○市村の境界の決定

昭和54年9月3日

自治省告示第173号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の2第1項の規定により,高知県南国市と香美郡吉川村との境界を次のとおり決定し,これが確定した旨,同条第5項の規定に基づいて高知県知事から届出があった。

南国市大字久枝字開田及び字大港と香美郡吉川村大字吉原字大境,字実盛及び字斉藤との接する区域における南国市と香美郡吉川村の境界は物部川大橋の中心線と,県道春野赤岡線の西側歩道の中心線との交わる点(以下「甲点」という。)を基点として,順次次の各点を結ぶ線とする。

A点 甲点を基点として,甲点から北東へ16度10分30秒の角度で見通した線(以下「基準線」という。)から66度25秒,距離73メートルの点

B点 甲点を基点として,基準線から358度18分55秒,距離23メートルの点

C点 甲点を基点として,基準線から339度19分15秒,距離23メートルの点

D点 甲点を基点として,基準線から237度55秒,距離11メートルの点

E点 甲点を基点として,基準線から276度20分35秒,距離18メートルの点

F点 甲点を基点として,基準線から300度14分25秒,距離82メートルの点

G点 甲点を基点として,基準線から251度7分55秒,距離144メートルの点

H点 甲点を基点として,基準線から207度31分45秒,距離239メートルの点

I点 甲点を基点として,基準線から197度1分,距離314メートルの点

J点 甲点を基点として,基準線から195度23分35秒,距離341メートルの点

K点 甲点を基点として,基準線から195度23分35秒,距離385メートルの点

L点 甲点を基点として,基準線から191度18分25秒,距離371メートルの点

M点 甲点を基点として,基準線から188度39分20秒,距離367メートルの点

N点 甲点を基点として,基準線から183度53分40秒,距離362メートルの点

O点 甲点を基点として,基準線から184度57分35秒,距離460メートルの点

P点 甲点を基点として,基準線から180度57分50秒,距離460メートルの点

市村の境界の決定

昭和54年9月3日 自治省告示第173号

(昭和54年9月3日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和54年9月3日 自治省告示第173号