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一般質問 平成30年度 » 平成30年 第404回市議会定例会(開催日:2018/09/07) »

一般質問3日目(浜田勉)

質問者:浜田勉

答弁者:関係課長


○議長(岡崎純男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 引き続き一般質問を行います。17番浜田勉議員。
      〔17番 浜田 勉議員発言席〕
○17番(浜田 勉) こんにちは。なぜか久しぶりのような思いです。6月議会では体調不良でお休みをいただきました。きょうは久しぶりの分を含めて、剣道で言えばちびの私が大上段を振りかぶってやっていきたいと思います。
 この6月、お休みをいただいたときに、健康であることの大切さをまさに実感したものです。6月から9月、この3カ月の歩みは、大きな変化がテンポ強く、日進月歩でありました。今日、私どもが暮らす星、地球は約200の島から国から成り立ち、その一つの小さな島国、日本のまだその一つの県、その中の南国市でありますが、今や大航海の時代から一瞬にして世界の状況が目の前に映し出される文明社会です。だが、相変わらずもうけをめぐってばかげた殺し合いが、どんぱちがやまることはありません。どんぱちではありませんが。だが、そのような中でも平和への動きは大きく羽ばたいています。この3カ月、その糧を学び返し、今後に生かしていきたいと思っております。
 その中で、平和であってこそ、この暑い8月、日本国中に清風を送ってくれた金足農業の野球、最高の喝采でした。金足農の快調な勝ちっぷりは、日本国中津々浦々から、あの農業高校が、野球エリートとは全く関係のないあの学校がと、親近感を広げ、ブームをつくり上げたのは、選手の歌う校歌。のけぞっての斉唱はすごい、そういう喜びを全国に共感の渦の中に巻き込んでいきました。まさに感動でした。やはり、平和であってこその甲子園です。
 8月6日、9日は平和を願う核兵器廃絶の世界デー。ことしは国連の事務局長が出席され、昨年の7月、国連総会で122カ国賛成で採択された核兵器禁止条約、これを唯一被爆国の総理、安倍首相がどう捉え対応するかが大きな関心事でしたが、しょせんアメリカのかいらいぶりを演出したにすぎませんでした。まさにブーイングであります。この広島、長崎でまっこと嘆かわしいというふうに思いました。まだおまけがあります。核兵器禁止条約に署名をしない立場は変わらないと公言。恥ずかしいと言わなければなりません。だが、安倍首相の核固執論をよそに、世界各国の参加者、あるいは日本国中からの参加者は、核兵器ノーを誓い合い、平和へのきずなは広まり高まったと思います。
 次に、北東アジアのことです。北東アジアの変化をまともによう見ない。斜視外交、つまり斜めから見る、そういうふうなことは改め、巨大になった防衛費、北朝鮮の脅威論を振りかざし、戦前の軍国主義の、いわゆる東洋平和のためならばというような言葉で裏返し、脅威論をあおって、その当時は駆逐米英でありましたが、それをあおって軍拡化を進めていった。このことは、今の北東アジアにおける情勢の一定の変化、これらに移行をすべきであろうと思います。その金は福祉のほうへ拡充をしていく、このことがまさに正常な政治のあり方であります。
 5点目は、アメリカファーストでない、トランプファースト。君は私に忠誠を誓うか、誓う。じゃあ、君を私の側近にしよう。まさに独善的な独裁的であります。国際審議など、私の商売にどう影響するかが判断基準、国連無視、負担金拒絶など、世界のリーダーとは言いがたいと言わなければなりません。
 次に、国内における、いわゆる経済界の巨頭、就活ルールを廃止、この提案は経団連会長であります。これは、私はいただけんというふうに言わなければなりません。大企業は学業途中の2年生であっても内定を交付し、青田の以前、そのまた以前、そのまた以前から囲い込みをする。中小の企業ではとてもできません。私は大企業優先政治そのものと思いました。経団連会長談話のすぐ後、総理や官房長官、財務省が賛成のコメントをすぐ出す。俺ら3人が賛成やき、反対したら許さんぞ。まさにその前のそんたく、これが癖になったみたい。日本の産業構造は大企業でもっているとは言えません。中小企業の役割、これは極めて高いと思います。この就活ルール廃止は、許されない大企業の横暴です。速やかに撤回すべきであると思いませんか。私はそのことを強く求めていきたいと思います。
