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一般質問 平成30年度 » 平成30年 第405回市議会定例会(開催日:2018/12/07) »

一般質問2日目(中山研心)

質問者:中山研心

答弁者:市長、関係課長


○議長(岡崎純男) 10番中山研心議員。
      〔10番 中山研心議員発言席〕
○10番(中山研心) 立憲民主党の中山研心でございます。第405回定例会に当たりまして、一般質問を行わせていただきます。
 まず、市長にお伺いいたします。
 緑ヶ丘訴訟確定判決を受けて、改めて住民説明会を開催し、丁寧な説明をすべきではないかと思いますが、御所見をお伺いいたします。
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) 今までの一連の緑ヶ丘の訴訟裁判につきまして、窓口としては財政課のほうで担当しているところでございますが、財政課のほうに緑ヶ丘の住民代表の方からは判決後に質問状をいただいたということでございまして、7月にその回答文書を送らせていただいております。その質問の中には、2から3回の説明会を開催することもあったということでございまして、説明会を開催する旨の回答をさせていただいているところでございます。日程につきましては、住民の方の御都合に合わせるようにしておりましたが、先方より7月から9月は忙しいため10月以降との連絡があっているということでございました。日程については、決まり次第連絡をいただけるということで、これまでお待ちしていたところだということです。
 今月6日に、代表の方に連絡をさせていただいたというところで、まだそのお答えは決まっていないということでしたので、連絡をいただきましたら説明会を開催したいと考えております。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) ぜひ丁寧な説明をお願いをしたいと思います。
 言わいでもええことかもしれんけんど、南国市は住民対応うんと下手なき、あえて言わしてもらいますけんど。説明会に当たっては、裁判に南国市が勝ったなどということはこれっぽっちも思ってないと。むしろ、当事者として南国市が説明責任を果たしておれば、こんなことにならなかったし住民の方に大変迷惑をかけた、そこの謝罪のところからやっぱり始めるべきやと思いますので。当然言われいでもわかっちゅうと思うけんど、そこんところはきちっとこれ以上住民を怒らさんようにやってもらえたらええなと思います。
 なお、当該の土地の、普通財産から行政財産に移管して安易な用途変更ができなくするいうことも含めて、それから今回の件を教訓化して長く記録にとどめるっていうこともきちっと説明をしていただきたいないうふうに思います。
 次に、住民監査請求の適法性について代表監査委員にお伺いをいたします。
 前回、9月議会におきまして、住民の権利を著しく侵害したことに対する反省の弁はないかとの問いに対して、「結果としてこのような裁判になったことは、あ、まあ、ええ、却下の理由書に教示をしてありますから、裁判を起こすことができるとしてありますから、裁判になったもの」と。ただ、その中で、「私どもは判断を誤ったとは考えておらないので」と山崎代表監査はお答えになりました。
 裁判の判決文において、「適法な住民監査請求を却下し」と指弾されたにもかかわらず、なお当時の判断の誤りを認めず、権利を侵害された市民に対して一言の謝罪もありませんでした。したがって、今なお南国市民の権利は著しく侵害されたままの状態でありますので、法と社会正義に照らして、それを正すべきは議会の責任だと考えます。
 まず、前議会における代表監査の答弁が日本語としてどうしても理解できませんので、同じ言語を使う者として、共通理解のために幾つか確認をさせてください。
 昨年6月、代表監査は、「怠る事実であるかどうかが争点であるから答えられない」とおっしゃいました。前回議会では、「怠る事実であることは争点ですらなく、裁判が開始された時点で、住民訴訟の前置主義としてこの監査請求は適法であり南国市の却下は誤りですよね」とお尋ねしました。それに対して、「前回のときに争点であると言うたのは、監査請求、裁判、訴訟の上で、監査請求が前置の要件を満たしておるかどうかということがありますので、そのように申し上げたわけです」と。昨年6月の時点では、既に裁判が開始されているわけですから、本件が適法な監査請求を経たものとして本件訴訟の検討に入っているわけですから、却下が不当であったことは明らかではありませんか。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) その時点では、そういうふうな考えではありませんでした。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) また、判決文を読んでどのような感想を持ったかという問いに対して、「私が感じているのは、裁判が非常にその親切に、まあ行っているという感じを持ちまして、一方で、私たちがすぐに却下したことは、実はその点は反省をしております」と。「もう少し丁寧に親切に請求人の意見を聞くべきではなかったかと思っている。まあ、そのことは本人にもお話をしたところでございます」とお答えになりました。
 親切に行っているというのは、本来この監査請求は不適法なものであるにもかかわらず、裁判所が実体法上の運用を逸脱して、温情で内容の検討に入ったという感想を持ったという意味でしょうか。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) そういうつもりではありません。
      (「じゃあどういうつもりですか」と呼ぶ者あり)
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) 裁判の中では、何度も修正をしたと聞いておりまして、そういった意味から丁寧にやっているなという感じがしたということを申し上げたところです。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) その一方で、「私たちがすぐに却下をしたことは、実はその点は反省もしております」ともおっしゃってます。法に沿って判断に間違いなく却下したのであれば、なぜ反省する必要があったのでしょうか。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) 裁判そのものを、私は直接の当事者でありませんから、争っておるのは原告、監査の請求人と市当局でありますから、直接その裁判のやりとりについては、その時点では十分に承知をしてなかったところです。