○南国市ものづくりサポートセンターの設置及び管理に関する条例

令和2年5月28日

条例第11号

(設置)

第1条 ものづくりに関わる人材の育成及び本市への観光誘客の促進を図り,もって,中心市街地をはじめとした地域の活性化及び産業の発展に資するため,南国市ものづくりサポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

南国市ものづくりサポートセンター

南国市大画像甲1623番地3

2 市長は,前項の名称とは別に,センターの通称を定めることができる。

3 市長は,前項の規定により通称を定めたときは,その旨を告示しなければならない。通称を変更し,又は廃止するときも同様とする。

(施設)

第3条 センターに次に掲げる施設を置く。

(1) ものづくりセンター

 会議室・研修室兼企画展示室

 ものづくり工房

 工作室・体験工房

 ものづくり展示室

 フリースペース兼企画展示室

 レンタル工房

 工作研修室

 造形研修室

(2) ものづくりファクトリー

(事業)

第4条 センターは,第1条に掲げる目的(以下「設置目的」という。)を達成するために,次に掲げる事業を行う。

(1) ものづくりに関わる人材の育成に関する事業

(2) 市民へのものづくりに接する機会の創出並びにものづくりに関する研修,指導及び相談に関する事業

(3) 本市に関わる製造品等の展示及び発信に関する事業

(4) 本市の観光情報,地域情報等の受発信に関する事業

(5) 観光誘客及び観光振興に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか,設置目的を達成するために必要な事業

(管理)

第5条 ものづくりセンター等(センターのうち,第3条第2号に掲げる施設を除く部分をいう。以下同じ。)の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により,指定管理者にものづくりセンター等の管理を行わせる場合においては,市長は,指定管理者の指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし,ものづくりセンター等の適正な管理を確保するため公募を行わないことについて相当の理由がある場合は,市長が適当と認める法人その他の団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ものづくりセンター等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) ものづくりセンター等に係る使用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受,減免及び還付に関する業務

(4) 第4条各号に掲げる事業の企画及び運営に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,ものづくりセンター等の維持管理及び運営に関する事務のうち,設置目的を達成するために市長が必要があると認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第7条 第5条第2項本文の規定により指定管理者の公募を行った場合において,指定管理者の指定を受けようとするものは,規則で定める申請書に前条各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)に係る事業計画書その他規則で定める書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第8条 市長は,前条の規定による申請があったときは,次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し,議会の議決を経て指定管理者として指定しなければならない。

(1) 前条の事業計画書(以下この項において「事業計画書」という。)によるものづくりセンター等の運営が利用者の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容がものづくりセンター等の効用を最大限発揮させるとともに,指定管理業務に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った指定管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており,又は確保することができるものであること。

(4) 事業計画書による指定管理業務の実施により,設置目的を達成することができるものであること。

(5) 設置目的を理解し,南国市との連携が十分に図られるものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は,毎年度終了後30日以内に次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,市長に提出しなければならない。ただし,年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは,その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの期間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 指定管理業務の実施状況及びものづくりセンター等の使用状況

(2) 利用料金の収受,減免及び還付の実績

(3) 指定管理業務に係る経費等の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか,指定管理者によるものづくりセンター等の管理の実態を把握するために市長が必要があると認める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 市長は,ものづくりセンター等の管理の適正を期すため,指定管理者に対し,指定管理業務及びその経理の状況に関し,定期に,又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長は,指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定に基づき,指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても,市長はその賠償責任を負わない。

(秘密保持の義務)

第12条 指定管理者及び指定管理業務に従事している者は,業務上知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,若しくは指定を取り消され,又は指定管理業務に従事している者がその職を退いた後も,同様とする。

(使用の申請及び許可)

第13条 センターを使用しようとするものは,あらかじめ,市長(ものづくりセンター等については,第5条第1項の規定により指定管理者にその管理を行わせている場合は,指定管理者。以下「市長等」という。)の許可を受けなければならない。

