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一般質問 平成30年度 » 平成30年 第401回市議会定例会(開催日:2018/03/02) »

一般質問4日目(浜田勉)

質問者:浜田勉

答弁者:市長、関係課長


○議長(岡崎純男) 17番浜田勉議員。
      〔17番 浜田 勉議員発言席〕
○17番(浜田 勉) 日本共産党の浜田勉でございます。ラストツー、ブービーの誉れを務めたいと思います。
 私は、この1週間、北東アジアの変化について重大な関心を持って喜んでいます。平和の兆しが一瞬でもあれば大切にする、それを評価する、被爆国日本の使命であるということを誇りとするものであります。特に、平和の祭典オリンピックを大きな糧に、朝鮮民族の和解への道が開かれているという、そのことに邪推を基本的な外交政策に持ってくる、こんな恥ずかしい日本の姿、私は悲しいというよりも何なくそったれというふうな言葉に言いかえてみたいと思いました。あのトランプさえも評価しているのですから。というのがきのうまでの原稿でした。
 だが、きょうになってみれば、ただいまの部分はもう大きく変わって、トランプさんも会談に応え、日本は蚊帳の外。早い段階で平和への協議が、あるいは核協議が進むことを願うというふうに変わってまいりました。まさに、時は一瞬のうちに進んでおります。
 私が通告をいたしましたのは2点。
 1点目は、半年間の一身上の都合市政はどうしてつくられたか、なるべくしてなったのかであります。2点目は、土地改良法の改正イコール改悪はなぜやられているのかであります。
 初めの名優2人の後を受けての3枚目、庶民の感度からただしてまいりますが、率直な感性のままに答弁されんことを求めておきます。
 では、半年間の一身上の都合市政はどうしてつくられたか、に入ってまいります。
 私の一身上の都合市政論の前に、不正をただし、その立場から9名の議員の皆さんが約10項目にわたって質問を展開しました。市民の関心と議員の脈拍が一致したことでうれしい限りです。また、市長にあっては先輩課長であり、前任者が任命した副市長を解任されたことは、トップの政治判断として、あるいは政治的な発揮としてすごいことをやったねと賛意を送るものであります。市民も、共感とその拍手喝采でありました。
 もちろん、初めは勇退論も含めた話であったでしょうが、結論としての辞任勧告、そして一身上の都合となったことは疑惑解明への決意表明であり、あるべき市政論の明示であったこと、ほかありません。市長は、この不正常をただす中で病魔に侵されましたが、解決への打診、方策は9人の議員の諸君に対する各課長の答弁から察知でき、あなたの健康回復が市政への健康回復へつながっていくことを信じてやみません。
 だが、全国へ宣伝をした悪評は、ぱっと消えるものではありません。南国市政は間もなく60周年を迎えますが、今回が最悪の評価、連鎖でありました。テレビに新聞に、話題を欠いた日はありませんでした。この不名誉の連鎖を証明したのが、一身上の都合という3通の署名入りの封書であります。さらに、庁舎の地下に存在してはならない特定の土建業者の事務所をロハで強引に招致した当時の市長、建設課長は、理不尽、不節操を通り越して、破れかぶれの無法そのものでありました。さらに、教育行政をめぐっても自死への対応が二転三転する弁明の不誠実さがニュースをつくり、まさに不実の庁舎でありました。
 これらとあわせて、コンプライアンスという言葉がはやります。これも、上からのタクトを振ったんでは、私の知っている限りただの合唱になりかねません。NOSAI土佐であった話ですけれども、よく女性参事は偉ぶってコンプライアンスを誇らしげに、まさに耳にタコでありますが、しゃべっていました。あげくの果ては、自己の犯罪行為によってNOSAIから追放されました。まさに、論語読みの論語知らずという言葉がありますけれども。そこで、私はまず今回の一連の結末は、上部機構、市長の人事権が生み出した行為で始まり、終わったと言えるのではないでしょうか。
 そこで、お尋ねをいたします。
 任命権者の持つ権限と責任は一対でしょうか、別個でしょうか。私は、任命責任は当然あって、監督責任も見届け責任もあると思いますが、市長の認識はいかがでしょうか。
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) もちろん、市長の任命責任というのはあると思っております。また、見届け責任、監督責任もでございますが、もちろんあると思っております。市長の人事権につきましては、適材適所を重要視して配置しており、議会の同意をいただかなければ、副市長の人事はできないということでございます。その副市長の人事は、経験と能力を踏まえて適任者を任命するように私自身心がけておりますし、今までもそうだったと思います。
