○南国市庁議規程

昭和63年7月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 南国市庁議(以下「庁議」という。)は,市政運営の基本方針及び重要施策に関する事項を協議し,もって市政の効率的・総合的な推進を図ることを目的とする。

(構成)

第2条 庁議は,市長,副市長,教育長,総務課長,財政課長,企画課長及び市長の指定する課長等で組織する。

2 前項の規定にかかわらず,消防長,上下水道局長等を加えて開催することができる。

(招集及び運営)

第3条 庁議は,必要に応じて市長が招集し主宰する。

2 市長に事故ある場合は,副市長がその職務を代理する。

(付議事項)

第4条 庁議に付議する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 市政運営の基本方針及びこれに係る執行計画に関すること。

(2) 議会提出議案に関すること。

(3) 重要な条例,規則,要綱等の制定及び改廃に関すること。

(4) 機構,人事,財務等の制度の制定,改廃及びこれらの重要な事項に関すること。

(5) 庁内相互間の協議又は調整を必要とする重要な事項に関すること。

(6) その他市長が特に必要と認めた事項

(付議手続)

第5条 所属長は,所管の事務について庁議に付議すべき事項があるときは,速やかに付議を求めるとともに,企画課の指定する日までにその要旨及び資料を企画課に提出するものとする。

(関係者の出席)

第6条 市長が必要と認めたときは,付議事項に関する関係者の出席を求め,資料の提出,説明又は意見を求めることができる。

(庁議の補佐)

第7条 庁議を補佐するため,別に定める付議事項調整会議を開催することができる。

(記録及び通知)

第8条 庁議は,これを記録し,保存しなければならない。

2 庁議の結果については,その要旨を関係する各課長等に通知するものとする。

(庶務)

第9条 庁議の庶務は,企画課において行う。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか,庁議の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成7年訓令第6号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

南国市庁議規程

昭和63年7月1日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和63年7月1日 訓令第4号
平成7年4月14日 訓令第6号
平成10年3月16日 訓令第2号
平成18年3月14日 訓令第1号
平成19年3月15日 訓令第1号