2 市長等は,管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付すことができる。

3 前2項の規定は,第1項の許可を受けた事項の変更をしようとする場合において準用する。

(使用の制限)

第14条 市長等は,次の各号のいずれかに該当する場合は,センターの使用を許可しないものとする。

(1) 使用の目的が,設置目的に反すると認めるとき。

(2) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動に利用されると認めるとき。

(4) センターの管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,センターを使用させることが不適当であると認めるとき。

(目的外使用の禁止等)

第15条 第13条第1項の規定により,使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,許可を受けた目的以外の使用をしてはならない。

2 使用者は,許可を受けた使用の権利を譲渡し,又は転貸ししてはならない。

3 使用者は,センターの使用に当たっては,センター内の秩序及びセンター周辺の生活環境を損なうことのないよう配慮しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第16条 市長等は,使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,センターの使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 第13条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(2) 第14条各号の規定に該当したとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,施設の管理上特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命じた場合において,使用者に損害が生じても,市長等はその賠償責任を負わない。

(特別の設備の付設等)

第17条 使用者は,センターを使用する場合において,これに特別の設備を付設し,又はこれを模様替えするときは,あらかじめ市長等の許可を受けなければならない。

(使用料)

第18条 使用者は,別表1に定めるところにより,使用料を納入しなければならない。

2 既に納入された使用料は還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免及び徴収の猶予)

第19条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,前条第1項の使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 使用者が,地震,暴風雨,火災その他の災害による被害を受けたとき。

(2) 公共的又は公益的な目的でセンターを使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特別の事情があると認めるとき。

2 市長は,前項第1号又は第3号に掲げる場合に該当すると認めるときは,前条第1項の使用料の徴収を猶予することができる。

3 前2項の規定による使用料の減免の割合,徴収の猶予の期間その他減免及び徴収の猶予に関し必要な事項は,規則で定める。

(企画展の入場料)

第20条 ものづくりセンター等において開催される企画展を観覧する者は,別表2に定めるところにより,入場料を納入しなければならない。

2 既に納入された入場料は還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

3 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,第1項の入場料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 公共的又は公益的な目的で入場するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特別の事情があると認めるとき。

4 前項の規定による入場料の減免の割合その他減免に関し必要な事項は,規則で定める。

(指定管理者が管理を行う場合の利用料金)

第21条 市長は,第5条第1項の規定により指定管理者にものづくりセンター等の管理を行わせる場合は,第18条第1項の使用料及び前条第1項の入場料を地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金とし,指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金の額は,別表1に定める使用料及び別表2に定める入場料の額の範囲内であらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。当該利用料金の額を変更しようとするときも同様とする。

3 第18条第2項第19条及び前条(第1項を除く。)の規定は,第1項の規定により利用料金とする場合に準用する。この場合において,これらの規定中「使用料」又は「入場料」とあるのは「利用料金」と,「市長は」とあるのは「指定管理者は」と読み替えるものとする。

(ものづくりファクトリー使用者の費用負担)

第22条 第3条第2号に掲げる施設の使用において,次に掲げる費用は,使用者の負担とする。

(1) 使用者が使用した電話,電気,ガス及び上下水道の費用

(2) 使用者の使用に伴って排出されるごみ等の処理に要する費用

(3) 使用者の責めに帰すべき事由によるセンターの修繕に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が前3号に準ずると認めるものの費用

(原状回復の義務)

第23条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき,又は第11条第1項の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは,その管理しなくなったものづくりセンター等の施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。

2 使用者は,その使用が終了したとき,又は第16条第1項の規定により使用の許可を取り消され,若しくは使用の停止を命じられ使用できなくなったときは,その使用したセンターの施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし,市長等の承認を得たときは,この限りでない。

(損害賠償義務)

第24条 指定管理者又は使用者は,センターの施設又は設備等を故意若しくは過失により損傷し,又は滅失したときは,市長の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか,センターの管理又は使用に関し必要な事項は,別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号で令和3年2月1日から施行。ただし,条例第3条第1号に掲げる施設については,令和3年3月20日までの間,条例の規定(条例附則第2項の規定による準備行為に係る規定を除く。)は,適用しない。)