 6点目は、山中君も触れましたが、県立大の3万8,000冊焼却処分問題です。まさに学長支配の象徴。教授会は、学長いわく私の考えを知らせるところ、意見を聞くところではない。焼却に疑問はあってもそれは無視、まさに言論統制。高知県では最高の学府、そこで民主主義否定とは、その結末が焚書みたい。危惧を抱くのであります。まさにそこまで来たか、上意下達であります。
 7点目は、きょう告示の沖縄知事選挙。翁長知事急逝のもとで知事選挙が始まりました。政治構図は、オール沖縄対自公維でありますが、他民族を抑圧する者、抑圧されると学問的にも実践的にも証明されています。それが今の沖縄の現状に映し出されています。米兵の犯罪、起訴率は2割、これは支配者と被支配者の関係、つまりアメリカ政府と日本政府の関係で成立していると言わなければなりません。国民の側から平和の島沖縄の構築を目指すのか、アメリカの意を受けて軍事強化を進めるのか、まさに辺野古が最大の争点、それを隠す動きがありますが、まさに隠蔽、堂々と正直、公正に選挙が行われなければなりません。
 以上、7項目を私はこの3カ月の特徴的な動きとして捉え、今後の糧の中にどのように生かしていくかというふうに興味深く思っております。
 私の通告いたしましたのは4点。順次追って質問をさせていただきます。
 まず、第1点目、水道法改定と民営化、そしてマイクロプラスチックの問題であります。
 このことについては、初めに村田議員のほうからも質問がありました。かまん部分については省きながら質問したいと思います。
 水道事業は公共事業(水道法)、だから民営化などはないというふうに思っていましたが、公共下水道の民営化を足がかりに怪しい雲行きが回っているのは事実です。ただ、日本の水は、アジアモンスーン地帯にあって雨水が豊富であり、豊かな林材によって浄化され、地下水となっている世界一の水であります。世界中で、その国でどこでも水が飲めるなどということはほとんどありません。世界でまさに数カ国になろうとしているのが日本であります。日本の水は世界の資本が狙っています。今度の民営化というのはそういうふうなことを危惧するものであり、民営化ということで、言葉は民営化、中身は売ったらええ、それも外国資本も狙っています。そういうふうなことを考えるときに、水道の持っている公共性、これを守り抜いていくことが大切であろうと。公共を厳守していただきたいということを求めたいと思います。
 その点で、水道、あるいは水をめぐって、ローマ法王の世界の人々へのメッセージが今月1日に発表されました。水道に絡んだローマ法王の世界の人々へのラブコールを紹介したいと思います。その中で水道の持つ役割を踏まえ、ただしていきたいと思っています。では、ローマ法王のメッセージです。法王は、1日、正教会とカトリック教会がともに祝う創造の配慮のための世界祈りの日、この日に、あらゆる水の民営化は人権を犠牲にするもので容認できない。水は人間の生存にとって不可欠であり、基本的で普遍的な人権の行使の条件があるがゆえに、安全な飲料水の入手は基本的で普遍的な人権だと述べています。まさに私も、こういう立場がなければ水道法を守ることはできない。それだけではありません。初めに触れましたけれども、日本の水は、まさに命の水、同時に世界の水というぐらい評価が高いわけです。だから、外国資本の、あるいは日本の山を買う、あるいは水を買う、そういうことが今後起こってくるということを見たときに、水道法の持っている公共性、これは遵守していただきたいというふうに思います。市民の皆さんも、水道が民営化されたら大変だ、水質あるいは料金、ともに心配の声があります。それは公共水道への信頼の裏返しであります。その信頼を裏切ることのないように、民営化についての見解を述べていただきたい。
 そして、水道水の中にいわゆる微少プラ、この微少プラについては、初めに質問がありました。私はそういう点で、プラスチックの回収の問題について、ごみ問題について、あるいは選挙でスーパーなどの活用問題が出されておりましたが、あそこを利用させてもらうというわけでありますけれども、そこで回収というのを言えば、あるいは料飲店等でそれを使用しないというふうな方向を南国市の商工会、あるいは商工の係、課などがそういうふうなことについてアドバルーンを上げて、そして市民の皆さんにそれを強く働きかけていくようなことが、今後なければならない。そういうルールをつくっていかなければならない。これは行政のある面、責任だろうと思います。