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 裁判で訴えられた当事者でないのに、去年の6月には、裁判の争点やから答えられんって言うて回答を拒否したわけですよね。今さら、直接訴えられてないき、私は関係ないみたいな一歩引いた物の言い方ってありますか。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) 6月にお答えしましたのは、裁判の争点となるので、監査委員の立場として回答は差し控えさせていただきますという答弁はしたつもりです。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 権利を侵害された市民に対して反省の弁はないかいう問いに対して、「結果として、このような裁判になったことは却下の理由書に教示してありましたから、裁判を起こすことができるとしてありますから裁判になったもの」というのは、気に入らなければ裁判を起こすことができると書いてあるのやから結果として裁判になった、それだけのことという意味ですか。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) そうではないですけれども、少しその時点では、私もそういった意味を強く言ったと思われておるところですので、そこは私の言い過ぎであったというふうに思います。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 本当ですね。しかも、教示っていう言葉は、普通何か人に教えてもらうときに、御教示くださいとかいうようなときに使う言葉です。一人称同士でこの言葉を使う方に初めてお目にかかりました。
 「私どもはその時点では判断を誤っておらないので」と答弁されましたが、その時点ではそうでしょう。誤った判断とわかった上で却下したとすれば確信犯なんですが、現時点ではどうですか。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) 現時点では、裁判の判決は、「本件土地の原状回復請求権、本件工事契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権を行使しないことが怠る事実である旨、主張されているものと解されるところ、これらはいずれも特定の財務会計上の行為が違法、無効であることを前提とするものではないから、いわゆる真正怠る事実に当たり、同項本文の期間制限が及ばないと言うべきである」という判決でありますから、期間制限があると判断した監査委員の判断は誤りであったということになります。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 今初めて、判断は誤りやったということで、認めていただきました。
 まず、当時の判断についてお伺いします。
 この工事許可の当時は、どの具体的な行為を捉えて特定の財務会計上の行為とみなしたのですか。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) 工事許可そのものです。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 今、当然それは間違いやとわかってますよね。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) 工事許可そのものを財務会計上の行為とみなして当初は期間制限が及ぶという判断をしたと。そのことが、裁判の中では、工事許可そのものから出てくる請求権が違法、無効にかかわらず発生しておるので、真正怠る事実だということに裁判所は判断しておりますので、私どもの判断と違っておったということでございます。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 一応間違い認めたんで余り詰めてもいかんと思いますけんど、もし市長の工事許可そのものが財務会計上の行為いうことになるやったら、市長印の据わった許認可の行為全部が財務会計上の行為になってしまうわけで、当然それはその当時、普通に常識で考えても間違いやいうことがわかると思います。今後はぜひ、きちんと法にのっとって処理をしていただきたいと思います。
 29年3月30日に裁判が開始された時点で、顧問弁護士からは、監査請求は前置要件を満たしている、つまり怠る事実であるっていうことの説明はありませんでしたか。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) 先ほど申し上げましたように、監査委員は裁判の当事者でありませんから、そのような報告はありません。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) もう一点、どうしても聞いておかなければならないことがあります。
 29年2月14日に、代表監査は、原告であるこの住民の方とお会いになってますよね。再度の監査請求を出したいとの希望を持っていたこの住民に対して、山崎代表監査は、前回と請求趣旨が違っておれば再度受け付けてもいいと。怠る事実を記載して再請求するようにミスリードし、その結果、平成30年2月1日に再度の監査請求が出されています。普通に考えれば、本件裁判が進行中でありますから、住民訴訟の前置要件としての監査請求は意味を失っています。受け付けできませんと言えば済む話です。住民は、30年1月22日の細川事務局長との面談の冒頭、はっきりと同一案件は受け付けしませんと言ってもらえれば出しませんとまで言ってます。この2回目の監査請求は3月2日に再度却下をされていますが、その却下理由は本件訴訟が進行中であることを理由とするものではなく、62年判決をその根拠としています。なぜ、こんな回りくどいことをしたのでしょうか。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) 2度目に、怠る事実という内容いいますか、怠る事実があるということだけを書き加えた、そのほかは全て同じ内容で2回目の請求がありました。それに対しては、前回と同じ内容であるというふうな判断で、最初は市長の許可が財務会計上の行為として捉えて期間制限があると判断したところでありましたが、まさにそこが誤りでありましたので、2回目のときもまだ結果が出てない段階でありましたので、同じような考えで同一内容、同一であるというふうな判断で却下をしたところです。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 実は、この2回目に監査請求を出したいというこの住民の方に、私は、監査委員がどういうつもりか知らんけんど、訴訟に発展した本件は既に監査請求の意味を失っており意味がありませんよ、いう助言をいたしました。そのときには監査委員にどんな意図があるのかはかりかねましたが、今かなりクリアにその意図を推しはかることができます。
