○南国市火災予防査察規程
平成31年3月7日
消本訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条,第16条の3の2及び第16条の5の規定に基づき,市民の生命,身体及び財産を火災から保護するために消防職員が実施する査察に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 査察 法第4条,第16条の3の2又は第16条の5の規定により消防対象物に立ち入り,その位置,構造,設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵及び取扱いについて検査し,又は質問を行い,火災予防上の不備欠陥事項等(以下「不備事項等」という。)について関係者に指摘し,是正を促すことをいう。
(2) 査察対象物 査察を実施する必要のある消防対象物をいう。
(査察の原則)
第3条 消防長は,査察対象物について査察を実施し,火災から市民の生命,身体及び財産を保護することに努めなければならない。
(業務管理等)
第4条 消防長は,査察と行政責任とのかかわり合いを十分認識するとともに,社会情勢等を的確に洞察し,常に消防に対する社会的要請に対応した査察の推進に努めなければならない。
2 消防長は,査察対象物の複雑化及び多様化に対応するため,査察に従事する消防職員(以下「査察員」という。)に対する研修の実施,自己啓発の助長等により査察技術の向上を図るよう努めなければならない。
3 消防長は,管轄区域内の査察対象物の実態の把握に努めなければならない。
4 消防長は,市民に対し積極的に火災予防上必要な情報を提供し,市民と協働して査察対象物の安全確保に努めなければならない。
(査察の種別)
第6条 査察の種別は,次に掲げるとおりとする。
(1) 定期査察 第9条第2項に規定する査察計画に基づき定期的に実施するものをいう。
(2) 特別査察 消防長が特に必要と認めて実施するものをいう。
(3) 追跡査察 査察により指摘した不備事項等の是正状況を確認するために実施するものをいう。
(査察員等)
第7条 査察員は,予防課の消防職員(以下「本部査察員」という。)並びに消防署及び消防出張所の消防職員(以下「署査察員」という。)とする。
(2) 署査察員 前号に規定する査察対象物以外の査察
2 査察(別表5に規定する5種査察対象物に係るものを除く。)の実施に当たっては,消防長は署査察員を,消防署長(以下「署長」という。)は本部査察員を1人以上同行させるように努めるものとする。
(査察計画の策定)
第9条 消防長は,毎年2月末日までに翌年度の定期査察の重点実施事項を示すものとする。
2 署長及び予防課長は,前項の重点実施事項をもとに,翌年度の査察計画を策定するものとする。
3 署長及び予防課長は,前項の規定により査察計画を策定したときは,毎年3月末日までに消防長に報告するものとする。
4 署長及び予防課長は,第2項の規定により査察計画を策定するときは,相互に調整し,計画の実効性を確保しなければならない。
5 署長及び予防課長は,査察計画の策定に際しては,施設の自主管理状況,防火管理,保安監督者の届出状況,過去の査察結果等を総合的に判断し,査察対象物の危険実態に応じて査察順位を考慮するものとする。
6 消防長,署長及び予防課長は,火災の発生状況又は社会情勢等により必要があると認めた場合は,査察計画を変更するものとする。
(走行中の移動タンク貯蔵所の査察)
第10条 法第16条の5第2項の規定に基づく走行中の移動タンク貯蔵所の査察については,所轄警察署の警察官と合同で行うものとする。ただし,危険物が漏えいしている等緊急を要する場合は,この限りでない。
(関係行政機関との連携)
第11条 消防長は,査察の結果,他の法令の防火に関する規定の違反又はその疑いがあると認めたときは,その所管行政機関に通知するものとする。
2 消防長は,関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行い,当該関係行政機関と合同で立入検査を実施することができるものとする。
(事前準備)
第12条 査察員は,査察を重点的かつ効率的に実施するため,事前に査察対象物の状況,過去の指導結果その他査察に必要な事項を把握し,事前準備を行うものとする。
2 査察員は,関係者に対する査察の事前通告について,あらかじめ検討するものとする。この場合において,事前通告の必要があるときは,当該関係者と査察の日時その他必要な事項について調整するものとする。
(査察員の遵守事項)
第13条 査察員は,査察の実施に当たっては,法第4条,第16条の3の2及び第16条の5の規定によるほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 関係法令に精通するとともに,査察に必要な知識の習得及び査察能力の向上に努めること。
(2) 関係者,防火管理者,危険物保安監督者その他の施設管理者(以下この条において「関係者等」という。)の立会いを求めるとともに,査察の結果,不備事項等があったときは,改善の促進を図るよう指導すること。
(3) 関係者等に対して質問するときは,言語及び態度に注意し,不快感を与えないようにすること。
(4) 査察員相互の連絡を密にし,質問内容の重複を避けるように留意すること。
(5) 正当な理由なく査察を拒み,妨げ,若しくは忌避する者又は査察員の指示に従わない者があった場合は,査察の趣旨等を説明し,説得に努めるものとし,なお応じないときは,その理由等を確認して査察を中止すること。
(6) 前号の規定により査察を中止したときは,消防長に報告した上で,法に基づく対応をすること。
(7) 関係者等の民事的紛争等に関与しないこと。
