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議会議事録

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一般質問1日目(西川潔)

質問者:西川潔

答弁者:市長、関係課長


一般質問
○議長(岡崎純男) 日程により一般質問を行います。
 順次質問を許します。6番西川潔議員。
      〔6番 西川 潔議員発言席〕
○6番(西川 潔) おはようございます。
 第401回の南国市議会定例会一般質問を通告のとおり行いますので、よろしくお願いをいたします。
 私は、通告のとおり4点の質問をいたします。
 まず1番目には、市長の政治姿勢で随意契約の改善、2番目には、鳥インフルエンザで予防と発生時の対応、3点目は、台風後の復旧、道路の崩壊、河川への倒木について、4番目は、空の駅なんこくまほらとひこうき雲、閉店後の影響と新たな取り組み。
 まず、1番目の市長の政治方針、随意契約の改善について行います。
 前副市長の官製談合防止法違反逮捕から始まった市の不祥事、2月末には、前副市長と市内の建設業者役員が贈収賄容疑及び公契約関係競売入札妨害容疑で再逮捕されました。事件の発端となった随意契約について、南国市は、地方自治法の施行令で違反する契約が長い間の慣例となっておりましたが、なぜこのようなことが公然のこととして横行していたのか。前副市長が行った、前副市長みずからが見積書を作成するなどは公契約の初歩中の初歩であり、これは論外としても、なぜこのようなことが行われていたのか、まず実態を捉えておかないと改善に取り組めないと思いますので、市長にお伺いをいたします。
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) おはようございます。西川議員さんの御質問にお答えいたします。
 このたびの吉川前副市長の逮捕から始まった一連の随意契約の不適切な執行でございますが、改めまして、このような随意契約における不適切な執行状態が続いてきましたことを市民の皆様におわびを申し上げるところでございます。
 工事担当部署におきましては、常々市民の皆様からたくさんの改修の要望が届いております。その多くの改修の要望にできるだけ早期にお応えしたいという思いは、担当者として常日ごろからもっているところでございます。その早期に発注する方法として、早く見積もりを3社の業者から集めたいということもございまして、安易にこのような不適切な行いというものを業者に依頼してきたと、これが慣例として続けてこられたということでございます。
 このことは、やはり法令とか規則とかの認識不足、また緊急時には1社随契も認められているということへの理解不足ということがあったというふうに思います。これらの理解不足によりまして、早期に発注したいということで、今まで慣例で続けてこられましたことを先輩から教わり、それが長きにわたりこのように今まで続いてきたということが、この現実として今に至ったということだと思います。今回を契機としまして、この不適切な執行というものは、見直しによりまして、新しく新年度からはガイドラインも作成し、見直しを行います。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 6番西川議員。
○6番(西川 潔) このようなことが慣例として行われていたという点では、私自身も実は反省するところがあるというふうには思っているところです。
 ただ、先ほど市長がこのようなことで随契が長い間慣例で行われてきたという裏には、また後ほどもふれたいとは思うんですが、そのことだけではなしに、やはり考える職員いうようなものがきちっと育っているのか、いうことをひとつ考えるわけです。
 私も行政に長いことお世話になったんですが、本当に高卒で入ってきた時分には、どういうか一から教えていただいた、今のようにOA機器とか、パソコンとかいうものがある時代ではなかったですので、入ってきた時分には、今の機械がやるようなことをまず仕事手始めに教えていただいて、行政とはどういうものなのかということを長い間育てていただいたというふうに一言で言ったらよかったのかなと。私、これからもお願いをしたいんですけども、入った当時によく先輩からも耳にしたのが、担当の係長からしっかりやってくれよと、おまえの入ってきた新しい職員の将来というのは、時の係長という者が将来を決めるというふうに言われているので、というふうなことを係長のほうからおっしゃっていただいて、そのときの、初めの原則的な基本的なことを、そのような思いで当時の係長以外の先輩方も含めて、そういうふうに育ててきたいうことを思いまして、ここにおられる管理職の皆さんも職員の管理、指導、そういうことも必要ですけれども、職員を育てていくという意識を持って当たっていただきたいいうことをお願いいたしたいと思います。
 また、上下水道業務においては、特に業者数も限られておりまして、業者との関係も比較的近いということになろうと思いますが、このような事件を受けて、改善をする点そういうものがあるというふうに私は思うんですけれども、上下水道の局長に改善する点があるのかという点でお聞きをいたします。
○議長(岡崎純男) 上下水道局長。
○上下水道局長(橋詰徳幸) 上下水道局におきましても、随意契約の手法で、本庁と同様に以前から不適切な手続を行っており、改善すべき点がございました。また、上下水道局としましても、本庁で作成中の随意契約ガイドラインに基づき、公平性、競争性のある適正な手法に努めるとともに、あわせて職員の意識の啓発に努めてまいる所存でございます。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 6番西川議員。
