○南国市権利擁護センター事業実施要綱

令和4年2月28日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は,南国市が実施する権利擁護センター事業(以下「センター事業」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事業目的)

第2条 センター事業は,南国市権利擁護センターを設置し,高齢者(概ね65歳以上の者をいう。以下同じ。)及び障害者の権利擁護に関する相談及び支援並びに広報等の事業を行うことにより,高齢者及び障害者を権利侵害から守り,もって市民の誰もが住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けることのできる社会の構築に資することを目的とする。

(実施主体)

第3条 センター事業の実施主体は,南国市とする。

2 南国市は,地域福祉及び権利擁護に関する事業の実績を有し,かつ,センター事業を適切に運営することができると認められる社会福祉法人に,センター事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第4条 センター事業の内容は,次のとおりとする。

(1) 次条各号に掲げる者に対する成年後見制度に係る相談及び支援に関すること。

(2) 社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業その他関連事業からの成年後見制度への移行に関すること。

(3) 後見人(成年後見人,保佐人又は補助人をいう。以下同じ。)の候補者の推薦及び調整に関すること。

(4) 後見人に対する支援に関すること。

(5) 市民後見人(社会貢献のため,市町村等が行う後見人養成講座等を受講し,成年後見制度に関する一定の知識,技術及び態度を身につけた上,他人の後見人になることを希望して,家庭裁判所から選任された後見人をいう。)その他権利擁護に携わる者の育成及び活動の推進に関すること。

(6) 関係機関,団体等との連携及び調整に関すること。

(7) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。

(8) 成年後見制度に係る不正行為の防止,早期発見等に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか,第2条に掲げる目的を達成するために市長が必要と認めること。

(相談支援対象者)

第5条 前条第1号に掲げる相談及び支援の対象者は,次に掲げるものとする。

(1) 南国市に住所を有する高齢者及び障害者。ただし,次に掲げる者を除く。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づき,南国市以外の市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行う介護保険の被保険者とされた者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第2項ただし書,第3項又は第4項の規定に基づき,南国市以外の市町村から同条第1項に規定する支給決定を受けた者

 南国市以外の保護の実施機関(生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項に規定する保護の実施機関をいう。)から生活保護法による保護の決定を受け,その実施を受けている者

(2) 南国市以外に住所を有する高齢者及び障害者のうち,次のいずれかに該当する者

 介護保険法第13条の規定に基づき,南国市が行う介護保険の被保険者とされた者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第2項ただし書,第3項又は第4項の規定に基づき,南国市から同条第1項に規定する支給決定を受けた者

 南国市から生活保護法による保護の決定を受け,その実施を受けている者

(3) 前2号に掲げる者の親族

(4) 高齢者又は障害者に関する支援機関

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,センター事業に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

南国市権利擁護センター事業実施要綱

令和4年2月28日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年2月28日 告示第17号