住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象と思われる世帯には3月7日付で案内をお送りしています。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
本給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付するものです。
支給対象世帯
1.令和3年度住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、南国市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2.令和4年度住民税非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)において、南国市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
3.家計急変世帯
1〜2のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、2の世帯と同等の事情にあると認められる世帯
(令和4年1月以降の収入が減少し、住民税非課税相当の収入となった世帯)
(注)いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
給付額
- 1世帯当たり 10万円
(注)1世帯1回限り。また、1~3の重複受給はできません。
住民税非課税世帯
支給手続
【令和3年度住民税非課税世帯】
- 対象と思われる世帯の世帯主あてに、令和4年3月7日付で、給付金の振込口座等を確認するための「確認書」(※1)を発送しています。
- 確認書が南国市臨時特別給付金窓口に到着次第、順次、内容を確認し、2週間(※2)で給付金を振り込みます。
- なお、原則として令和2年度に実施した特別定額給付金の振込口座を利用します。
※1 「確認書」の返送期限は、令和4年6月7日(消印有効)までです。
令和4年6月8日以降は確認書による手続きができないため、「申請に必要な書類」に記載されている1〜4の書類を提出してください。
※2 確認書の記載内容に抜かり等があった場合は、振り込みが2週間でできない場合もあります。
【令和4年度住民税非課税世帯】
- ただいま、準備中です。
確認書の返送期限
- 発行日から3か月(消印有効)※発行日は、確認書の右上に記載しています
- 返送期限を過ぎた確認書につきましては使用できないため、「申請に必要な書類」に記載されている1〜4の書類を提出してください。
申請に必要な書類
1.申請書、または確認書
※令和4年度 非課税世帯申請書・請求書は準備中です。
2.「申請・請求者本人確認書類」の写し
3.「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
4.申請する年の1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「住民税非課税証明書」の写し
※令和3年度非課税世帯の方は「令和3年度住民税非課税証明書」の写しが、令和4年度非課税世帯の方は「令和4年度住民税非課税証明書」の写しが必要です。
※「確認書」が届いた方につきましては、4.「住民税非課税証明書」の写しは、不要です。
申請期限
令和4年9月30日(消印有効)
申し出が必要な方
次の方は南国市より確認書が届いていなくても、給付金を受給できる場合があります。給付金の受給には申請書のご提出が必要となりますので、南国市福祉事務所 地域福祉支援係(088-880-6566)にご連絡ください。
- 配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に南国市に避難しているが、現在お住いの場所に住民票がなく、かつ、当該親族等と生計を別にしていて、避難している世帯員全員が令和3年度または令和4年度住民税均等割非課税の世帯
- 基準日(令和3年12月10日または令和4年6月1日)以前に課税対象であった方の死亡や行方不明により、その方を除いた世帯員全員が令和3年度または令和4年度住民税均等割非課税の世帯
- 基準日(令和3年12月10日または令和4年6月1日)以前に配偶者と離婚し、本人が属する世帯員全員が令和3年度または令和4年度住民税均等割非課税の世帯(元配偶者による扶養の有無は問いません)
- 基準日(令和3年12月10日または令和4年6月1日)において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、基準日翌日以降に南国市に新たに住民登録をした方
- 修正申告等により、令和3年度または令和4年度住民税が課税から均等割非課税になった場合
家計急変世帯
申請期間
- 令和4年4月1日から令和4年9月30日
- 申請時点で南国市に住民登録がある世帯の世帯主が、申請手続きをする必要があります。
申請内容と収入(所得)見込額について確認し、対象となる世帯には、順次、ご指定の振込口座に給付金を振り込みます。
申請に必要な書類
1.申請書
2.簡易な収入(所得)見込額の申立書
※必要事項をご記入ください。
3.令和4年1月以降の任意の1か月の収入(所得)が確認できる書類(給与明細等)
※申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入や不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。
※令和4年度住民税が課税の方全員分を提出してください。
※収入(所得)が確認できる書類がない場合
収入(所得)が確認できる書類がない場合は,収入が新型コロナウイルス感染症の影響により住民税均等割非課税世帯相当の水準となったことの詳細について記載した申立書を記入し、添付してください
4.申請・請求者本人確認書類の写し
※申請・請求者の運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード(表面),年金手帳,介護保険証,パスポート等のいずれか1点のコピー
※有効期限がある本人確認書類については,期限が切れていないかご確認ください。
※個人番号(マイナンバー)の通知カードは、本人確認書類に該当しません。
5.申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し
申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写しをご用意ください。
6.戸籍の附票の写し
令和4年1月1日以降、複数回転居した方がいる場合はご用意ください。
7.受取口座を確認できる書類の写し
※通帳(見開き1,2ページの口座名義人,口座番号の記載があるページ),又はキャッシュカード(受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分)のコピー
注意事項
以下の場合は対象外となりますのでご注意ください。
- 新型コロナウイルス感染症と全く関係のない理由で収入が減少し、非課税水準となった場合は対象となりません。(例:天候不順等による減収、前年度一時的な所得増(土地譲渡所得など)により課税されていた等)
- 事業活動等に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合には、対象となりません。
- 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
- 住民非課税世帯に対する給付金を受給された方を含む世帯
- 収入が年金のみの方は、本給付金の対象ではありません。
よくある質問

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