○南国市職員の高齢者部分休業に関する規則

令和5年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年南国市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は,高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により,高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに,所属長を経て任命権者に行わなければならない。ただし,やむを得ない事情があると認められる場合は,この限りでない。

2 任命権者は,前項の申請をした職員に対して,当該申請の内容について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の承認の取消し等の同意)

第3条 高齢者部分休業の承認を受けた職員は,条例第6条に規定する承認の取消し又は休業時間の短縮に同意したときは,高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)を任命権者に提出するものとする。

(休業時間の延長の申請)

第4条 第2条の規定は,条例第7条に規定する休業時間の延長の承認の申請について準用する。この場合において,第2条中「高齢者部分休業」とあるのは「高齢者部分休業時間の延長」と,「高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)」とあるのは「高齢者部分休業時間の延長申請書(様式第3号)」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(南国市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

2 南国市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年南国市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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南国市職員の高齢者部分休業に関する規則

令和5年3月23日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)