 つまり、裁判が始まってすぐに、監査請求却下がまずいと気がついたあなたは、係争中の相手と直接面談するというリスクまで犯して、怠る事実を書き加えたら再度監査請求を受け付けできるかもしれないとミスリードし、1回目の監査請求は怠る事実ではなかったという印象操作をした上で、2度目の監査請求は前回と同じものであるから却下をしたと。だから、この62年判決を持ち出したのではないですか。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) 62年の判決を持ち出したものは、考え方として、怠る事実についても含まれるという解釈も一方であったものですから、そういう内容で却下したところです。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 再度、62年の最高裁判決について説明をいたします。
 ある自治体で、町有財産が不当に安く売り払われたのではないかという疑念を持った住民が監査請求を起こしました。ところが、売り払い行為も財務会計上の処理も1年を過ぎておったために却下をされました。これに納得しない住民は、相場価格との差額をその買い主に請求しないことが怠る事実やということで再度監査請求を出すものの、これは同一案件やっていうことで却下されるわけです。これが、最高裁まで行って確定判決になった、こういう事件ですよ。
 もともと、財務会計上の処理でないものを財務会計上の特定の行為とみなして却下をして、それをあたかも財務会計上の行為であったかのように印象操作をするために、2回目の監査請求をわざわざ出さして却下をした。こういうのを小ざかしい小細工っていうんですよ。昨年の6月には、係争中の案件やから総務省への問い合わせさえせんと言うたんですよ。その住民と直接会うっていうことがリスクやというふうには考えなかったんですか。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) そのような考えで会ったわけではありません。全くありません。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) もう少し丁寧に請求人の話を聞くべきではなかったかと思っていると。このことは本人にも伝えてあるというのは、このときのことですよね。決して、謝罪のために面談したわけではなくて、過ちを正当化する偽装工作のための詐欺トークの一部だと思います。
 みすみす、法的な解釈に誤りがあったばっかりに、住民は無駄な裁判費用も使いました。この権利侵害をされた住民に対して、正式な謝罪をするつもりはありますか。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) 適法な監査請求を不適法として却下した。そういった監査委員の誤った判断によって裁判を起こさざるを得なくなったいうことにつきましては、申しわけなく思っております。この場をかりておわび申し上げます。今後は、請求人の意見も十分に聞き、そして関係機関の意見も聞きながら、監査委員全員で慎重に審査をしていきたいと思っております。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) いやいや、勝手にこの場をかりられても困ります。住民説明会を市長が開く予定でありますから、そこの場へ行って直接謝罪をしてください。よろしくお願いします。
 それともう一点、どうしても議会制民主主義の根幹にかかわることでありますから、指摘をしておきたいと思います。
 前回9月議会で、私があなたに監査委員の資格はあるかと質問したことがよほどお気に召さなかったようで、議会終了後の9月18日に議長宛てに申し入れ書を出されました。昨年6月議会における「これで報酬もらいゆうがでしょう。やめたらどうですか」、9月議会における「あなたにその資格はあるか」「選任については、人物を見きわめて」の発言を切り取って、パワハラであり甘受できないとしています。
 ぐだぐだの答弁をした張本人が議会の品位を語ることなどおこがましいし、ましてや議員質問の発言自由度について、議会として規制するように求められることなど予想外のことでありました。第三者から言われるまでもなく、議会での発言については、自覚と責任を持って発言しております。現在、ネットでの議会中継も行われており、議会内での言動については全て有権者の審判を受けるものと覚悟をして発言をしています。監査委員は、誰の審判を受けるんですか。監査委員の人事は、議会の同意案件であり、その人格、識見、資質が議会の審判を受けることは当然のことではありませんか。反論があれば、お伺いします。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) 中山議員の私に対するこれまでの発言を私が聞いてそう思ったから、議会の委員会で協議検討してほしいという申し入れを行ったところです。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) いやいや、反論があれば聞きますと言うがですけど。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) 今、答えたとおりでございます。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 反論とは思いませんけんど、まあ聞いておきますわ。余計なお世話です。我々、ちゃんと自覚を持って発言をしております。あなたは、私たちの審判を受けるんやっていう覚悟を持ってやってもらいたいと思います。これから先、再任の人事を提案することもないでしょうし、たとえされたとしても議会が同意はせんけんど、残された任期頑張って適法に職務に努められるように。
 最後に、住民説明会に出向きますか。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) 監査委員はそういう立場でありませんので、出席いたしません。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 直接謝罪をするつもりはないかって聞いたがですよ。この場をかりて勝手に謝罪されても困る。ちゃんと行きなさい。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) そのつもりはありません。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) わかりました。まあ、こういう資質の人ですよ。残された任期、適法にやってください。最後にそのことを申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました。