議会議事録
議員提出意見書
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議発第1号から議発第4号まで
○議長(岡崎純男) ただいま議発第1号から議発第4号まで、以上4件の意見書が提出されましたので、お手元へ配付いたしました。
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議発第1号
所有者不明の土地利用を求める意見書
上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
平成30年3月19日提出
提出者 南国市議会議員 神崎隆代
賛成者 〃 土居恒夫
〃 〃 植田 豊
〃 〃 野村新作
〃 〃 浜田憲雄
〃 〃 岩松永治
〃 〃 山中良成
〃 〃 西岡照夫
〃 〃 前田学浩
〃 〃 浜田和子
〃 〃 有沢芳郎
〃 〃 高木正平
賛成者 南国市議会議員 浜田 勉
〃 〃 土居篤男
〃 〃 福 田 佐和子
〃 〃 村田敦子
〃 〃 小笠原 治 幸
〃 〃 西川 潔
〃 〃 中山研心
〃 〃 今西忠良
南国市議会議長 岡崎 純男 様
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議発第1号
所有者不明の土地利用を求める意見書
平成28年度の地籍調査において、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合は、約20%に上ることが明らかにされた。また、国土計画協会・所有者不明土地問題研究会は、2040年には、ほぼ北海道の面積に相当する(約720万ヘクタール)所有者不明土地が発生すると予想している。
現行の対応策には、土地収用法における不明裁決制度の対応があり、所有者の氏名・住所を調べても分からなければ、調査内容を記載した書類を添付するだけで収用裁決を申請できるのだが、探索など手続きに多大な時間と労力が必要となっている。
また、民法上の不在者財産管理制度もあるが、地方自治体がどのような場合に申し立てができるかが不明確な上、不在者1人につき管理人1人を選任するため、不在者が多数に上ると手続きに多大な時間と労力がかかる。
所有者不明土地の利用に明示的な反対者がいないにもかかわらず、利用するために多大な時間とコストを要している現状に対し、所有者の探索の円滑化と所有者不明土地の利用促進を図るための制度を構築すべきである。
記
1.所有者不明土地の発生を予防する仕組みを整備すること。
2.土地所有権放棄の可否や土地の管理責任のあり方等、土地所有のあり方の見直しを行うこと。
3.合理的な探索の範囲や有益な所有者情報へのアクセスなど、所有者の探索の合理化を図ること。
4.所有者不明土地の収用手続の合理化や円滑化を図ること。
5.収用の対象とならない所有者不明土地の公共的事業の利用を促進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年3月19日
南 国 市 議 会
内閣総理大臣 安倍晋三 様
総務大臣 野田聖子 様
法務大臣 上川陽子 様
農林水産大臣 斎藤 健 様
国土交通大臣 石井啓一 様
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議発第2号
生活保護基準引き下げの見直しを求める意見書
上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
平成30年3月19日提出
提出者 南国市議会議員 今西忠良
賛成者 〃 前田学浩
〃 〃 土居恒夫
〃 〃 植田 豊
〃 〃 浜田憲雄
〃 〃 山中良成
〃 〃 高木正平
〃 〃 西岡照夫
賛成者 南国市議会議員 野村新作
〃 〃 浜田和子
〃 〃 浜田 勉
〃 〃 福 田 佐和子
〃 〃 土居篤男
〃 〃 村田敦子
〃 〃 岩松永治
〃 〃 小笠原 治 幸
〃 〃 西川 潔
〃 〃 中山研心
〃 〃 神崎隆代
〃 〃 有沢芳郎
南国市議会議長 岡崎 純男 様
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議発第2号
生活保護基準引き下げの見直しを求める意見書
生活保護は、国民の生存権とそれを守る国の責務を定めた憲法第25条に基づいて、国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。格差と貧困の拡大により、この制度を必要とする国民が増え続けています。
しかし、2018年度予算案及び国会に提出予定の生活保護法改正案によって、生活保護の生活扶助基準額が18年10月分から段階的に削減され、最大で5%の減額となり、67%の生活保護世帯の受給額が減少します。また、母子加算についても、平均2割削減される予定になっています。
生活保護基準は、最低賃金や地方税の非課税基準、各種社会保険制度の保険料や一部負担金の減免基準、就学援助などの諸制度と連動しており、低所得者層を中心に生活保護を利用していない市民生活全般にも多大な影響を及ぼすことが懸念されます。
今回の見直しは、低所得者の中でも最下位の所得階層と生活保護世帯の消費実態を比較し、生活保護基準を第1・十分位層(所得階層を10に分けた下位10%の階層)の消費水準に合わせるという方法で行われました。しかし、生活保護を利用する資格のある人のうち実際に利用している人が占める割合(補足率)が2割以下と言われている状況において、第1・十分位層の中には、生活保護基準以下の生活をしている人たちが極めて多数含まれています。この層を比較対象とすれば、際限なく基準を引き下げ続けることになり、「健康で文化的な最低限度の生活」の水準自体を引き下げ、貧困のスパイラルを深めることになりかねません。見直し案を審議した社会保障審議会生活保護基準部会の報告書でも、検証結果を機械的に当てはめると子どもの健全育成のための費用が確保されないおそれがあることや、一般低所得世帯との均衡のみで生活保護基準を捉えていると絶対的な本来あるべき水準を割ってしまう懸念があることに注意を促しています。
