○南国市地区連絡員設置規則
昭和43年6月27日
規則第8号
(目的)
第1条 市役所の円滑なる運営を図るため,市の各地区に末端連絡機関として地区連絡員(以下「連絡員」という。)を置く。
2 前項の地区は,地域社会の自治性を尊重し,部落単位を基準とする。
(委嘱)
第2条 連絡員は,その地区の推せんにより,市長が委嘱する。
(任期)
第3条 連絡員の任期は,1年とする。ただし,補充された連絡員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 連絡員は,任期が満了しても後任者が委嘱されるまでは,その職務を担当するものとする。
(職務)
第4条 連絡員の職務は,次のとおりとする。
(1) 市より委嘱を受けた行政事務の連絡処置に関すること。
(2) その他市長が必要と認めたこと。
附則
この規則は,公布の日から施行する。