○南国市課長会設置規程

平成7年5月2日

訓令第7号

(目的)

第1条 課長会は,市政に関する課等及び執行機関相互の連絡調整を図るとともに,所属長相互が研修することにより,市政を円滑に推進することを目的とする。

(構成)

第2条 課長会は,市長,副市長,教育長,会計管理者,所属長及び消防長をもって構成する。

(会議及び招集)

第3条 課長会は,2月に1回の開催を原則とする。ただし,市長は,必要に応じて課長会を招集することができる。

(協議事項)

第4条 協議事項は,次に掲げるものとする。

(1) 庁議における決定事項の伝達,財政及び市の重要課題等における事項

(2) 防災その他各課の業務協力要請に関する事項

2 所属長からの提案協議事項については,原則としてあらかじめ総務課長に協議するものとする。

(事務局)

第5条 課長会の事務局は,総務課に置く。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか,課長会の運営について必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,平成7年5月8日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

南国市課長会設置規程

平成7年5月2日 訓令第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年5月2日 訓令第7号
平成10年3月16日 訓令第2号
平成19年3月15日 訓令第1号