よって、国会及び政府におかれては、「健康で文化的な最低限度の生活」を維持し、貧困の連鎖を防ぐため、下記の事項を講じられるよう強く要請します。
記
1.生活扶助基準を引き下げないこと。最低生活費の算定に当たっては、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する額にすること。
2.子どものいる世帯の生活保護基準をこれ以上引き下げないこと。
3.生活保護世帯における貧困の連鎖を解消し、同世帯の子どもたちが一般世帯の子どもと比べて特段の制約を受けずに育つことができるようにするために、子どもの貧困問題や貧困の連鎖の観点から生活保護制度のあり方を検討すること。
4.社会保障制度の機能を高め、高齢者・障がい者の貧困の問題に抜本的な取り組みを行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年3月19日
南 国 市 議 会
衆議院議長 大島理森 様
参議院議長 伊達忠一 様
内閣総理大臣 安倍晋三 様
内閣官房長官 菅 義偉 様
財務大臣 麻生太郎 様
総務大臣 野田聖子 様
厚生労働大臣 加藤勝信 様
一億総活躍担当大臣 松山政司 様
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議発第3号
農協法で正組合員と準組合員に分断を強要しないように求める意見書
上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
平成30年3月19日提出
提出者 南国市議会議員 浜田 勉
賛成者 〃 有沢芳郎
〃 〃 前田学浩
〃 〃 土居恒夫
〃 〃 植田 豊
〃 〃 浜田憲雄
〃 〃 山中良成
〃 〃 高木正平
〃 〃 西岡照夫
〃 〃 野村新作
〃 〃 浜田和子
〃 〃 神崎隆代
〃 〃 福 田 佐和子
〃 〃 土居篤男
〃 〃 村田敦子
〃 〃 岩松永治
〃 〃 西川 潔
〃 〃 中山研心
〃 〃 今西忠良
賛成者 南国市議会議員 小笠原 治 幸
南国市議会議長 岡崎 純男 様
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議発第3号
農協法で正組合員と準組合員に分断を強要しないように求める意見書
今、高知県では県一農協に向かって役職員の自己研讃、改革に大きく取り組んでいます。
農業協同組合理念は、民主主義の完全実施により農業者の夢とロマン、誇りを醸成します。
とりわけ、スケールメリットを軸にしようとする大型合併は、民意を軽視し、経営視点からの判断比重が中心になる恐れがあります。
今、県一で取り組んでいる高知県農業協同組合の組合員資格は、田畑3aとして中山間の弱小農家にも同等の権利、組合員利用を保証しています。
超過疎化から集落崩壊を止め農村集落を再生するには、地域のすみずみに農協理念の活動があってこそです。
政府にあっては、農協法で正組合員と準組合員に分断を強要、権利の制限をするのではなく、民主主義の開花を強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年3月19日
南 国 市 議 会
内閣総理大臣 安倍晋三 様
経済産業大臣 世耕弘成 様
農林水産大臣 斎藤 健 様
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議発第4号
バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書
上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
平成30年3月19日提出
提出者 南国市議会議員 浜田和子
賛成者 〃 野村新作
〃 〃 浜田憲雄
〃 〃 山中良成
〃 〃 高木正平
〃 〃 岩松永治
〃 〃 植田 豊
〃 〃 西岡照夫
〃 〃 土居恒夫
〃 〃 前田学浩
〃 〃 有沢芳郎
〃 〃 神崎隆代
〃 〃 土居篤男
〃 〃 福 田 佐和子
〃 〃 村田敦子
〃 〃 小笠原 治 幸
〃 〃 西川 潔
〃 〃 中山研心
〃 〃 今西忠良
〃 〃 浜田 勉
南国市議会議長 岡崎 純男 様
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議発第4号
バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書
新バリアフリー法施行から10年以上が経過し、バリアフリー化は一定程度進展を見せているところである。
しかしながら、急速に地域の人口減少・少子高齢化が進む中で、地域の一体化バリアフリー化のニーズはますます高まっているにも関わらず、全国の市町村においては様々な事情から基本構想等の作成が進まない地域もある。
また、公共交通事業者の既存施設のバリアフリー化や接遇のあり方について、一層の向上が急務となっている。
2020年には、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、これを契機とした共生社会の実現をレガシーとすべく、また、政府の一億総活躍社会の実現を具体化するため、東京のみならず全国各地の一層のバリアフリー化が進められる必要がある。そのためには、バリアフリー法を改正し、制度面から地域の抱える課題の解決を目指すことが不可欠である。
政府は、平成29年2月に関係閣僚会議において決定された「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき、同法の改正を含むバリアフリー施策の見直しを進めていると聞く。
こうした状況を踏まえ、政府におかれては、全国各地のバリアフリー水準の底上げに向けて、同法の改正及びその円滑な施行を確実に実施するよう、また、その際には下記について措置するよう求めるものである。
記
1.地域の面的・一体的なバリアフリー化を進めるため、バリアフリー法の基本構想制度の見直しも含めた新たな仕組みについて検討すること。