 しかしながら、その思いと裏腹に、こういった今回の事件とかいうことが起こってくるところでございまして、そういったことにつきましても監督の責任、あと見届けの責任というものはあると思っております。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 浜田議員。
○17番(浜田 勉) ただいまお答えいただきました。事は、結果が全てを決定するわけでありまして、今回のように任命した人の行為が犯罪的行為になった場合は、任命権者には何らかのおとがめもなく自己責任だけでしょうか。そのことについてお答えをいただきたいと思います。
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) もちろん、任命した者に任命責任はございますので、任命した者がどのように行動するか、その行動についての監督責任もあるということでございますが、それが市長という役職を退いた後まで、どこまで責任を負わなければならないのかというところにつきましては、なかなかそこまで全て責任を後々まで負わなければならないというところまでは、できないのではないかと思っております。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 浜田議員。
○17番(浜田 勉) 私の組み立ての部分を先取り答弁いただきまして、順序をどうしようかなというとこでありますけれども。道義的に問われるものはないでしょうか。あるいは、任命権者は、ただいまあったように、いわゆる退任しておれば無罪放免ということなのか。そのことについて、見識というんでしょうか、認識をお尋ねしたいと思います。
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) もちろん、道義的な責任というのはあると思っております。また、その後退任してからの責任ということは、先ほども申しましたとおり、その責任をどのような形でとるかということは御本人のことでありますので、私のほうからどういうふうに責任をとらないといけないということは言えないと、言うことは難しいと思っております。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 浜田議員。
○17番(浜田 勉) 現市長が、前の市長についてこうすべきであるということについては越権であるようなことのお話でありますが、私はそういう点では道義的な問題というのはあり得るという内容で、今後起こり得る内容については、今後起こり得ることがあれば、そのような立場をとっていただきたいということを申しておきたいと思います。
 次に、一連の不祥事、不正常をつくり出した商工会をめぐって、少し触れておきたいと思います。
 この商工会は、歴史的に言えば戦後、1945年の敗戦から、いわゆる1948年、49年ごろまでの食糧メーデーなどに集まってくる国民大衆の中に、青旗の民商の旗が林立をしていた。そのことについて、GHQアメリカ占領軍は、最高司令官マッカーサーは頭へきて、その民商に対抗する組織として、組織力と金で、言えば魂を買ってつくり上げた組織というふうに言われてまいりました。だから、魂を売った組織というのは、自立という部分が欠けた、生い立ちが今のような現状をつくってきた一つの経過、一つの姿をつくっているんではないかということを触れなければなりません。
 そこで、商工会と市人事の結合、癒着とも言うべきでしょうか。市職員の商工会事務局長への転身、あるいは新たな局長人事とあわせて解任をして市の監査役に登用する。そして今度は商工会の不正受給が発生をした。そうすると、監査委員が前の事務局長ではまずい、辞職をさせる。まさに、この当人にとってみれば人権じゅうりんそのものであったんではないでしょうか。こんな入れたり出したりするような人事、これは市職員の無謬論、あるいは絶対優秀論、あるいはおごり。補助金を出しているから受け入れよと派遣する、そんな交錯した人事はやめるべきであります。
 そこでお尋ねをいたします。
 商工会の事務局長は、半ば伝統的な市のほうからの派遣みたいな形で生まれておりましたが、今後その採用要請等についてはどのようにお考えでしょうか。もう、これはやめるべきではないかというふうに思います。お答えを願います。
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) ただいまの商工会の事務局長についての御質問でございますが、商工会事務局長につきましては、高知県商工会連合会が公募による採用試験という形で実施され雇用されており、市が派遣要請を受けて派遣しているものではないということでございます。
 その商工会連合会の受験資格につきましては、国または地方公共団体の職員として10年以上勤め、相当の責任のある地位にあった者。企業、団体の役職員を10年以上勤め、役員または相当の責任ある地位にあった者。商工会及び商工会連合会において指導員として10年以上勤務し、直近3年間の人事評価の平均点が65点以上の者という規定があるということ。また、地域振興、産業振興という商工会の役割ということを考えると、その経験、知識という面で退職した市の職員が事務局長になるということもあるということでございます。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 浜田議員。
