○南国市消防団員表彰条例
昭和50年3月27日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は,多年にわたり消防業務に精励し,その功績が顕著であった非常勤消防団員(以下「団員」という。)を表彰することについて必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 表彰は,在職10年以上の団員に対して行うものとする。
(表彰の時期及び方法)
第3条 表彰は,団員が退職したときに表彰状及び金品(標準額は別表のとおり)を授与して行う。
(追彰)
第4条 表彰を受ける者が死亡したときは,表彰状及び金品をその遺族に授与してこれを追彰する。
(在職期間の計算)
第5条 団員としての在職期間の計算は,団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日以降において退職した団員について適用する。
別表(第3条関係)
金品の標準額表
在職期間 | 金品の額 |
10年以上20年未満 | 100,000円 |
20年以上30年未満 | 200,000円 |
30年以上 | 300,000円 |