○6番(西川 潔) つまり、先ほどは上下水道局を名指しで言いましたけれども、この随意契約っていうのに対しては、市政全般にやっぱりあるわけでございまして。このことについて、この大きな事件の発覚後に南国市の随意契約の見直しっていうことで、さきの議員総会のほうで5項目の財政課のほうから改善提案、また緊急性の判断いうものの条件が示されました。高知市の対応条件を教本にしていくいうような旨の説明がありましたけども、少しその具体的な内容についての説明をお願いしたいと思います。
○議長(岡崎純男) 財政課長。
○参事兼財政課長(渡部 靖) 前回、勉強会といいますか、そちらでも御説明さしていただきましたが、今回随意契約の見直しを行います上では、高知市を初め他市町村の状況というものを確認させていただいた上で、本市の状況に合わせて改善案を作成しておるところでございます。
 まず、見積書の徴取方法につきましては、問題発覚後直ちに改めており、見直しの基本となるのは、業者選定の公正性確保と随意契約制度のルール化及びチェック体制の強化ということになると考えております。
 1点目といたしましては、単独で130万円以下の工事を近隣地域で複数まとめることができれば、合算した上で競争入札とするということになります。しかし、早急な対応が必要なものはこの限りではございませんので、随意契約自体が全てないなるというような形にはならないというふうに考えております。
 2点目といたしまして、業者別発注状況一覧表、こちらも他市の取り組みを参考につくらしていただきまして、所管課によりまして随契のそれぞれの件、1件1件業者別の発注状況、それを確認するための一覧表を作成し、見積依頼及び発注状況を適正に管理していきたいと考えております。
 3点目といたしましては、低価格の工事の1社随契のルール化でございます。で、工事におきましては、これまで財務規則上、低価格というものが大体10万円程度というふうな形の認識というものがあったんですけれども、これら工事につきましては、財務規則で契約書が省略できるものとして30万円以下のものというものが明記されておりますので、その工事及び製造の請負、この項目いわゆる130万円以下という、ほかの案件につきましては基本が50万円となっておりますので、随契の中では大きな金額130万円のものにつきましては、今回30万円を低価格の上限というような形にルール化を図りたいというふうに考えております。
 4点目といたしまして、工事の施工決定、こちらが最も大事になろうかと思いますけれども、こちらにつきましては、随意契約及び業者選定の理由を明確に記載するように担当部署で徹底するようにいたします。
 これらのことの最後に5点目といたしまして、全ての随意契約に係るといいますか、今回の件につきましては、主に工事のほうの説明となりますけれども、随意契約自体が工事以外のものも全て含まれておりますので、今回につきましては130万円という比較的金額が大きな随意契約の工事及び製造の請負これにつきましては、工事施工決定を財政課でもチェックするということにしたいというふうに考えております。これにつきましては、財政課の上では指名業者そういったものを確認できますので、それに基づき、また理由等が適正な理由で行われておるか、そういったものをチェックするものでございます。基本的には、庁内的にはそのようになりますけども、なお監査委員事務局のほうにも定期的に発注状況を報告して、こちらにつきましても報告をしていきたいというふうに考えております。以上にございます。
○議長(岡崎純男) 6番西川議員。
○6番(西川 潔) 従来の南国市のやり方からいうと、この見直し案というのはやっぱり一歩進んだものというふうには思いますけれども。見直し案の2点目にもありますように、指名願の出ている40社の業者に手紙を出して、随意契約締結の受託の意向を確認するとかいうような部分もございますけれども、1つは指定業者以外も随意契約は可能だともいうふうにも私は思うんです。要するに、高知市の教本では少し不十分ではないのかなと。そこで、随意契約っていうのは、市民生活というか市民要求に対応していくためには、業務を執行していくためには当然必要不可欠なことだというふうに思うわけで、自治法の施行令でもきっちり随意契約というのは定めてるわけです。しかし、その中には障害者の支援施設からのものを買う場合だとか、また競争入札に不利なものは随意契約でいいんだとか、時価に対して一時有利な価格が契約できるものとか、もうたくさんのそういう随意契約での地方自治法で許されたというか、法の中で構わない範囲のものがあるわけですので、先ほども言いましたように、さきにも随意契約については、物品の購入から市の施設の修理、細かな改修まで庁内全域の業務に関係をします。事業課の職員だけでなく全職員が関係する業務でもありますので、そのため庁内で統一を図る必要があるのではと私は改善案を提案をするわけですが、今回の事件発覚によって、随意契約業務の不適切な処理を改めるために、随意契約適正化に関するガイドライン、このようなものを作成をしてはというふうに思います。この点について、公平性、競争性、透明性いうようなものが必要なわけで、業者選定後の公表も含めてガイドラインをつくったらどうかということについての考えをお伺いをいたします。
○議長(岡崎純男) 財政課長。
○参事兼財政課長(渡部 靖) 西川議員さんのおっしゃるとおり、随意契約につきましては、いわゆる競争入札ではございませんので、指名願が出されてない業者であっても随意契約に参加できる。工事におきましてもそうですし、また工事以外のものというのは、特に指名願自体が出てないところも多数ございます。そういったものも随契につきましては、契約の相手方となり得るということで、それらも含めまして、西川議員のほうからも情報提供をいただいておりましたけれども、他市町村さんのガイドラインそういったものを参考に、本市の随意契約ガイドラインを3月中に作成いたしまして、新年度には全職員に配付したいと考えております。