 合併浄化槽の問題も、話は飛びますけれども、南国で私は合併浄化槽の以前、いわゆる水洗便所がどれぐらい普及し、そしてどれぐらい合併浄化槽に変化したかはわかっておりませんけれども、これも調べておりません。ごめんなさい。だけど、やっぱり私は、この前の水洗便所というのは問題があったということだけは、皆さんも御存じのとおりです。そういう点で、合併浄化槽の普及、つまり水洗便所の解消と、そして合併浄化槽の普及、充実、これを求めていきたいと思います。
 また、今、日本で水道法の民営化問題がありますけれども、世界的には水道法を変えて民営化がどんどん進んだ国もありました。だがそこは再編、再公営化、つまり民営化じゃだめだったという猛省のもとに振り返って取り組みが広がっていることも申し述べておきます。
 次に、障害者雇用の問題です。
 私は、障害者雇用のうそっぱちというふうに表題を決めました。なぜかと言えば、余りにも露骨な官のあり方。つまり、率先垂範すべきところが逆に働く。公文書偽造、あるいは交付金横領というふうなことを先頭を切ってやっていく。そういうふうな姿を見るときに、絶対許されないというふうな思いがあったから、うそっぱちという表現になりました。
 実際、障害者をめぐっては、いわゆる障害者団体の人たちが、今から10年、20年前のことでありますけれども、求人の応募に応え、電話をして障害者であることを言うとがちゃんと切られる、電話。それが当たり前でありました。また、皆さんもびっくりしたように、生産性がないという自民党の国会議員、つまり優生思想で物事を片づけるというふうなことで、いわゆる障害者差別をさらに強調するというふうな動きが、つまり今まで10年も20年もかけて培ってきた障害者の雇用の拡大、これらを一瞬にして奪い去る、潰してしまうような発言をぬけぬけやる。これは巨大政党の幹部、何と情けないことかと言わなければなりません。つまり、そんな野蛮な思想の勢力が大きな政党の、その政治構造の中軸に入っておる。そんなことは社会常識として許されないことであります。また、障害者の職場をめぐっては、日本国の憲法、憲法第27条1項では、全ての国民は働く権利がある。働く意思と能力を持つ人が働く機会を得られるよう対策を講じることを国に義務づけています。また、日本は国連の障害者権利条約の批准国でもあります。さらに、初めの優生思想などを見るときに、びっくりするのがあります。さらに日本では障害者差別解消法という法律もあります。私は読んでおりませんけれども、このタイトルだけ見ても想像できる。だが一方で、初め述べたような差別助長の動き、これは断じて許すわけにはいかないということを思います。そこで、障害者の働く権利を守り、働くチャンスを広げる制度として、雇用率を定めて、障害者の職場確保をやることといたしています。つまり、障害者は職業の幅が狭いというふうな概念、あるいは差別意識などによって、今まで職場がずっと狭くなっておりましたが、こういう法律によって、これがどんどん職場が開拓されていくということになればいいんではないかというのが、私のこの障害者雇用のうそっぱちへの怒りであり、質問であります。
 次に、雇用率の遵守義務とペナルティーについてお尋ねをし、同時にこれについての私は意見を述べたいと思います。
 雇用率は、障害者雇用促進法で官は2.5%、民は2.2%と、官の率先垂範ぶりを認め、高くしていました。まるっきりうそ八百ということになりましたが。また官は遵守義務、つまりコンプライアンスというのをぺらぺらぺらぺら言うけれども、そんなこと言うたことはないというのが今のこの対応であります。だから、官のほうにはこの雇用促進法で言う雇用率、これを守らなくってもペナルティーはありません。ここには、官独特の無謬論、あるいはおごりであると思います。民は不届き者で、法を守らんから、罰金刑に処す。つまり、お上にはおとがめなし、下々には重罰を与えるのは当たり前、こんなのはこのペナルティーの実態であります。では、そのペナルティーというのはどういうふうになっているか。官の側にペナルティーを当てはめたら、こりゃあすごい金になりますけれども、それを南国市がもらったらがっぽり助かるというぐらいのお金です。月1人5万円、これがペナルティーです。民間はペナルティー、2.2%を守らなかったら1人について5万円を納めなければならないというふうになります。私は、ここにある官の優先というのを放置できない、というふうなことを思いながら、今発言をしております。