○17番(浜田 勉) 今、お答えをいただきました。確かに、私の受けとめ方の中で、部分的な拡大というふうな部分があったかもしれません。ただ、現象的なものとしては、私が述べたような認識が一般的な共通認識であったということも触れておかなければなりません。
 そして、今回の商工会の不正受給をめぐっては、なぜ不正受給をしたかは報告と決意、これは商工会の会長より全議員に送付されました。ただし、ぜい肉を切り落として再編強化に努めるという点では、決意が余り見えませんでした。反省をしているから、商工会が必要だから、補助金というのは出せ。余りにもおんぶにだっこ。惰性の産物は許されないと思います。その点について、いわゆる補助金を、イコール再開をするというふうなことについて、私は疑念を持たざるを得ません。そのことについてお答えを願います。
○議長(岡崎純男) 商工観光課長。
○商工観光課長(長野洋高) 浜田勉議員の質問にお答えさせていただきます。
 昨日の中山議員さんの質問にもお答えさしていただいたとおり、商工会につきましては地域における役割は非常に大きいものがあるという思いは今でも持っております。商工会のあっせんにより融資を受けたり経営指導を受けている中小事業者もたくさんおるということも現実であります。また、地域の活性化のための取り組みも行っており、商工会は地域にとってなくてはならない組織であるというふうには考えております。
 ただ、今回の県補助金の問題により、さまざまな方面から商工会に対して厳しい意見があるということも事実であろうかとは思います。商工会のほうにおいても、この状況を重く受けとめ、補助金の返還を行い、職員、理事の皆さんが現在組織率50%に向けて取り組んでおるという状況であります。
 市としましても、商工会のこういった取り組みを見守っていきながら改善を早急にしていただくと、補助金につきましても、こういう50%の達成が確認できた段階で交付の決定を行っていきたいというふうに考えておりますので、御理解のほうをよろしくお願いできたらと思っております。
○議長(岡崎純男) 浜田議員。
○17番(浜田 勉) 出すということについては、断固出すというふうなお答えでありますけれども、やはりおんぶにだっこという表現を使いました。自立する組織、その組織が補助金におんぶにだっこ。ましてや、市民的にはこの不正受給ということをめぐって重大な関心と目が、言えば批判的に集中している。そのときに、ぱっぱとこうかわして、言えばそういう批判をすりかわしてすりかわして、だから市のほうもともかく必要性があるんだから、商工会は大切だから、だからだからということで惰性の産物のように進めるということについては、私は再考を要すということを申し置きたいと思います。
 そのことについて、再考ということについて、あなたはどのようにお考えでしょうか。
○議長(岡崎純男) 商工観光課長。
○商工観光課長(長野洋高) 浜田勉議員が言われたように、いろんな厳しい目があるということも理解はしております。ただ、商工会のお世話になっておる中小事業者がたくさんいるという部分も事実であります。商工会のほうが、収益を上げる事業が自力でできないっていう団体にもなっておりますので、一定改善が認められた段階で市のほうが支援を行っていくということをしなければ、地域の商業に与える影響も大きいものかなというふうには考えておりますので、今回組織率50%が達成できたら補助金の交付決定を行うということに対しては、御理解をいただけたらありがたいと思っております。
○議長(岡崎純男) 浜田議員。
○17番(浜田 勉) 今の課長の答弁については、私はイエッサーというふうには言えませんけれども。なぜかというと、そういうふうな補助金行政についての市民的な関心、関心と言ってもいい意味での関心でなくって、批判的な関心の高まった中で、まあまあええわという対応は、今後あってはならないと。
 特に、今課長の述べたような思いについては、思いは理解できます。だが、指導内容として今後は今までと違った取り組みを求めておきたいと思います。
 次に、吉川前副市長の言動、捨てぜりふをめぐっての対応についてお尋ねをいたします。吉川氏の、命山の土は和住が当然という、緑ヶ丘の山をめぐって住民と係争中の相手です。ましてや、盗掘されたような案件でありませんか。まるで、確信犯的な言動。私は、命山の設置については否定はしませんが、土盛りの件は、一般競争入札に参加フリーは、何かいただけないという思いです。
 そこで、お尋ねをいたします。
 緑ヶ丘の住民が係争中の相手、その相手についてどのように今後対応されようとしてるのか。そのことについて、お尋ねをいたします。