 これによりまして、全庁的に随意契約における正常な執行、そういったものが図られるというふうに考えております。これまではどうしても慣習的に先輩から後輩へと、基本的には公正な執行が図られておるというふうに考えておりますけれども、これによりまして全職員がそういったものを書面で確認できる。それによりまして、またスキルアップにつながるというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(岡崎純男) 6番西川議員。
○6番(西川 潔) つくっていただけるということで、一般になかなかそういう契約について常時携わっていない部署、職員の方もそのガイドラインを開けば、ここな部分でかまわない、ここな部分でいけないいうチェックもできるようなガイドラインをつくっていただきたいいうふうに思います。
 また、このような、特に事業課が公平性とか公明性、このような契約をやっていくための職務を執行するために、現在の職員の体制、それからスキルアップいうようなものも必要ですけれども、まず事業課である建設課の課長に、現体制で随意契約をやる場合に、これは同じところに同じ人が同じ説明をしなきゃならないというように思うんです、工事費の見積もりをしていただく際にです。そのような場合、現体制の中でできるのか、このような事件が起きた背景にも一つは、そういう職員の技量とか、忙しさだとか、いろんなものが絡まってこのような違法な随契が横行してきたという背景もあるんではないかというふうに私は思っているわけで、そこな辺を事業課を代表して、建設課長のほうからその辺の問題はないのかということについてお聞きをいたします。
○議長(岡崎純男) 建設課長。
○建設課長(西川博由) お答えいたします。
 現在、現建設課4係とも係長のほか正職員2名という体制でありまして、ほかは再任用職員や嘱託職員、臨時職員であります。現場確認による緊急性や随意契約の判断のため、現場へは2名での体制が必要であります。また、書類審査の適正な処理をするためにも、体制の強化が必要であると考えております。
○議長(岡崎純男) 6番西川議員。
○6番(西川 潔) このことについては、総務課のほうでも、恐らく以前から承知もし、職員の採用等にも努力もしてきたという経過はあるとは思うんですけれども、いよいよこういう問題が起きて、市民に対してしっかり対応していくいうことが必要になってこようとは思うんですが、その辺の考え方を総務課長のほうにもお聞きをいたします。
○議長(岡崎純男) 総務課長。
○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長(西山明彦) 庁内の職員の体制につきましては、翌年度の採用試験に向けて夏から企画課と総務課のほうでヒアリングを行っておりまして、事業関係の職場についても、非常に人員が必要ということも認識しております。人員確保というところでは、採用試験に向けて募集するわけですけれども、来年度に向けての職員採用でも応募が少ないという現状がございます。今年度は再募集をしたというようなこともございますけれども、そういったことも踏まえて、できる限り人員確保に努めていきたいというふうに思っております。
 スキルアップということも必要でございますし、そういった部分では職員への研修、先ほど財政課長のほうがガイドラインを作成するということでございますが、そういったことについても全職員に周知・徹底を図っていく、そういった研修の機会を設けていくということが大事であるというふうに考えております。
○議長(岡崎純男) 6番西川議員。
○6番(西川 潔) ガイドラインを早速つくっていただけるということと、それからどうしても行政がやっぱり主体性をいつも持っているということが非常に大事なことだと思うんです。そのことのためには、先ほど私が建設課長にも確認をわざわざしたことも含めて、市長のほうにも、そういう人材の育成、初めに言いましたように育てるということと、一定のマンパワー的なものも含めて、この部分を改善をしていくということをお願いをいたしまして、1問目の質問をこれで終わります。
 次に、2問目の質問でございますが、鳥インフル対策でございます。
 毎年のように渡り鳥の飛来する時期に伴い発生する鳥インフルエンザ。ことしは隣県の香川県で発生をいたしました。これ渡り鳥でございまして、韓国へ来れば必ず日本の九州へ来る、また鳥取、京都のほうにも近いところに来るいうことでございまして。高知はまだ発生はしておりませんけれども、人への感染いうものも心配され、さまざまな事態が予想されるわけです。いつ発生するかわからないこの鳥インフルエンザに対して、市はどのように認識をしているのか。また市内の養鶏農家、農場の状況、飼養羽数を合わせてお聞かせをください。
○議長(岡崎純男) 農林水産課長。
○農林水産課長(古田修章) 西川議員さんの御質問にお答えいたします。
 高病原性鳥インフルエンザにつきましては、鳥獣及び人に感染する可能性がございますが、感染した鳥と濃密に接触するなどの特別な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられております。しかし、これが一たび発生しますと、生物環境への影響はもちろん、社会的及び経済的な影響が非常に大きいことから、日ごろから死亡または衰弱した野鳥の情報を得た場合、野鳥の回収、種類の同定、検査機関への依頼等の対応を速やかに行うことによって、ウイルスが検出された場合の防疫体制の円滑な整備につなげるべく行動することが重要と考えております。
 市内養鶏農家数、農場の状況、飼養羽数でございますが、平成29年度の家畜頭羽数調査によりますと、2月1日現在、南国市内には高等学校も含め11の養鶏農家がございますが、採卵鶏、肉養鶏を主として、開放鶏舎におきましてケージや平飼い、平飼いと放し飼いの併用といった方法で飼養管理がされております。飼養羽数でございますが、規模の大きいところでは、ヤマサキ養鶏場が4万7,450羽、京場養鶏場が1万2,000羽、田所養鶏場が7,500羽などとなっており、市内の合計といたしましては7万4,967羽となっております。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 西川議員。