 では、この法律、これを履行していく、この最高責任者である日本国総理はどのように今の障害者問題について発言をしているのか、拾ってみました。これは、2020年の五輪、パラリンピック、東京開催が決まったからでありますけれども、日本は障害者にとって世界で最も生き生きと生活ができる国にならねばなりません。きめ細やかな支援体制を整え、就労のチャンスを拡大してまいります。なんとそらぞらしい。だけど、これをそらぞらしいと言って片づけるわけにはまいりません。障害者の就労は大変で、公文書偽造、人増しで奪ってきたその労働人口、これは速やかに対処してもらわなければなりません。そしてまた私は、この人を増し、いわゆるごまかし人数、この率先垂範をした官の側です。初めコンプライアンスの問題について触れましたけれども、この公文書偽造、こんなことがなぜ行政的に平然と42年間やられたのか。最初からやっているから違反ではないわけです。当たり前。つまり、法をつくって開始をして、そっからにせが始まるわけですから、本物であります。つまり、にせが本物で本物がにせになっているというふうになっているのが、この官における人増し、でたらめ雇用というふうになると思います。
 そんな点についてどのようにお考えなのか。言いにくいところは控えて、言いやすいところは心地よく言っていただきたいと思います。
 次に、種子法放棄は主権国家のあり方が問われる。県の条例まで廃棄していますが、地域再生としてどう捉えているのか、ということであります。
 ことしの4月1日、種子法は廃止されました。全国で14県が追い腹をして条例を廃止しています。主要農作物種子法は、国民の主食とも言える米、麦、大豆について、国や都道府県の研究機関が品種改良を行い、農家に安価で優良な種子を安定的に供給するための制度でした。この制度によって、新潟のコシヒカリや北海道のゆめぴりかなど、地域の条件に合ったおいしい品種が開発されてきたのです。しかし、安倍政権は昨年、都道府県の品種は安い。安いが取り柄なのに安いのがいかん。民間企業が参入できないとして、種子法を廃止しました。ことしの4月1日に廃止になりました。同時に成立した農業競争力強化支援法では、民間参入を進め、都道府県が蓄積してきた種苗の生産に関する知見を民間に提供するとしたのです。つまり、農家が先祖代々、自家採取によって品種を確保し、そして改良してきた。1952年に政府が種子法をつくり、そして全国の都道府県が懸命に優良品種をつくってきた。そういう経緯など全く関係なく、民間にどう奉仕するのか。民間といってもただの民間じゃありません。今の政府は、財界へどう官を売り渡すか、それもただみたいな値で、それが政策の起点であります。それは、郵政の民営化をめぐってもそうでした。一連のものがただのような形で売り渡されてきた経過は、皆さんも御存じのとおりです。まさにそういう点では、財界奉仕以外考えたことがないのではないかというふうに思わざるを得ません。では、その財界とは。イギリスのモンサント社であります。ここが中心的に今の日本の種苗を担っている。これはわかり切っています。未来はこうです。育種資源、つまり遺伝資源を持つ企業をどんどん買収して、種子を独占化しています。そして、独占したその品種、知的財産権、あるいは育種者権、つまり種を持っておる権利を俺に渡せ、俺を保護せよと強く求めています。まさにこのことを平然と認めるということは、売国的であり、日本の今まで伝統的な累々としてつくり上げてきた品種、これを外国資本にただのような形で投げ売りをする。そして、次にお返しはどうです。1年間、つまり育種、自家採取は禁止であります。それが当然ペナルティーがかかってきます。そういうふうになって、さらに市場化、それをモンサントが世界の市場を握り、独占化する種子になった場合は、遺伝子組み換えの除草剤耐性品種を売りつけてくる。これがモンサント社の基本的な農業支配のルールになっているわけです。私は、そういう点でこの種子法の廃止反対、これを南国市議会では前に採択をしていただき国のほうへ上げました。このことは正しかったわけでありますけれども、それについての理解力、これが薄かった、鈍かった、ばかだったというぐらい、今後、出てきたこの内容から見ると、これを放置しておるなんていうことはばかげたことよと、あほじゃないかというふうに言われる。そのことを私は危惧するものであります。
