○南国市課長会設置規程
平成7年5月2日
訓令第7号
(目的)
第1条 課長会は,市政に関する課等及び執行機関相互の連絡調整を図るとともに,所属長相互が研修することにより,市政を円滑に推進することを目的とする。
(構成)
第2条 課長会は,市長,副市長,教育長,会計管理者,所属長及び消防長をもって構成する。
(会議及び招集)
第3条 課長会は,2月に1回の開催を原則とする。ただし,市長は,必要に応じて課長会を招集することができる。
(協議事項)
第4条 協議事項は,次に掲げるものとする。
(1) 庁議における決定事項の伝達,財政及び市の重要課題等における事項
(2) 防災その他各課の業務協力要請に関する事項
2 所属長からの提案協議事項については,原則としてあらかじめ総務課長に協議するものとする。
(事務局)
第5条 課長会の事務局は,総務課に置く。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか,課長会の運営について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規程は,平成7年5月8日から施行する。
附則(平成10年訓令第2号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)抄
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。