○6番(西川 潔) 市内の飼養羽数っていうものはわかりました。小さな家禽、家で飼われているっていう方もおいでましょうけれども、大規模に飼われているところいうのが一番いろいろあとの発生したときの対応というのも難しくなるわけでございますけれども。インフルエンザが発生したときには、初動態勢いうものが重要となる、既にどのように対応していくかということは決められたマニュアルっていうものがあろうかとも思いますけれども、お伺いをいたします。
○議長(岡崎純男) 農林水産課長。
○農林水産課長(古田修章) 鳥インフルエンザに対する初動態勢につきましてですけれども、高知県では県鳥獣対策課の指導のもと、環境省自然環境局が昨年10月に改訂した野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアルに基づいて、鳥インフルエンザに対して備え、対応することとしております。
 また、死亡・傷病野鳥の通報等につきましては、農林水産課のほうで対応しております。市への通報につきましては、休日時においても宿直を通じて担当者に連絡がとれるような体制をとっております。また、本市で異常が見られる鳥が発生した場合の対応につきましては、高病原性鳥インフルエンザ県内発生時対処計画に基づいて実施することとしております。
 内容といたしましては、中央家畜保健衛生所香長支所で簡易検査を行い、陽性の結果が出た段階で、南国市高病原性鳥インフルエンザ対策本部を設置いたしまして、埋却場所の選定、地域住民への説明会、風評被害への対応、健康相談などの準備を進めることにしております。また、県の要請による防疫体制としましては、防疫措置に必要な人員の配置、消毒液の水の確保、現地防疫基地の設置、防疫作業員の搬送手段などの準備を行います。簡易検査から数時間程度で死亡した鳥のウイルス分離検査などで型が特定され、陰性か陽性かが判断されまして、強毒性と判明いたしましたら、患畜決定となって殺処分ということになります。また、先ほど御説明した事前に準備してきた事項につきましても、それぞれ実施していくということになります。
 その後、防疫措置を14日以内に終了させ、防疫措置終了後に市内の学校など、さまざまな場所で飼育されている家禽の異常有無調査を実施した上で対策本部解散の検討に入り、防疫措置の終了から21日以上たてば移動制限や搬出制限が解除となります。この段階で事態の終息をマスコミ発表、またホームページ、防災行政無線等により、市民に周知をしていくということになります。これらが対処の一連の流れになると考えております。以上です。
○議長(岡崎純男) 6番西川議員。
○6番(西川 潔) 私が少し心配しているのは、強毒性の鳥インフルエンザが南国市で発生をしたいうときに、どうするのかというそこなマニュアルで、一連の埋めるだとか焼くだとかいうようなことが一般的に言われたわけですけれども、具体に処理方法、一番大きいヤマサキの5万羽足らず、4万7,450と言いましたか、そこで発生をした場合に、どのようにそこを想定を現在しているのかというところを少しお聞かせください。
○議長(岡崎純男) 農林水産課長。
○農林水産課長(古田修章) 発生した場合の鳥の処理についてでございますが、防疫措置につきましては、農林水産省が示している高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に沿って行われるということになりますが、南国市内の農場で強毒性の鳥インフルエンザが発生した場合、発生農場の家禽については全て殺処分され、死骸は焼却また埋却されることとなります。また、農場としても閉鎖、消毒され、人の出入りについても禁止されることになります。そして、発生農場を中心とした半径5キロから30キロの区域におきましては、21日以上、生きた家禽、死骸、その生産物と排せつ物の移動が原則的に禁止され、区域内の全ての養鶏場について、2回にわたりウイルス感染の有無を家畜防疫員が調べることが義務づけられております。
 最終発生の防疫措置が終了いたしましてから21日間に続発がなければ、基本的には移動禁止の措置は解除されますけれども、その後も3カ月間は区域の監視が継続されます。全ての農場で清浄確認検査によりウイルス感染が否定された場合に、発生前の状態に戻るということになります。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 6番西川議員。
○6番(西川 潔) それは初めにお聞きをした言葉だと私思うんですが。私がお聞きしているのは、発生した場合にどこで焼くのか、どこへ埋めるのかと、5万近い鳥が仮にヤマサキで起きた場合に、そこが大事なわけで。初めに課長のほうから説明のあったものは、本当に初めの教本のようなもので、私がお聞きをしたいとこと少し違うわけですが。私は発生したら、言うたように早期に70時間以内に埋めるとか焼くとかせにゃいかんていう話が出たわけですよね。で、実際そこが心配するのは、そういうことができるのかというところも含めてですけれども、そこな質問に行き着く前に、どこへという想定がされているのかというところをお聞きしゆうわけです。
○議長(岡崎純男) 農林水産課長。
○農林水産課長(古田修章) 今の御質問でございますけれども、高知県と南国市では、平成25年度に計画策定しておるわけですけれども、殺処分した鳥の処理につきましては、埋却するという計画としております。埋却候補地としましては、大規模養鶏業者については農場内とし、ほか2カ所あわせて計3カ所を選定しておりまして、それぞれ具体的な埋却箇所、また掘削する深さや延長などの規模等についても設定された計画となっております。埋却物は、消石灰、ブルーシート、クッションシート等で包み込んで、その上を土で覆うような処理になるかと思われます。