      (「反問をお願いします」と呼ぶ者あり)
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) 今の御質問の内容につきましては、緑ヶ丘の相手、今係争中の相手についてどう対応するか、緑ヶ丘のことに対してということでよろしいでしょうか。
○議長(岡崎純男) 浜田議員。
○17番(浜田 勉) ごめんなさい。何か私の勝手な発言の中で、その部分が説明不足でありました。
 そうではなくって、相手です。つまり、和住との対応の、特に土盛りの件というふうに言いましたが。これは吉川氏が命山の土は和住が当然というふうな発言、これが捨てぜりふでありました。この土は、半ば盗掘されたような案件であります。それは、今までの前市長のおわび、訂正など一連の行動によっても住民の人はそういうふうに理解をし、また我々もそういうことはあってはならないという立場から、前市長の言葉を信用してまいりました。
 そういうときに、この吉川さんの言葉がそのまま踏襲をしてはだめ、という立場の意味であります。そのことについて、お考えをいただきたい。
○議長(岡崎純男) 危機管理課長。
○危機管理課長(中島 章) スポーツセンター周辺の津波避難施設の建設工事に当たり、土が必要にはなってまいります。ただ、工事発注につきましては、一般競争入札で実施することになると思います。土だけを発注するということではありませんので、工事全体を発注しますので、その場合には法令を遵守し業務を遂行していきたいと思っております。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 浜田議員。
○17番(浜田 勉) 法令遵守、あるいはコンプライアンスという言葉が氾濫をしても解決はいたしません。ものは実行であります。だから私は、その法令遵守という言葉で締めくくるとするならば、少なくても半年以上前にそのことが徹底していなければならなかったんではないか。3日おくれの話じゃありません。ともかく、法令遵守、そういう立場が今後さらに生かされるように努めていただきたいことをお願いいたします。
 これで私の一身上の都合市政論は終わりますが、今後一身上の都合という言葉、それを使っての封書での手紙、署名入りというふうなことのないことを願ってやみません。
 次に2点目、土地改良法の改正という名の改悪がなぜ今やられるのかについて、私の視点からただしたいと思います。
 土地改良法の改正案が今国会の俎上にあります。この土地改良法は、土地改良区のあり方を定めたものとして、今まで土地改良組合や水利組合、あるいは田役組合等も含めた広義の組織でありました。現状では、直近では法の区分、つまり改良区と改良組合とは別個の組織ということがはっきりとしてまいりましたが。この今回の土地改良法の改正、このことはどのような内容としてあるのか。そのことについてお尋ねをしたいと思います。
 また、時は3月、川干、3月1日から10日までそうです。このとき、各土地改良区や改良組合では、春の風物詩、田役を一斉に実施しています。かき上げと称した泥上げとかき捨て、その泥等を排出する作業を3月3日、4日の土日に、私ども片山土地改良区組合でも行いました。3日には約50人、4日が約40人の参加、延べ90名の参加で、さらに軽四等の借り上げなどを合わせますと、片山でも三十数万円の費用で、いわゆる農業を営む。つまり、片山地区の水路の清掃や通水可能を図ってまいりました。
 このような作業は、年に3回、夏に秋も実施しています。このような行為、つまりボランティアのような行為、市はどのように認識し評価をしているのか。私は、この土地改良組合等の田役作業というのは、あと何年もつのかとまで心配をしなければならない状況であります。作業に参加した人に、去年の疲れとことしの疲れとどればあ違うでよ、倍かよ、つったら、あほう言うな3倍ばあ違わや、もうもたんぞ、というふうな言葉が返ってまいりました。そういう点で、私はこの土地改良組合等や改良区などが行っておるこの田役、これらについての、言えば決定的な再評価というものをしなければならないタイミングになってきてるんじゃないかと思います。
 この改良法の改正は、農地利用の現実的対応と称して正・准組合員に分離するのが目的のようですが、私は正・准の正組合員、准組合員の色分け、権利制限ではなく民主主義の拡大があってこそ地域の生産意欲、あるいは地域の輪、地域の共同体としての役割を果たすことができるんではないか、そのように思っております。
 そこで、お尋ねをします。
 土地改良組合にも、この正・准、色分けが求められるのか求めないのか。改良区や改良組合の果たしてきた役割をどう評価しているか、についてお尋ねをいたしたいと思います。
○議長(岡崎純男) 農林水産課長。
○農林水産課長(古田修章) 浜田議員さんの御質問にお答えいたします。
