○南国市地区連絡員設置規則

昭和43年6月27日

規則第8号

(目的)

第1条 市役所の円滑なる運営を図るため,市の各地区に末端連絡機関として地区連絡員(以下「連絡員」という。)を置く。

2 前項の地区は,地域社会の自治性を尊重し,部落単位を基準とする。

(委嘱)

第2条 連絡員は,その地区の推せんにより,市長が委嘱する。

(任期)

第3条 連絡員の任期は,1年とする。ただし,補充された連絡員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 連絡員は,任期が満了しても後任者が委嘱されるまでは,その職務を担当するものとする。

(職務)

第4条 連絡員の職務は,次のとおりとする。

(1) 市より委嘱を受けた行政事務の連絡処置に関すること。

(2) その他市長が必要と認めたこと。

この規則は,公布の日から施行する。

南国市地区連絡員設置規則

昭和43年6月27日 規則第8号

(昭和43年6月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和43年6月27日 規則第8号