 今回の香川県の事案では、焼却処分を行っておったということでありますけれども、当初より焼却処分で計画されていたということのようです。最近の他県の発生事例としては、宮崎や北海道では埋却処理のみで行われておりまして、愛知県や京都府では早期封じ込めのために一時的に埋却処理を行った上、3年後に掘り起こして焼却されたという事例もあるようです。
 本市におきましても、焼却処分が可能かどうかということについては、県のほうでは一定検討もされているようではございますが、香南清掃組合、施設周辺住民とも協議をしながら、実証試験等含めて検討していく必要があるのではないかと考えております。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 6番西川議員。
○6番(西川 潔) つまり、焼くところも埋めるところも具体ではないと。埋める場合には、埋めたときにどういう問題があるのかとか、焼くときに、ここでは香南清掃組合、大きな5万ほどの鳥が出たときに香南清掃組合だけで対応ができるのか。私が聞いている範囲では、焼却する際にも、普通焼く焼却のごみとかいうような生ごみとかを放り込みゆう、あそこにぽんと放り込んで焼却をしていくとかいうわけにはいかない、何か一番熱のある焼却炉の中心のようなところへ直接放り込まにゃいかんとかいうような話も聞いて。そうなると何か一羽一羽ではないですけども、人力でケースへ入れたものを持ってあげてやっていくとかいうようなことが必要であるわけでして。埋める場合も、あこな農場の中にとても埋めるようなスペースはないだろうと私思うんです、ヤマサキ養鶏一つ想定しても。焼く場合にもそういうことが必要なわけで、そういう問題点を、いつ出るかわからない鳥インフルの場合、そこをきちっと詰めておかないと、本当にこれは絵に描いた餅っていうようなことになるわけで。私聞いてびっくりしたわけですけれども、県の一つはこれは業務だとかいうようなこともわかるわけですけども、私、たくさんの市の職員がそこには協力せにゃいけないだろうし、一旦鳥インフルが出たっていうことになると、危機管理課とか農林水産課の部分ではなしに、人への問題とかということになると、保健関係ではかなりそういう体制もきちっと組んで、市民からのそういう問い合わせとか、いろんな不安解消のためにも、いろんな部分でそういう体制を組んでおく必要があろうかと思うんです。聞いてびっくりしたんですけれども、もう少し具体に、今、香南清掃組合で焼くのにはどういう問題があるからこういうことを解決をしていくだとか、埋める場合にも一定のスペースがあるところをきちっと構えて、幾つかの案を持っていくだとかいうようなものをしっかりやっていただきたいなというふうに思うところです。私の言ったことで、いや、やってますよということでしたら、少し答えをいただきたいわけですけれども。
○議長(岡崎純男) 農林水産課長。
○農林水産課長(古田修章) ただいまの御質問ですけれども、焼却処分等その方法につきましては、香川県の場合を例に挙げますと、4カ所の焼却場に10%ずつ、一日の焼却量の10%ということを限度に、4カ所の焼却場で分割して実施されたということがあるようですけれども、南国市の場合におきますと、まだ香南清掃組合ともまだ協議も正式になされていないという部分もございます。また、施設の周辺住民との協議もまだできていないというような状況でございますので、他県の事例も参考にしながら、実証試験等行いながら検討していかなければならないということを考えます。それとまた、他市との連携というところも考えていかなければならないのかなと考えております。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 6番西川議員。
○6番(西川 潔) 現状はわかりました。きょう、私が質問というかお願いしたことについて、早急に危機管理やら県含めて、しっかりした、いつ来ても対応ができる、それから対応ができないときにも、全てが100%そのときにできるというわけじゃないですけども、市民なりに説明する理由があると思うんです。こういう理由でなかなかここな部分ができないと、そこが私非常に必要なわけで。行政全般にもそうですけども、できないこともありましょうけども、そこに向かってどうやっているかということ、そこが問われるっていうふうに思いますので、ぜひここな部分、対応というか暫時取りかかっていただきたい、いうことをお願いします。
 また、鳥インフルエンザの発生を抑える一番重要なのは、日ごろよりの鳥を飼っているところの管理、ここが一番ポイントになろうと思うんですけれども。ヤマサキ養鶏のことを一つ例に出して言いますけれども、現状は飼育している鳥が鶏舎外にしょっちゅう出てくるだとか、ふんとか排水の処理、それからにおいいうようなものについて、どのように把握をしているのか。あわせて飼育指導いうようなものについては、環境課のほうも含めてどのようなことが現在されているのか。鳥が出るということは、鶏舎の中にネズミとか餌を求めてほかの野鳥も入ってくるわけです。そういうところがきちっと管理をされていないと、発生をしてからの対応というのも大事ですけども、発生をまずさせないいうところも大事なわけで、そこな辺の管理も指導というのも、私は行政の一つの役割があろうかというふうに思うんですが、その辺についてお聞きをいたします。
○議長(岡崎純男) 農林水産課長。
○農林水産課長(古田修章) 飼育指導についての御質問でございます。
 平飼い、ケージといった飼養管理の方法にかかわらず、家禽舎内で飼養されている鳥が外へ出て歩いているというような状況はないというのが正常な状態ということでございます。
 農林水産省の飼養衛生管理基準におきましても、野鳥等の野生生物の家禽舎への侵入を防止することができる防鳥ネットその他の設備を設置するとともに、定期的に当該設備の破損状況も確認し、屋根や壁面等に破損がある場合には、遅滞なく破損箇所を修繕しましょうという項目もございますので、事業者には鳥インフルエンザに対する危機というものもありますので、基準に沿った対策を実施していただきますように家畜保健衛生所とも連携をしながら、現地において事業者と話し合いをしながら、適正な飼養管理のための指導を行っておるところでございます。以上です。
