○南国市議会公印規程

昭和43年6月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 南国市議会の公印(以下「公印」という。)については,この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は,次のとおりとする。

(1) 議会印

(2) 議長印

(3) 副議長印

(4) 常任委員長印

(5) 特別委員長印

(6) 運営委員長印

(7) 事務局印

(8) 事務局長印

(9) 議会契印

(公印の書体等)

第3条 公印の書体,寸法及びひな形は,別表1及び別表2のとおりとする。

(公印の管守)

第4条 公印は,局長が管守する。

2 公印は,堅固な容器に納め,原則として錠を施し,これを庁外に携行してはならない。ただし,やむを得ない事情によりこれを庁外に携行するときは,管守するものの許可を得なければならない。

(公印台帳)

第5条 公印を整理するため,庶務係に公印台帳(別記様式)を置く。

2 公印の使用を開始したときは,公印台帳に鮮明に押印し,紛失,減損等により新調,改刻したときは,そのつど所要事項を記載しなければならない。

(旧印の保存)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は,使用を廃した月から起算して10年間保存しなければならない。

(公印の告示)

第7条 公印を新調若しくは改刻したとき,又は公印の使用を廃したときは,印影を付してその旨告示するものとする。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成10年議会訓令第1号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法

備考

議会印

(1)

てん書

ミリメートル

方 27

 

議長印

(2)

〃 20

 

副議長印

(3)

〃 20

 

常任委員長印

(4)

〃 18

 

特別委員長印

(5)

〃 18

 

運営委員長印

(6)

〃 18

 

事務局印

(7)

〃 19

 

事務局長印

(8)

〃 18

 

議会契印

(9)

長径 32

短径 13

 

別表2(第3条関係)

(1)

(2)

(3)

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(4)

(5)

(6)

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(7)

(8)

(9)

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南国市議会公印規程

昭和43年6月1日 議会訓令第1号

(平成10年3月16日施行)