2.公共交通事業者がハード・ソフト一体的な取組を計画的に進める枠組みについて検討すること。
3.バリアフリー施策を進める際には、高齢者、障がい者等の意見を聞くような仕組みを検討すること。併せて、バリアフリーの促進に関する国民の理解を深めるとともに、その協力を求めるよう国として教育活動、広報活動等に努めること。
4.バリアフリー法改正後速やかな施行を行う観点から、改正内容について、十分に周知を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年3月19日
南 国 市 議 会
内閣総理大臣 安倍晋三 様
国土交通大臣 石井啓一 様
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○議長(岡崎純男) お諮りいたします。この際、以上4件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、議題とすることに決しました。
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○議長(岡崎純男) この際、議発第1号を議題といたします。
お諮りいたします。本案につきましては、提案理由の説明、質疑、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
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○議長(岡崎純男) これより討論に入ります。
討論の通告がありますので発言を許します。17番浜田勉議員。
〔17番 浜田 勉議員登壇〕
○17番(浜田 勉) 私は、神崎議員の所有者不明の土地利用を求める意見書の問題提起に心から賛同し意見を表明するものであります。
私は、一般質問などでも農業協同組合法あるいは農業委員会法、土地改良法など一連の農業者の社会的権限が制約される、そういう制約強化によって民主主義が低下することがだめということを述べてきましたが、この農地をめぐっては、農業政策、とりわけ農地を最高に利用する食糧政策、米作、食管法の廃止が米価の値下げを進め減反が急速に進み、土地の魅力がうせました。
現在、所有者不明という考えられないような事態が当たり前のように話されていますが、これは農地が逆転した。つまり価値がなくなった。いわゆる資産から負債へと言われるようになった。この要因はとなりますと、もちろん農業政策そのものでありますけれども、現在問題になっている所有者不明とは、居場所や生死がわからないということでありますので、これは日本のいわゆる生活者、日本人の国籍というふうなものが、いわゆる例えば住民票だとかいうものは、世界で類を見ないくらい確かなものというふうに日本の政府は豪語してきましたが、今や現実はそんなふうになってきています。これはやはり、農業政策や国の施策によってゆがめられた人たちの苦しみのあらわれだろうというふうに思います。
現在、空き家も820万戸と言われています。農地や山林に至っては、不動産を売却しても持ち出しになるなど、昔のように土地さえ持っておれば何とかなるというふうなことは、今や夢物語、過去の遺物というふうになろうとしています。なぜ、所有者不明の土地や空き家がふえるのか、これにはもちろん要因があります。1つは不動産は、相続しなければなりません。そういう義務があります。だがもう一方で、登記の義務はありません。いうふうなことで、言えば財産管理について相矛盾するような考えといったら言い過ぎでしょうけれども、そういうふうなことが国民の財産に対する考え方に変化をつくり出してきているんではないかというふうに思います。そういう点で私は、問題解決には神崎さんの指摘しているような案件、もちろんこれは全面的に賛成でありますし、同時に私は日本の土地制度への考え方、未来永劫に土地は大きな価値があるということが前提として法律的にも全部擁護されてきた。だが、現実にはそれに対応できないというふうなところから、そこなあたりの考え方、これを正していくというようなことが今後求められてくるんではないかということを申し上げ、賛成討論といたします。ありがとうございました。
○議長(岡崎純男) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 討論を終結いたします。
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○議長(岡崎純男) これより採決に入ります。
本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 御異議なしと認めます。よって、議発第1号は原案のとおり可決されました。
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○議長(岡崎純男) 次に、議発第2号から議発第4号まで、以上3件を一括議題といたします。
お諮りいたします。ただいま議題となりました3件は、提案理由の説明、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決をいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
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○議長(岡崎純男) これより採決に入ります。
議発第2号から議発第4号まで以上3件を一括採決いたします。以上3件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 御異議なしと認めます。よって、議発第2号から議発第4号まで以上3件は原案のとおり可決されました。
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○議長(岡崎純男) 以上で今期定例会に付議されました事件は議了いたしました。
これにて第401回南国市議会定例会を閉会いたします。
どうも御苦労さまでした。
午前11時29分 閉会