(準備行為)

2 指定管理者の指定の手続き並びに使用の申請及び許可その他センターを供用するに当たり必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

別表1(第18条関係)

1 室の使用料

区分

使用料(冷暖房使用料を含む。)

ものづくりセンター

2階

会議室・研修室兼企画展示室

1時間400円

ものづくり工房

1時間300円

工作室・体験工房

1時間400円

3階

フリースペース兼企画展示室

1時間500円

レンタル工房

(1デスクの使用及び室の共用部分の使用/1名)

会員

1時間200円

1日(最長10時間)1,000円

会員以外

1時間300円

1日(最長10時間)1,500円

工作研修室

(1ブース及び室の共用部分の使用/1名)

会員

1時間200円

1日(最長10時間)1,000円

会員以外

1時間300円

1日(最長10時間)1,500円

造形研修室

(1ブース及び室の共用部分の使用/1名)

会員

1時間200円

1日(最長10時間)1,000円

会員以外

1時間300円

1日(最長10時間)1,500円

1階 ものづくりファクトリー

(事務室,資材搬入共有スペース及びものづくりファクトリー使用者専用駐車場を含む。)

月額400,000円

備考

1 ものづくりセンターについて,市内在住者(南国市に住所を有する者又は南国市に事業所等を有するものをいう。2の表において同じ。)以外の者が利用する場合の使用料は,2階各室及び3階フリースペース兼企画展示室にあっては表の金額に2を乗じて得た金額とし,3階レンタル工房,工作研修室及び造形研修室にあっては表の金額に1.5を乗じて得た金額とする。

2 ものづくりセンターについて,使用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は,表及び前項の規定により算出した額に2を乗じて得た金額とする。

3 会員とは,市長等に会員登録の申請を行い,3の表に定める会費を納入し,登録された者をいう(2の表において同じ。)。

4 ものづくりファクトリーについて,月の途中において使用を開始し,又は取りやめた場合の使用料は,その月の日数に応じて,日割りによる額とする。

5 ものづくりセンターについて,使用時間が各単位時間未満の場合は,当該単位時間とみなす。

6 使用料の額には,消費税及び地方消費税を含むものとする。

2 機械器具の使用料


名称

使用料(1台1時間当たり)

会員

会員以外

2階

ものづくり工房

レーザーカッター(カット用)

200円

400円

パソコン

100円

200円

カラーレーザープリンター

100円

200円

熱風乾燥機

100円

200円

3階

工作研修室

造型研修室

3Dスキャナー(小)

100円

200円

3Dスキャナー(ハンディ)

100円

200円

タワーPC(スキャナー用)

100円

200円

光造形3Dプリンター

100円

200円

光造形3Dプリンター用洗浄機

100円

200円

光造形3Dプリンター用後処理機

100円

200円

FMD方式3Dプリンター

100円

200円

カラーレーザープリンター

100円

200円

中型塗装ブース

100円

200円

真空脱泡機

100円

200円

恒温槽

100円

200円

備考

1 表にない機械器具の使用料は,表の機械器具の使用料の算出方法を用いて算出した額を基準とし,市長が別に定める。

2 市内在住者以外の者が利用する場合の使用料は,表の金額に2を乗じて得た金額とする。

3 使用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は,表及び前項の規定により算出した額に2を乗じて得た金額とする。

4 使用時間が1時間未満の場合は,1時間とみなす。

5 使用料の額には,消費税及び地方消費税を含むものとする。

3 会員の会費

1年会員

5,000円

半年会員

3,000円

備考 会費の額には,消費税及び地方消費税を含むものとする。

別表2(第20条関係)

企画展の入場料

1人1回につき,1,000円の範囲内で,企画展の内容を考慮し市長がその都度定める額

備考 入場料の額には,消費税及び地方消費税を含むものとする。

南国市ものづくりサポートセンターの設置及び管理に関する条例

令和2年5月28日 条例第11号

(令和3年2月1日施行)