 浜田議員さんの言われる今回の土地改良法の改正についてでございますけれども、現在審議中のものでございまして、まだあくまでも案の段階でありまして、今後の審議によって変更になる可能性もあるということを御了承いただきたいと思います。
 まず、土地改良法における土地改良区というものですけれども、これは知事の認可を受けた土地改良区のことを指しておりまして、地域住民によって任意に設立された地域の水利組合というものは対象となっておりません。つまり、今回の改正につきましても、それに該当しない改良組合等には反映されないということになります。
 そして、改良区また地域の改良組合の果たしてきた役割というものでございますけれども、それにつきましては水害予防はもちろん公益的機能の増進も含めまして、地域の農業水利施設の維持管理をボランティア的に取り組んでこられたということは、安定した地域農業の継続のためにも大きく貢献をいただいてきたと考えております。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 浜田議員。
○17番(浜田 勉) ただいまお答えをいただきました。土地改良法の改正点について、私どもが懸念しておりました土地改良組合等にまで及ぶというものではない、ということがわかりました。
 では、土地改良区とあるいは改良組合の統合というようなことが今後あるのか、そういうふうな縛りがくるのか。というのは、先ほど触れましたように、土地改良組合では深刻な組織的な状況が生まれてきている。田役の運営についても、重大な決意、対応がとらなければならないというふうな状況が生まれておりますので、そういう点で土地改良区と土地改良組合等の統合、合併というふうなことが今後強要されるのかどうなのか。そのことについては、どのような審議状況になっておりますか。
○議長(岡崎純男) 農林水産課長。
○農林水産課長(古田修章) お答えいたします。土地改良区と改良組合等の統合、また存続についての御質問でありますけれども、地域の改良組合につきましても農業水利施設の管理運営をしているという点や組織体制が弱体してきたなどの課題を抱えているという状況は同様であると思っておりますけれども、今回の法改正では任意組合の統合、存続についての検討のほうはされておりません。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 浜田議員。
○17番(浜田 勉) 改良区と改良組合との統合というのは、まだきてないということでありますけれども、今の農業実態等を踏まえたときに、近い将来この土地改良組合と改良区との統合というのは出てくるんではないかと。私は、実質的な組合運営である改良組合等が大きく成長することが好ましいと思っておりますけれども、そのことについて私どもは今後重大な関心を持って対処していきたいと思っております。
 私は、この改良法の改正の主な理由、つまり正組合員と准組合員の色分けは、大農と小農への分離、分断の方策、つまり大規模化の集大成法ではないかと思いますけれども、そういう点ではどうなのか。そのことについて、お答えをいただきたいと思います。
○議長(岡崎純男) 農林水産課長。
○農林水産課長(古田修章) お答えいたします。確かに、国は平成35年までに農地の集積率80%というものを達成することを目標としまして、農地中間管理機構の設置を初め土地改良法の改正を含め、さまざまな施策を講じておるところでございます。しかし、高齢化による離農や耕作放棄地などが問題視されている中、農業後継者となる担い手不足の問題は、現在の農業・農村における大きな課題となっているのもまた事実でございます。
 その解決策といたしまして、農地バンクである農地中間管理機構への集積や、また集落営農組合の組織化、また規模拡大志向のある経営体に対しての支援などの担い手づくりというものが急務となっているところでございますが、土地改良区の組合員資格につきましては、原則としては損益の帰属するものとして耕作者が持つとされておるところですけれども、現実には地域的な慣行などにより所有者が資格を持つ場合と耕作者が持つ場合の両方が存在しているという現状があります。
 しかし、組合員の高齢化による離農や利用権の設定、またさきに御説明した国の進めているさまざまな施策によっても耕作者への農地集積が進んでいくことで、農地の所有と経営の状況というものがより一層分離していくということが見込まれており、一筆1資格などの現行制度で対応可能であるかどうかを含めまして、こうした課題に対応できるような資格者の検討がなされたというのが今回の改正であると考えております。
 そして、今回の主要な改正点である准組合員資格の新設につきましては、所有者が組合員となっている土地改良区について、今後施設の更新等にも関心の低い傾向がある土地持ち非農家というものが増加する見込みであるということを危惧したものでありまして、そのような土地改良区のままでは、将来賦課金の負担徴収も含めて事業運営が適切に行えなくなるおそれがあるということ。また、組合員の減少によっても田役の際に人員の確保ができないというなどの実態を踏まえまして、見直すべき重要な課題として配慮され検討された改正であると考えております。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 浜田議員。