○議長(岡崎純男) 環境課長。
○環境課長(谷合成章) 議員さんおっしゃられましたヤマサキ農場養鶏場の悪臭等の問題、飼育指導についてでございますが、本市におきまして昭和53年5月に、悪臭についての陳情書が地域住民から提出をされております。その後、多年にわたって悪臭防止指導の交渉を継続しておりますけれども、いまだ解決に至っておりません。本年度におきましても、家畜保健衛生所、農林水産課とともに悪臭防止の指導を行っておりますけれども、悪臭は軽減していないとお聞きをいたしております。
 今後につきましても、関係機関と連携いたしまして、継続して悪臭防止の指導を行ってまいりますので、議員さんにおかれましても引き続き御支援、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(岡崎純男) 6番西川議員。
○6番(西川 潔) 非常に言葉では両課長ともしっかりやっているというようなふうに受けるんですが、ここの鶏舎、飼い方、それからふん尿の処理、においの発生、排水について、今までも長い間やっぱり指導をしてきていると思います。しかし、これが改善されてない。実は、この近隣に住む人たちは、50年にわたって大変な思いをしてきたという、いよいよここで今、地域の中でも当番をつくって排水の問題とか、ふん尿の処理とか、鶏舎の問題だとかいうのをパトロールをしてチェックをかけていると。どのようなこれから展開になるかはわかりませんけれども、行政がしっかりそこで指導をまずしておくということが大変大事なことになろうかと思います。きのう、きょう起こった問題ではないわけでございまして、私が近隣の方に問うと、50年にわたって私たちは我慢をしてきたという話をしております。法の中で本当にできることとできないことはあろうかと思いますけれども、しっかりその辺は改善をさすように、特に鳥インフルについては、そのような鶏舎の状態でやられると本当にいつ出るかわかりませんし、今の対応の中では対応し切れないというのが、お話を聞いてそのような状況ではないかというふうに私思いますので、そこな辺よろしくお願いいたしまして、この点については終わります。
 3点目でございますが、昨年、襲来をした台風災害の復旧でございます。
 昨年の10月に2度にわたり来ました台風では、農業施設、農業ハウスを中心に多くの被害が出たわけですけれども、市の北部地域では道路や河川への倒木の被害が、風により大変出ました。
 まず、お聞きをいたしますけれども、市の管理する道や河川への倒木、これに対する撤去処理、これの除去義務っていうのは、どこにあるのかをお聞きをいたします。
○議長(岡崎純男) 建設課長。
○建設課長(西川博由) お答えいたします。個人の土地にある樹木については、個人での管理が必要と思っておりますが、災害時等急を要する場合については、二次災害を防ぐため通行や通水の確保を市で行っております。以上です。
○議長(岡崎純男) 6番西川議員。
○6番(西川 潔) 道の場合は通行の邪魔になるということで、すぐに倒木をチェーンソーなりで切ってのけて、一部通行ができるような形にはすぐとっているわけですけれども、現在も河川への倒木というのは、北部地域周辺にもたくさんあるわけです。で、そこの倒木について、処理というのは具体にはどのようにされておりますか。
○議長(岡崎純男) 建設課長。
○建設課長(西川博由) 河川については、全ての河川について確認ができておりませんが、連絡のあった部分については、二次災害、水量がふえることによって上流部への護岸等に影響があればいけませんので、それについては撤去して寄せるということで。ただ、民地内の分については、個人さんに撤去していただくように連絡をいたしております。以上です。
○議長(岡崎純男) 6番西川議員。
○6番(西川 潔) 当然、民地内の倒木は所有者がやるわけです。私が言うのは、河川に倒れ込んできた倒木について、具体にはどのようにしているのかというのをお聞きしゆう。
○議長(岡崎純男) 建設課長。
○建設課長(西川博由) お答えします。河川内にあるものについては、基本撤去した後、寄せるという形で置かしていただいてます。場所的に全然置くところがない場合については、何とか市のほうで撤去をするという形で行っております。以上です。
○議長(岡崎純男) 6番西川議員。
○6番(西川 潔) いや、原則的なところを聞きゆうがですけども、実際、河川に倒木がある場合、その木の所有者に了解を得て、市がのけているのか、その木の所有者がのけるべきなのかというところを聞きゆうわけです。
○議長(岡崎純男) 建設課長。
○建設課長(西川博由) 基本的には、所有者さんにのけていただくのが本来ですが、河川内に落ち込んでいるものについては、市で応急的にのけております。
 河川内に落ち込んでない、上にあるものについては、河道を阻害してない分については処理をしておりません。以上です。
○議長(岡崎純男) 6番西川議員。
○6番(西川 潔) ここで少し、県の取り扱いと違うんですね。市民の方は、どこまでが県の管理河川か市の河川かはわからん。どこかで県の河川と市の河川とに分かれるわけですけども、管理のその場所が。県の場合は、基本、木の所有者に撤去義務があるということで撤去をさしてます。市が事情があってのけるというのも構わないんですが、前回のときも道の境界のことでも質問をしたんですが、いつも行政がどういうふうにきちっと考えて、どこが本当に原則どうなのかということをきちっと考えてというか、決めて対応しないと、私の知った範囲では奈路に七祐という問題の大きな山を削った工場がある、あの下なんかにもたくさんの倒木がかかった場合、七祐がのけてくれゆうねという話をすると、いや、そうじゃないと、県がのけてくれって言うき、のけているんだということで、レッカーでのけゆうわけですよね。そこな辺は、言うたら県であれ市であれ、原則は同じと思うがです。例えば、のける資力がないとか、いろんな条件があって、いたし方ないから市がのけるというのはわかるんですが、倒木が河川へ倒れかかってきたものを、倒木自体が仮に名木のようなので必要だとかいうようなことを言われたときに、市はまた困るということになると思うんです。
