○南国市議会公印規程
昭和43年6月1日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 南国市議会の公印(以下「公印」という。)については,この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は,次のとおりとする。
(1) 議会印
(2) 議長印
(3) 副議長印
(4) 常任委員長印
(5) 特別委員長印
(6) 運営委員長印
(7) 事務局印
(8) 事務局長印
(9) 議会契印
(公印の管守)
第4条 公印は,局長が管守する。
2 公印は,堅固な容器に納め,原則として錠を施し,これを庁外に携行してはならない。ただし,やむを得ない事情によりこれを庁外に携行するときは,管守するものの許可を得なければならない。
(公印台帳)
第5条 公印を整理するため,庶務係に公印台帳(別記様式)を置く。
2 公印の使用を開始したときは,公印台帳に鮮明に押印し,紛失,減損等により新調,改刻したときは,そのつど所要事項を記載しなければならない。
(旧印の保存)
第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は,使用を廃した月から起算して10年間保存しなければならない。
(公印の告示)
第7条 公印を新調若しくは改刻したとき,又は公印の使用を廃したときは,印影を付してその旨告示するものとする。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成10年議会訓令第1号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 備考 |
議会印 | (1) | てん書 | ミリメートル 方 27 |
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議長印 | (2) | 〃 | 〃 20 |
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副議長印 | (3) | 〃 | 〃 20 |
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常任委員長印 | (4) | 〃 | 〃 18 |
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特別委員長印 | (5) | 〃 | 〃 18 |
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運営委員長印 | (6) | 〃 | 〃 18 |
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事務局印 | (7) | 〃 | 〃 19 |
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事務局長印 | (8) | 〃 | 〃 18 |
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議会契印 | (9) | 〃 | 長径 32 短径 13 |
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別表2(第3条関係)
(1) | (2) | (3) |
(4) | (5) | (6) |
(7) | (8) | (9) |