 今述べたようなことが種子法のあり方であり、民間企業への官や民の知的財産権を売り渡すこの性格、これが本格的になってくるということを思い、絶対にこの種子法廃止を認めるわけにはいかないというふうに思います。4月1日の廃止以降、目が覚めたところ、わかったところでは、例えば新潟では県民連合が、埼玉では、これはあっぱれと言わなきゃなりませんが、自民党の県会議員団が、兵庫では農業者団体等が強力な働きかけをして、県の条例、つまり国の法律、種子法にかわる条例を復活させるというようなことがやられています。さらに、山形、北海道、富山、長野等では、この条例の復活を目指す運動が大きく広がっています。山形では、多分9月議会でそういうふうになるんではないかと思います。また、宮崎や高知県では要綱をつくり対処しています。国の財源を引っ張ってくる、あるいは県財政の保障は、要綱ではなかなか難しい、条例でなければならないというふうな声も今聞こえてきています。では、法と条例、規則、要綱とありますけれども、私は条例は県等でつくる、いわゆるその県の憲法、法律、規則というのは約束ごと、要綱とは内部調整、あるいは申し合わせくらいであります。だから、私はどうしても条例、または法律の復活を求めていかなければならないというふうに思います。種子法は地域の財産、力です。ふるさと再生に向かっては、大切な資源です。
 次に、飢えない米づくり、つまり死にはせん、されど食えない。田んぼの整備ができた、じゃあ何つくるの。私は、このじゃあ、これが一番の思いです。
 私より早く耕作放棄地について質問がありました。2名の方がありました。私はある面、当然よ、レジスタンスよと言いたい思いがあります。農家が耕作放棄をするということは、百姓とは言えないと思います。どうしても田の管理ができない、ならば中間管理機構等に預け、そこで管理を明確にして、さらにほ場整備等を行って、田んぼの守ができやすい環境をつくらなければなりません。これは私有財産制度のもとでは、その一人一人との責任でもあります。だが、今度のほ場整備は、公共的性質を持って大きく取り組み、そして今後の南国市の農業の再生の道をたぐっています。
 では、今のほ場整備についての仮同意の進捗状況はいかがでしょうか。望み薄、望み濃いも含めて、あるいは問題点があれば、話せる範囲、心地よく話してください。
 私は、低米価がつくり出した産物が耕作放棄地だと思っています。また、政策的に、一昨年、昨年まであった直接支払制度、1反当たり1万5,000円おとどし、7,500円去年、ことし0円というふうになりました。これが生産、いわゆる農地に対する補償でありました。それがなくなりました。8俵の収穫量に直しますと、おとどしの計算では1,650円、去年の計算で830円のお米代が安くなった。確実に安くなった。どうこう安くなったのではありません、政策的に安くなったのです。また、その一方でMA米、いわゆるミニマムアクセス米は、依然と変わらず77万トンが平然と入ってきている。つまり、食の外国依存、今62%でありますけれども、米を除いてもそうです。いかに今の政治が、日本国の食料政策を軽視しているかということが明らかであります。
 では、そこで米価が安いから耕作放棄地ができる。事実そのとおりであります。また、ほ場整備の広大な農地、これを管理できるのは水稲栽培、稲作でなければできません。そのことを考えたときに、やはり稲作についての補償がなければならないと思います。米価のどんどんどんどん下がることだけを傍観するのではなく、みずからの国の食料を守るという視点から、米問題についてもお考えをいただきたい。
 同時にまた、米については、確かにすぐ余るという環境もあります。今、日本の畜産、飼料については75%が外国依存です。そうなると、それにかわった飼料、これをつくって、今までは牛飼い、百姓という分離された形で飼料が供給されておりました。だが、分離ではなくって耕畜連携を今後図り、WCSつまり発酵の粗飼料でありますけれども、これなんかの普及があれば、大量の面積が消化できるというふうに思います。その中で、WCSについては、たちすずか、あるいはたちあやか、これらは今までと違った茎葉部、つまり葉っぱ、幹あり、糖含量、つまり甘い質、これが極端に高く、しかも消化がよい。そのような飼料WCS、また飼料米、これなんかで対応すべきだと思います。だがどうでしょう。絶対的に品種、種がありません。そこに種子法をあって、国や県が政策的にそれに対応していく、その今の状況に応える品種をつくる、この種子法の廃止をやったことについて、私は残念をさらに確認するものであります。そのような点で、私はこの南国農業のあり方、あるいはほ場整備をやって、今後の希望を託すときに、そのような広大な面積を消化できる、消化という言葉が悪いんかな、ともかく運用、活用できる、そういうふうな条件を補償するには、種子法をもって、県の要綱は条例に変えてというふうな取り組みもなければ、私は農業を守り、地域の生活環境を守るということは難しいんではないかということを申し述べ、1問目を終わります。