 実は、なぜ言うかというと、いまだに市が把握してない倒木もたくさんあって、自分らがのけにゃいかんろうか、いや、あこは市がのけてくれたよとかいうような話が交錯をして、対応がわからんなっちゅうわけです。そこは本来、木の所有者が、市の河川といえ道といえ市のとこに倒れてきたので、のけるべきとはそこにある。しかし、ようそこを撤去しない理由があるということで、県の場合なんかは撤去したら、撤去費用を木の所有者に請求しゆうみたいですね、河川の中に倒れてきた場合。そういうことをしっかり主体性を持っていただかないとわからんなるがですね、住民の方どういうふうにしたらいいのかということも含めて。そこな辺は、私が言ったことを県のほうに問い合わせてもろうてもいいですけども、河川なり道なりへ迷惑をかけちゅうっていうのが基本的な考え方じゃないのかなと。市がのけるというのは、理由があってのけるというのは私構わんと思うがですけども、原則を踏まえておいていただきたいなということをお願いをいたしたいと。
 また、道路に落ちそうな石とかいうのがが、やっぱり今あるわけです。台風の影響もあるし、そうでもないときにも。それから、倒木がそれこそ落ちかかっちゅうけども、落ちてはないとかいうのもたくさん見受けられるですけど、そこへの対応っていうのはどのようにしますか。
○議長(岡崎純男) 建設課長。
○建設課長(西川博由) お答えいたします。原因が民地にある場合、権利者に連絡をしておりますが、構造物の設置等措置が必要な場合には、その地権者の方と用地等についての協議をさしていただいておるということでございます。以上です。
○議長(岡崎純男) 6番西川議員。
○6番(西川 潔) 要は、民地の部分なら、それこそ土地の所有者にも協力していただき、木の所有者にも協力いただかなければいけないわけですけれども、じゃと言うてその人たちが道路の管理上それをのけるのかというと、のけはしないし、またそこを通行していて石が落ちてきた木が倒れてきたっていうことで、被害をこうむったものは、土地の所有者に損害賠償をするわけではなしに、道路管理者に私来ると思うがです。そこではほんで、早期に危険度、優先順位もあろうと思いますけども、早く除去なり、人の土地に擁壁はつくれないわけですけれども、できる限りの対応をまず取っていただきたい、いうことをお願いをいたします。
 また、奈路と上倉間の市道の中で、もう五、六カ月たちましたか台風が来て、幹線道路でございますけれども、大きな崩れがあって、いまだに通行制限をされてますけれども。これからまたタケノコの時期も来ますし、車がもう入らないかんという状況ですが、ここな修理の復旧の見通し、そこな辺をお聞きをいたします。
○議長(岡崎純男) 建設課長。
○建設課長(西川博由) お答えいたします。市道中谷〜上倉線の崩壊の箇所のことと思われます。現在、仮復旧して軽四しか通れない状態になっておりますが、入札によって業者が決定しておりまして、3月中に施工を開始して本年度中の完了を予定しております。以上です。
○議長(岡崎純男) 6番西川議員。
○6番(西川 潔) どうもありがとうございました。4点目にうつります。
 空の駅なんこくまほらと新たに開設されるひこうき雲について質問をいたします。
 空の駅まほらは、外商部門を残して図らずも3月で閉店をするいうことになりましたが、出品者というか品物を出している方とか商品開発などに、どのような影響が出るのかをお聞きをいたします。
○議長(岡崎純男) 企画課長。
○企画課長(松木和哉) 3月末のまほらの閉店に伴います市となんこく空の駅推進協議会及び高知空港ビルとの協議の中で、まほらに出店をしております市内事業者をできる限り4月から高知空港ビル直営店になります新たなショップひこうき雲でも出品ができるように、特に協議会が今まで力を入れてまいりました四方竹商品を取り扱っていただけるようお願いをしておりまして、高知空港ビルも前向きに検討いただいておるところでございます。
 また、まほらの現在の従業員の雇用につきましても、受け入れについて表明をしていただいております。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 6番西川議員。
○6番(西川 潔) このたび空港ビル直営でショップひこうき雲というのが開店をされるわけでして、まほらが今月閉店いうわけですけれども、こことの関連、南国市のまほらが閉店、ひこうき雲が開店いうことで、経過、南国市が閉めるから直営店を開くっていうようなことが事前にわかっておれば、南国市のかかわり方ゆうようなものもいろいろ出てきたかと思うんですが、その辺について協議をされたのか、含めて経過をお聞きをいたします。
○議長(岡崎純男) 企画課長。
○企画課長(松木和哉) 高知空港ビルとの店舗賃貸借契約は、市が締結をしておりまして、主にまほら閉店の時期について市と協議会との協議状況に合わせ、高知空港ビルのほうにも経過を報告し、協議を続けてきたところでございます。まほら閉店が協議会の臨時総会で決定をしました12月の段階におきましては、平成30年度途中でのまほらの閉店を想定をしておりましたけれども、現従業員の雇用関係を考慮しますと、年度で区切ることが望ましいとの結論に達したことから、平成30年3月末の閉店が決定し、高知空港ビルへの契約解除の申し入れを行ったところでございます。高知空港ビルにつきましては、旅客サービスの低下を防ぐために、まほらの閉店後のテナント空白期間をできるだけつくらず、早期に新たなショップを開店したいという意向でございます。
