○南国市議会事務局規程

昭和34年11月28日

議会規程第1号

第1条 事務局長は,議長の命を受け,事務局一切の事務を処理し,事務局の職員を監督する。

第2条 事務局に次長をおくことができる。

2 次長は,書記の中から議長が任命する。

3 次長は,事務局長を補佐し,事務局長に事故があるときは,その職務を代理する。

第3条 事務局の事務を分掌するため,次の係を置く。

庶務係

議事調査係

第4条 係に係長をおくことができる。

2 係長は,議長が書記の中から任命する。

第5条 各係の事務分掌は,次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 機密に関すること。

(3) 人事及び職員の福利厚生に関すること。

(4) 文書の受付,浄書,発送及び整理保存に関すること。

(5) 儀式,交際及び渉外に関すること。

(6) 議員の身分に関すること。

(7) 予算,決算,会計及び諸給与に関すること。

(8) 公の施設及び物品の管理に関すること。

(9) 市議会議長会に関すること。

(10) 他係の主管に属しないこと。

議事調査係

(1) 諸会議の通知及び議案の配付に関すること。

(2) 本会議及び委員会の議事に関すること。

(3) 議会運営協議会に関すること。

(4) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(5) 発言通告に関すること。

(6) 会議録,議事要録等の記録に関すること。

(7) 傍聴人に関すること。

(8) その他会議に関すること。

(9) 議案の調製及び審査に関すること。

(10) 議決事件の報告に関すること。

(11) 議決事項の処理状況の調査に関すること。

(12) 請願書及び陳情書に関すること。

(13) 諸資料の収集及び提供に関すること。

(14) 関係法規及び地方制度の調査研究に関すること。

(15) 議会図書室に関すること。

(16) 議会の刊行物発行に関すること。

(17) その他諸調査研究に関すること。

第6条 文書の番号は,毎年1月に始め,12月に終る。

2 同一事件は,完結するまで同一番号を用いる。

第7条 機密に属する文書は,上部に(秘)の印を押し,機密が漏れないよう適当に取扱わなければならない。

第8条 受取文書は,庶務係で,次の区分によって処理しなければならない。

(1) 親展文書その他開封を不適当と認めるもののほかは,開封して日附印を押し,事務処理案に記載して,主務係に配ること。

(2) 親展文書は,表に受取日附印を押し,封緘のまま,事務処理簿に記載して,名宛人に渡すこと。

(3) 現金又は金券のついた文書は,その文書の余白に,金額又は金券の種類及び券面額を記入し,事務処理簿に記載して,特に受渡しをはっきりさせること。

第9条 電話又は口頭で,照会,回答,報告等を聞いたときは,その主要事項につき要領を書き取り,前条の規定に準じて処理しなければならない。

第10条 文書を受取ったときは,手早く処理案をつけて,伺い又は回覧しなければならない。

第11条 案は主務係で起案し,他の係に関係があるものは合議した後,議長の裁決を受けなければならない。

2 議長,局長ともに故障があるとき,急を要する事件は,次長が代決し,事後決裁を受けなければならない。

第12条 決裁済の文書で,発送しなければならないものは,浄書校合し,番号を記入の上,公印を押して発送しなければならない。

2 執行済の文書には執行年月日を記入して,主務係に返さなければならない。

第13条 庶務係で完結文書の引継を受けたときは,これを整理保存しなければならない。

第14条 庶務係に備品台帳,議事調査係に図書台帳を備えて,その保管整理状況をはっきりさせなければならない。

第15条 文書,諸帳簿図書及び会議録の保存年限及び分類は,別表によらなければならない。

第16条 職員の執務時間,休日,休暇,忌引並びに服務については,特に定めるもののほかは,市長事務部局の例によるものとする。

第17条 職員で戸籍,住所,氏名その他身上に異動があったときは,直ぐに届け出なければならない。

第18条 職員は,火災その他重大な事件があることを知ったときは,直ぐに登庁して機宜の処置をしなければならない。

第19条 職員で退職又は転勤の場合は,その担任事務の目録を作り,未完結のものはこの理由を付けて,後任者に引継いだ後連署して届け出なければならない。

第20条 この規程の施行について必要な事項は,議長が定める。

この規程は,昭和34年12月1日から施行する。

(平成10年議会訓令第1号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

別表1(第15条関係)

編纂文書分類表

係名

書目

保存年限

備考

庶務係

人事関係

永久

 

5年

 

 

 

議長会関係

 

 

5年

 

 

 

用度関係

永久

 

 

3年

 

 

経理関係

 

 

5年

 

 

 

庶務関係

 

 

5年

 

1年

 

議事調査係

市議会会議録

永久

 

 

 

 

 

委員会会議録諸会議招集関係

 

10年

 

3年

 

 

議員提出議案

永久

 

 

 

 

 

各種資料

 

 

5年

 

 

 

各市照会

 

 

 

3年

 

 

請願,陳情書

 

 

5年

 

 

 

議会図書

永久

 

 

 

1年

 

南国市議会事務局規程

昭和34年11月28日 議会規程第1号

(平成10年3月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和34年11月28日 議会規程第1号
平成10年3月16日 議会訓令第1号