○議長(岡崎純男) 答弁を求めます。上下水道局長。
      〔橋詰徳幸上下水道局長登壇〕
○上下水道局長(橋詰徳幸) 水道法改正案に伴う水道事業の民営化でございますが、民間事業者への水道施設等運営権の設定につきましては、現段階では考えておりませんが、民間活用が効率的な業務委託につきましては、今後検討してまいりたいと思っております。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 総務課長。
      〔西山明彦参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長登壇〕
○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長(西山明彦) 浜田勉議員の障害者雇用に関する御質問にお答えいたします。
 議員から御紹介がありましたように、官民で民のほうにペナルティーがあるというのは、私も初めてお聞きしたわけですけれども。障害者雇用におきましては、障害の種類、程度に応じた職務内容が必要であるということになります。私ごとで申しわけないんですけれども、私の親族に事故で右上下肢機能麻痺で障害2級になった者がおります。当時、働いていた企業は、その後もそのまま定年まで雇用していただいたということがあります。そういった場合に、結局、障害認定を受けた後、それに合う仕事をつくる必要があるということが非常に難しい問題かなと思います。公務職場におきましても、そういった障害を持たれている方の種類や程度に応じた職務、どういったことがあるのかということを検討していかなければならないんですけれども、それがなかなか進まずに来た。また、障害者の人権を守るという観点から、障害者手帳などの提示を強制すべきでないという厚生労働省の方針もございまして、医師の診断書で確認するとか、いろんな方法があるんですけれども、そういった曖昧な認定の仕方の中でこういったことが起こってきたのではないかなと思います。しかしながら、やはり本来率先すべき各省庁においてこのような事態があったということは、大変残念なことでございます。浜田議員から紹介ありましたペナルティーが、民間であれば1人につき月5万円ということであれば、ある新聞社の集計では、再点検した後、3,400幾らの誤差が出たというようなことがあります。それを金額に直すとかなりなものだということですけれども。やはりそういったことなしに、障害を持たれている方の雇用をどう進めるか。特に全ての人がそういったことを再認識して、働きやすい環境づくりを整備していき、職務の内容、組織のあり方、そういった部分も検討しながら進めていかなければ、障害者雇用の拡大にはつながってこないじゃないかなというふうに思います。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 農林水産課長。
      〔古田修章農林水産課長登壇〕
○農林水産課長(古田修章) 浜田勉議員さんの御質問にお答えいたします。
 まず、種子法についてでございますけれども、種子法は昭和27年に制定され、稲、麦、大豆の優良品種の開発と種子の安定供給を都道府県に義務づけることで、食糧増産に大きな役割を果たしてまいりましたが、浜田議員言われましたように、本年の4月1日をもって廃止となっております。また、種子法の廃止に伴って、都道府県による種子の供給体制の後退、種子価格の上昇、特定の民間事業者による種子の独占、種子の国外流出などが懸念されたことで、廃止法案の成立にあわせまして、それらの防止を求める附帯決議が採択されました。そこで、高知県では、稲など主要農作物の優良品種の開発や種子の安定供給は、生産者の経営安定を図る上で極めて重要であり、種子法廃止後もこれまでと同様に県が主体となって種子の安定生産、供給体制を堅持していくことが必要であるとの考えから、生産者や農業団体の要望を踏まえた上で、高知県での種子の生産、供給体制のあり方を検討し、これからも生産者が安心して営農を継続していけるよう、本年4月1日に高知県主要農作物種子生産要綱を制定し、種子法において県が担っていた本県の特性に応じた品種の開発、普及すべき奨励品種の決定、原種・原々種の生産、種子生産ほ場での審査や発芽率の調査などを、引き続き県が行っていくということをその要綱に明記をしております。現在のところ、高知県では条例化まではされていないというところでありますけれども、県としましては、この要綱を制定したことによって、種子法施行時と同様に種子の安定生産、供給体制を堅持することはできるとのことでありますので、大きな影響はないものと考えております。
