配偶者や親族からの暴力(DV)を理由に避難している方へ【重要】
(5/13更新)「総務省からのDV被害者に対する支援チラシ 」を更新しました。 (5/13更新)「よくある質問(総務省特別定額給付金室発行)」を更新しました。 |
配偶者や親族からの暴力(DV)を理由に避難している方へ
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により、令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことにより、以下の措置が受けられます。
対象要件
次の(1)〜(3)のいずれかに該当する方
(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
(2)婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や「配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
(3)令和2年4月28日以降に住民票が今お住いの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
※親族からの暴力について【追加】
親族からの暴力により婦人相談所一時保護所または婦人保護施設に入所し、加害者である親族が入所者が属する世帯の世帯主の場合には、婦人相談所から「配偶者の暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書が発行されていること
申請期間
事前申請期間:令和2年4月24日(金曜日)から4月30日(木曜日)まで
(※)事前申請期間を過ぎても、「申出書」を提出することができます。
(※)「保護命令決定書」、「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」、「特別定額給付金用配偶者暴力被害申出受理確認書」(確認書)のいずれかの書類を、申出時点で備えていない場合でも、いずれかを特別定額給付金の支給申請時点で提出できれば、申し出ることができます。
(※)支援措置につき、申出日時点で、「支援措置申出書」が受理されていれば、支援措置の決定前であっても、申し出ることができます。
(※)確認書の発行終了期間は、各市区町村における特別定額給付金の支給申請受付終了日まで延長されました。
申請書の提出先
南国市役所財政課
〒781-8501 高知県南国市大そね甲2301番地
電話番号:088−863−2111
(以下の書類を同封してください)
※届出書(様式は下記)
※証明書や確認書が要件上必要な方はその写し
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