○17番(浜田 勉) ただいま、きょうの段階で出てまいりませんでした言葉、土地持ち非農家という言葉が展開されました。じゃあ、正・准の色分けは、農業収入あるいは就農日数というふうな、いわゆる農業との接点の密度によって決まるんでしょうか、どういうふうな基準になっていくんでしょうか、お尋ねをいたします。
○議長(岡崎純男) 農林水産課長。
○農林水産課長(古田修章) お答えいたします。正・准の色分け、区分についての御質問でございます。先ほど申しましたように、所有者が組合員、耕作者が組合員という両方のケースが存在しているという現状がございます。そこで、現在所有者が組合員となっている場合には土地の耕作者を准組合員、その反対に耕作者が組合員となっている場合には土地の所有者を准組合員として、どちらも土地改良区の運営にかかわれるように資格を付与するというものでございます。
 御質問にあった農業収入や就農日数などによる区分ではなく、あくまでも2通りがあるという現状に合わせまして、一気に組合員資格を原則である耕作者へと変更してしまうことによって、経験のある所有者が土地改良区の運営から退いてしまい混乱を招きかねないということから、准組合員を新設するということで、段階的な交代を進めるための配慮がされた改正であると考えております。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 浜田議員。
○17番(浜田 勉) 准から正へ、いわゆる繰り上げ組合員資格というふうなことが出されました。今まで、この繰り上げという表現はありませんですけれども、私は今県一の農協が間もなく来春には1つになってくるというふうな状況の中で、弱小農家の位を保持する。つまり、組合員資格を3アールで設定をしております。つまり、弱小農家にも権利は同等であるというのが農協法の原則いうふうな立場でやられております。私は、その民主の拡大、そのことについて物すごく感動をするものでありますけれども。
 では、今後の農業のあり方の問題として、集落営農と正・准組合員制についてお尋ねをしたいと思います。
 集落営農ともなれば、作業分担も年齢構成によって異なってくると思います。今まで集落営農の勧めは、集落内農地保有者は同等の権利を保持し、作業分担の公平化等によって人間味ある組織として地域全体を支え合う中核営農組織であるというふうに認識をしていました。そこには、正・准などに分断する、あるいは色分けをする余地はありませんでしたが、集落営農では正・准組合員がという取り扱いはできないと思いますけれども。これについてはどのような論議がされているんでありましょうか、お尋ねをしたいと思います。
○議長(岡崎純男) 農林水産課長。
○農林水産課長(古田修章) 集落営農組織についての御質問でございます。
 集落営農組織は、浜田議員さんが言われましたように、農村において高齢化であるとか後継者不足などの地域の課題につきまして、その担い手としての組織を設立することで地域で支え合うという仕組みでございますけれども、もちろん農地の維持管理、また農業経営についても担い手ということになりますので、組織が耕作者ということにはなると思います。
 しかし、集落営農組織には、任意組織と法人格を持っている組織がございますので、この組合員資格ということでいきますと、組織が法人である場合は利用権の設定等を行うことによって組合員資格を得ることができると思われますけれども、任意組織である場合には組織としての資格付与ということは難しいのではないかと思われます。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 浜田議員。
○17番(浜田 勉) 法人と任意組織によって集落営農組織内の対処が違うということ、これは現実的に集落営農を今後進めていこうという段階の中で、重大なテーマになってくるというのはもう目の前の話であります。私は、このことについては慎重な取り扱いをしていかなければならないと思います。
 では、正・准の組合員の権利はどうなりますか、そのことについてお尋ねをしておきます。
○議長(岡崎純男) 農林水産課長。
○農林水産課長(古田修章) お答えいたします。今回の改正で新設される准組合員の権利というものでございますが、今までには組合員以外には与えられなかった権利を付与するということになっております。その具体的な権利の内容でございますが、議決権、選挙権につきましては、1筆の土地に対し、もし複数の議決権を与えた場合に、自作地とのバランスや総会運営への影響が懸念されるということで、准組合員には付与されないということになっております。しかし、施設の保守など営農上必要な事項等について、総会へ出席して意見を述べることができるという権利が付与されるということになります。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 浜田議員。
