○南国市議会傍聴人規則

昭和34年11月28日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき,傍聴人に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は,一般席及び報道関係者席に分ける。

2 一般席で傍聴しようとする者は,係員の指示によって所定の席に着かなければならない。

3 報道関係者席で傍聴しようとする者は,議長の認めた市政記者に限る。

(入場の制限)

第3条 傍聴席が満員となった場合には,入場を制限することがある。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は,議場に入ることができない。

(傍聴をする場合の責務)

第5条 傍聴をする場合は,静粛を旨とし,議場の秩序を乱し,又は議事の妨害,示威的行為及び他の傍聴人の迷惑になる行為をしてはならない。

2 別表第1に該当する者は,傍聴席に入ることができない。

3 児童及び乳幼児は傍聴席に入ることができない。ただし,引率者又は保護者とともにある者で議長の許可を得た場合は,この限りでない。

4 傍聴人は,傍聴席にあるときは,別表第2に記載する事項を守らなければならない。

(写真,映画等の撮影及び録音等の制限)

第6条 傍聴人は,傍聴席において写真,映画等を撮影し,又は録音をしようとするときは,あらかじめ議長の承認を受けなければならない。

(係員の指示)

第7条 傍聴人は,すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか,傍聴人がこの規則に違反するときは,議長は,これを制止し,その命令に従わないときは,退場させることができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年議会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年議会規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1

酒気を帯びていると認められる者

2

人に危害を加えるおそれのあるものを携帯している者

3

張り紙,ビラ,掲示板,プラカード類又は楽器類を持っている者

4

その他議事を妨害し,又は人に迷惑を及ぼすおそれのある者

別表第2(第5条関係)

1

議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

2

私語,談論,放歌,高笑その他騒ぎ立てるような行為をしないこと。

3

はち巻,腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

4

携帯電話,スマートフォン,タブレット端末等による通話,電子メール等の送信及びソーシャルネットワークサービス等への投稿はしないこと(着信音,操作音その他音声を発しないことを含む)

5

飲食をしないこと。

6

その他議場の秩序を乱し,又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

南国市議会傍聴人規則

昭和34年11月28日 議会規則第2号

(平成31年3月22日施行)