 この新たなショップは、高知県のアンテナショップとしての機能を備えるとともに、新聞、また雑誌、たばこ、雑貨といったような販売など、空港利用者の利便性の向上のためのコンビニの機能もあわせ持つ店舗とお聞きをしておるところでございます。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 6番西川議員。
○6番(西川 潔) このたび開店されるひこうき雲の運営について、南国市の意見や意向が少しでも反映できるようなものなのか、またそのような場はあるのか。また、南国市はどのようにこのひこうき雲を活かしていくのか。費用はまた南国市の発生しないのか、含めてお伺いをいたします。
○議長(岡崎純男) 企画課長。
○企画課長(松木和哉) この高知空港ビルが直営で運営をしますひこうき雲は、まほらと同じくアンテナショップ機能を持っておりますので、本市の新たな商品をこのひこうき雲のほうに紹介するということは可能だと考えております。店舗を分けて、これから高知空港ビルのほうが直営で運営するわけでございますけれども、空港ビルとしても効果的な利用客の誘導も展開するということで考えておりますので、本市の特産品の情報発信をぜひお願いしたいと考えております。
 先ほど申されました費用についてということでございますけれども、あくまでお店は高知空港ビルの直営ということになっておりますので、特に南国市から費用を負担するということには考えておりません。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 6番西川議員。
○6番(西川 潔) このたび、まほらのあこなあのアンテナショップは閉鎖をしていく。しかし、商品等については新たなひこうき雲のほうでも売れると、このようなことで認識をしましたけれども。まほらの外商部門を残すということですけども、その理由をお聞きをいたします。
○議長(岡崎純男) 企画課長。
○企画課長(松木和哉) まほらにつきましては、3月末で閉店とすることになりましたけれども、外商部門につきましては、四方竹商品を中心に県内外で多くの事業者と取引がされておりまして、また原材料の四方竹は、市内生産者の生産量の約14%をこの空の駅が仕入れをしているという状況でございます。このことが四方竹の単価の維持を支え、農家所得の向上にも貢献をしております。このことから、まほらに加えて、この外商部門まで一挙に閉鎖をするとなると、既存の商品は当然引き継がれることもなくなりますし、また、今まで協議会として築き上げてきました取引先との関係が全て途絶えることとなります。特に、四方竹生産者への影響が大きいと思いますので、平成30年につきましては、この外商部門を存続し、支援を続けていきたいと考えているところでございます。
 しかしながら、この外商部門単独でも、黒字化には至っていないという状況でございます。現在、県の産業振興アドバイザーの支援も受けながら、経営改善、そして組織体制の強化について検討をしております。平成31年度に向け、法人化あるいはJA事業への転換等も含めて、あらゆる選択肢をもって検討して結論を得たいと考えております。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 6番西川議員。
○6番(西川 潔) この外商部門は、四方竹の販売いうものに大体特化したような事業になってきたというふうに理解をいたしましたが。この空の駅の閉店に伴う資料をいただいたときに見てみますと、四方竹の購入先が園芸連ということになっているわけです。四方竹は、南国市だけではなくして、高知市や高知市の向こうの七ツ渕組合とかいうようなことがありまして、もう向こうのほうの生産量が少し上回ってきたような状況になっている、いうふうに私は思っております。
 そこで、少しでも農家の利益になるために、四方竹を園芸連から買うと当然園芸連にマージンが落ちるっていうことになろうと思いますし、南国市の金を使ってこういう事業をしているわけですから、南国市の農家に利益が落ちるようなことも考えないといけないし。園芸連から買って四方竹の単価を支えているっていう説明がございましたけれども、これは南国市の金を使って、高知県全体の四方竹の単価を支えているというふうにもとれるわけです。ぜひ、そこな流通を、南国市でつくったものを、恐らく奈路とか白木谷でできたものをそのまままほらが買いゆうと思うがですけんど、その四方竹を。書類上、園芸連に行って、農協なりを通じてまほらが買うということで、そこにも手数料が必要だと。そこな流通をすっきりして、南国市の生産農家に落ちるような仕組みもつくっていただきたいというふうに思います。
 また、南国市の四方竹というのは、高知市とか七ツ渕の加工のやり方とは少し違ってまして、各生産農家で加工をして出荷をしているって、向こうの土佐山とか七ツ渕のほうは、共同加工というのをしております。南国市のほうは、個人でやっている関係で、どんどんどんどんタケノコの生える面積はふえてますけども、加工したタケノコというのは減少傾向にある、いうふうには思っております。新しいまほらを使って売るということも必要ではありましょうが、やはり生産をどのようにして維持していくか、ふやしていくか。高知市の土佐山とか七ツ渕のほうは、一定の高齢になってもできる作業をして、収穫をして加工場へ持っていくと加工場のほうでしてくれる、それから集荷についても組合が集めてやる。つまり、車の運転ができなくなっても一定の高齢者の方でもできる、そういう仕組みをもうつくってるんですね。この売るというところも非常に大事だとは思うんですけども、農家への利益にまずなるようなことを考えることと、生産をきちっと維持していくっていうことにも、そのほうが非常に生産維持というのがが先じゃないのかなと、大事なことじゃないのかなというふうにも思いますので。企画課のほうではなかなかその部分についてどうこうできるわけではございませんが、これも農林水産課のほうにそのこともお願いをいたしまして、3月議会での質問をこれで終わらさしていただきます。ちょうど時間にもなりましたので、よろしくお願いいたします。