○17番(浜田 勉) 今までは、同等の権利を持って組合運営をしておりました。ここには、そういうふうな点で同等な権利、あるいは民主主義という点では退化ではないか、つまり低下していくというふうなことが懸念されますけれども。とりわけ発言権はあっても決議権はない、投票権がないというふうなことは、今後この土地改良区、あるいは改良組合等の中でも慎重な論議を進めていきたいというふうに思います。
 では次に、今問題になってきておる、いわゆる地主のいない田んぼだとか、あるいは土地持ち非農家だとか、あるいは不在地主という言葉がどの書物を見ても出てまいります。つまり、地主不明の農地の増大、そして今言ったように、土地持ちの不在地主、これが戦前のような、あるいは小林多喜二の不在地主の本にあるように、巨大な農地何百ヘクタールを東京から指図しておったようなものでもなく、近所のおんちゃんが、あるいは近所のおばさんが1反、2反の田んぼを預けて、それが不在地主というふうな表現に変わってきているというふうな状況であります。
 また、田んぼについての取り扱いも多様でありまして、田を高く売れればよい、あるいはその田んぼ等の周辺の開発等があろうとしたときに、にわかに先祖代々の田んぼ、これは大事な田んぼであるなんていうふうなことを、どこから拾ってきたのかそういう言葉が出てくるような人もいます。日常的には田の管理はしない、耕作放棄地になろうとするような状況まである、そんなようなときに、私は農業を守るという視点がもう一度高められなければならないと思っております。特に、俺の田は俺がと自負する人たちもいる。
 そんなことを今思うときに、私はこの土地持ち非農家等に対する行政指導、つまり不在地主と言われるような人たちへの行政指導、これはどうあるべきなのか、どういうお考えなのか。行政指導の面から、課長のお考えを聞きたいと思います。
○議長(岡崎純男) 農林水産課長。
○農林水産課長(古田修章) 不在地主についての御質問でございます。不在地主という方々につきましては、先ほどもちょっと触れましたけれども、耕作をしないということから水路などの施設の更新、維持管理等についても関心が低いという傾向がございます。それが結果として耕作放棄地発生の要因の一つになっているとも言われております。
 耕作放棄地は、農業の有する国土保全、水源涵養など多面的機能低下はもとより、病害虫、鳥獣被害の発生、農地利用集積の阻害、さらには廃棄物の不法投棄の原因ともなり、地域住民の生活環境の悪化といった観点からも、その発生防止と解消を図るということは課題となっているところでございます。
 多面的機能支払交付金などを活用しながら、その解消に取り組んでいただいている地域もございますので、その取り組みの拡大を図っていくということももちろんでありますけれども、市としましても農業経営基盤強化促進法に基づく市町村基本構想に位置づけた解消計画を策定し、その対象となる農地につきましては、所有者に対して農業上の利用を促すために農業委員会による指導、市町村による通知・勧告など、所有者に対する体系的な法的措置を講じることで耕作放棄地の農業上の利用増進を図っていかねばなりません。その上で、農地中間管理機構、農業公社等とも連携を図りながら進めていくということが必要になると考えております。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 浜田議員。
○17番(浜田 勉) お答えをいただきました。
 その中で、今多面的支払い機構、つまり多面的機能支払い機構の充実という問題が、農村の今の現状の中で大きな役割を果たしている、いうお話がございました。実際、多面的支払い機構この拡充が、言えばある面農村の救世主というふうになろうとしています。そういう点を、今後さらに充実をするように願ってやみません。この土地改良法についての質問、これで終わりたいと思いますけれども、いろんな視点からよく答弁をいただきました。
 今までの農林水産課長、現副市長とは相身互い、あうんの呼吸でまあええかと、そういうことよな、と膨らみのある話し合いをしてまいりましたが、ある面なれ合いとも言えるかもしれません。農への思い、これを納得合いであったというふうに理解をして感謝を申し上げておきたいと思います。
 また、現農林水産課長は、やっぱりと言っちゃあおしまいですが、田畑に入って、あぜ道を歩いて、汗を拭き拭き、農道の農業の実態から答弁があったらよかったなと思いました。だけど、よく勉強していただきました。意見の違いはありましたが、ある面やむを得ないと受けとめ、今後の農業のあり方、あるいは意味ある南国市の中で果たす役割、これらについて農林行政の分野からさらに努力をしていただきたいことを申し上げ、終わりたいと思います。ありがとうございました。