○南国市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和5年1月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年南国市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長等 次に掲げるものをいう。
ア 市長又は市長に置かれる機関
イ 市長又は市長に置かれる機関の職員であって法律又は条例等上独立に権限を行使することを認められたもの
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市の指定を受けた団体
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 次に掲げるもの(市長等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から認証できるものに限る。)
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条 条例第4条第1項の規則で定める電子情報処理組織は,市長等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機(市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき,正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
4 市長等は,第1項の規定により申請等が行われるときは,市長等が定めるところにより,当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等の提出を省略させることができる。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第7条 条例第4条第6項の規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると市長等が認める場合
(3) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると市長等が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第8条 条例第5条第1項の規則で定める電子情報処理組織は,市長等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機(市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき,正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(処分通知等において氏名又は名称を明らかにする措置)
第10条 条例第5条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは,電子署名とする。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第11条 条例第5条第1項ただし書の規則で定める方式は,次の各号のいずれかの方式とする。
(1) 第3条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長等が別に定めるところによる届出
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長等が定める方式
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第12条 条例第5条第5項の規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があると市長等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第13条 市長等は,条例第6条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは,当該事項をインターネットを利用する方法,当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第14条 市長等は,条例第7条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは,当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等において氏名又は名称を明らかにする措置)
第15条 条例第7条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは,電子署名とする。
(適用除外)
第16条 条例第8条第1号の規則で定める手続等は,次に掲げるものとする。
(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると市長等が認めるもの
(2) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があると市長等が認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長等が認めるもの
書面等 | 措置 |
1 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書 | 次の各号のいずれかに掲げる措置 (1) 電子情報処理組織を使用する方法により行う,第2条第3号アに掲げる署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報の市長等への提供 (2) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う,氏名,出生の年月日,男女の別及び住所の市長等への提供 (3) 個人番号カードの市長等への提示 |
2 不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第1項に規定する登記事項証明書 | 次の各号のいずれかに掲げる措置 (1) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う,次のいずれかに掲げる事項の市長等への提供 ア 土地にあっては,当該土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地番 イ 建物にあっては,当該建物の所在する市,区,郡,町,村,字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号 ウ 不動産登記令(平成16年政令第379号)第6条第1項に規定する不動産識別事項 (2) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う,行政機関等に電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報の送信を同法第3条第2項に規定する指定法人から受けさせるために必要なものとして当該指定法人から取得した符号その他の情報の市長等への提供 |
3 商業登記法第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書 | 次の各号のいずれかに掲げる措置 (1) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う,次のいずれかに掲げる事項の市長等への提供 ア 商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地 イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号 ウ 商業登記法第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号 (2) 2の項右欄第2号に掲げる措置 (3) 電子情報処理組織を使用する方法により行う,商業登記法第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明及び当該証明により確認される電子署名が行われた情報の市長等への提供 |
4 商業登記法第12条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の印鑑の証明書 | 3の項右欄第3号に掲げる措置 |
5 市長が作成する印鑑に関する証明証書 | 1の項右欄第1号に掲げる措置 |
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか,市長等が所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。