 次に、ほ場整備についてでございますけれども、まず浜田議員さんには、片山地区のほ場整備委員会の委員長としまして仮同意の徴集に御尽力をいただきましてありがとうございます。お礼申し上げます。
 まず、仮同意の進捗状況についてでございますけれども、同意率は現在、約94%となっております。現在も仮同意徴集も継続しておるところでございますけれども、9月末をもって整備範囲の一定地域を決めるということになりますので、その検討をしているところでございます。
 その整備後の農地で何をつくるのかということでございますけれども、その計画につきましては、現在、県やJAと連携しながら、南国市の人・農地プランに参加いただいている担い手の方を中心として、施設園芸による規模拡大、また水稲から高収益な品目への転換等、地域の農業収入をふやし、もうかる農業の実現に向けた具体的な営農計画を検討しているところでございます。現在、高知南国地域の整備区域としての面積は610ヘクタールでございますが、整備後の担い手のモデルといたしまして、施設園芸、露地野菜、水稲などの複合経営によって、もうかる農業の実現ができる組織や法人などを育成していきたいと考えております。浜田議員が言われるように、確かに稲作につきましては、米価の低迷、直接支払い交付金の廃止など、ますます経営的に成り立たない厳しい状況とはなっておりますが、連作障害や病虫害対策としてのブロックローテーションの面から考えても、稲作を本市農業にとっての重要な位置づけから外すということはできないものと考えております。ほ場整備での大区画化によって、効率化、低コスト化が図れることで、採算制の高い稲作ということも可能となりますし、主食用米からWCS、飼料用米のような新規需要米への転換を図るとともに、裏作での高収益な品目を導入・栽培することで、さらなるもうかる農業の実現も可能と考えております。また、市といたしましても、この国営ほ場整備事業を契機とした、南国市におけるもうかる農業の実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 浜田勉議員。
○17番(浜田 勉) お答えをいただきました。お答えについて、私は日本でどうするというぐらいの準備まで行っておりませんけれども。私は種子法における要綱の問題、要綱でも御心配なくというお言葉でありましたけれども、私は要綱の持っている限界、つまりまあ言えば内部的な申し合わせ、内部拘束、外的には縛りもありませんし、責任も余り存在しない。もっと言えば、財政的に補償されたということを、これなかなか難しい。要綱の範囲はその程度。つまり、条例や法律というふうになれば、それを権限として行使することができる、あるいは受けることができるというふうになってくるわけでありますから、私はやはり要綱で甘んじるなと、要綱は俺がつくったから大丈夫なんていう、甘ったらいことを言うなよというふうなことを言っておきたいと思います。
 それから、競争力という言葉が農業の分野で出されてきて、民間への払い下げ問題が出された種子法の問題、これが言葉を変えれば、今度はもうける農業というふうに言葉が変わってきております。これももうける農業というふうに国はぺらぺらぺらぺら言うけれども、もうけない農業じゃないんですか、実際は。だから、そういう点で、じゃあもうける農業って、農政局なら農政局が責任を持ってそれを整理をして指導をする。例えばほ場整備についてはそう、それから地域農政局がやる。山田の分室じゃ、算にならんと思います。そういうふうなことを考えて、農政局がそういう国の農業政策、もうける農業を言うならば、もうける形のものを実践的に証明していただきたいということを、今後、国との会合の中では、そういう質問やそういう意見があったと、相当かっかして、かっかがきて言いよったということを、課長は悠々と言っていただきたいと思います。
 以上で、思いのたけは終わります。ありがとうございました。
○議長(岡崎純男) 10分間休憩します。
      午後1時55分 休憩