限は,原則として総括者に与えるものとする。

2 総括者は,市長に対して定例的に作業報告,進行状況等の報告を行い,指示を受けるとともに任務が終了した場合は,ただちに報告するものとする。

3 チームの課題に関する各課等は,積極的にチームの運営に協力し,課題の完遂を援助するものとする。

(庶務)

第4条 チームの庶務は,市長が指定する課等において行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

南国市プロジェクト・チーム設置要綱

平成4年2月15日 訓令第4号

(平成4年2月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成4年2月15日 訓令第4号