(8) 南国市火災予防条例施行規則(昭和43年南国市規則第3号)第8条に規定する証票を携帯し,関係者等から提示を求められた場合には,これを提示すること。
ア 建築物及び工作物
イ 防火管理
ウ 避難管理
エ 防炎処理
オ 消防用設備等又は特殊消防用設備等
カ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検経過
キ 火気使用設備及び火気使用器具
ク 電気設備及び電気器具
ケ 火の使用に関する制限
コ 少量危険物及び指定可燃物
サ 中高層建築物に係る協議事項
シ 申請,届出等
ス その他火災予防上必要な事項
(2) 別表4に規定する査察対象物
ア 許可,届出等
イ 保安管理
ウ 定期点検
エ 貯蔵及び取扱い
オ 保安距離及び保有空地
カ 建築物及び工作物
キ タンク
ク タンク以外の取扱い設備
ケ 電気設備及び電気器具
コ 消火設備,警報設備及び避難設備
サ その他火災予防上必要な事項
(査察結果の通知)
第15条 査察員は,査察を実施したときは,関係者に対し,その結果を立入検査結果通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(査察結果の報告)
第16条 査察員は,査察を実施したときは,速やかに消防長に報告しなければならない。
(事後の確認)
第17条 消防長は,関係者に対し,立入検査結果通知書により是正を指示した不備事項等の改善の状況又は計画について,改善(計画)報告書(様式第2号。以下「改善報告書」という。)により報告をさせるものとする。ただし,内容が軽微なものについては,口頭によることができるものとする。
2 改善報告書の提出期限は,原則として立入検査結果通知書を交付した日の翌日から起算して20日以内とする。
3 消防長は,改善報告書の提出があった場合は,その内容を検討し,当該改善計画が社会通念上及び火災予防上妥当と認められないときは,その是正を求める等必要な指示を行い,改善を促進しなければならない。
4 消防長は,不備事項等の改善の状況について,必要に応じて,確認のための査察を実施するものとする。この場合において,改善が不完全であるときは,再度改善を指示しなければならない。
(違反処理への移行)
第18条 消防長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,南国市火災予防違反処理規程(平成31年南国市消防本部訓令第3号。以下「違反処理規程」という。)の定めるところにより違反処理を行うものとする。ただし,違反処理を一定期間留保すべき特段の事情があると認める場合であって,査察対象物の位置,構造,設備又は管理の状況から判断して直ちに違反処理を行わなくとも,当該期間において,火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく,かつ,火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるときは,この限りではない。
(1) 提出期限を過ぎても改善報告書が提出されず,関係者に改善の意思がないと認められる場合
(2) 改善報告書の内容に不備があり是正の指示をしたにもかかわらず,関係者がこれに応じない場合
(3) 改善報告書に記載されている改善完了予定期日に改善が完了しておらず,関係者に改善の意思がないと認められる場合
(資料提出等)
第19条 査察員は,査察に際し火災予防上必要があると認めた場合は,関係者に対して必要な資料の提出又は必要な事項の報告を求めるものとする。
3 法第16条の5第1項に規定する資料提出,報告徴収及び危険物の収去については,南国市危険物の規制に関する規則(昭和43年南国市規則第4号)の規定により行うものとする。
(資料及び報告書の受理)
第20条 消防長は,前条の規定により資料又は報告書を提出させるときは,資料については所有権放棄の有無を明らかにさせるものとする。ただし,特に必要がないと認めるときは,この限りではない。
3 消防長は,保管した資料を紛失,損傷等しないよう保管するとともに,保管の必要がなくなった場合は,保管書と引換えに当該資料を提出者に還付するものとする。この場合においては,保管書に受領した旨を奥書させるものとする。
(台帳の整理等)
第21条 消防長は,査察対象物について,原則として1事業所を1単位として一括編冊した査察台帳を作成し,整備しておくものとする。
2 前項の台帳に記載事項の変更を生じたときは,その都度修正するものとする。
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか,査察に関し必要な事項は,消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程の規定は,平成31年度以降の年度に係る査察について適用する。
(平成31年度の査察計画に係る経過措置)
3 この規程の施行の際現に南国市火災予防査察規程を廃止する規程(平成31年南国市消防本部告示第2号)による廃止前の南国市火災予防査察規程(平成13年南国市消防本部告示第3号)第8条第1項及び第2項の規定により策定されている平成31年度の査察の年間計画は,第9条第2項の規定により策定された平成31年度の査察計画とみなす。
(南国市違反防火対象物の公表に関する事務処理規程の一部改正)
4 南国市違反防火対象物の公表に関する事務処理規程(平成30年南国市消防本部訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表1(第5条関係)
1種査察対象物
番号 | 令別表第1の区分 | 業態及び面積 | ||
1 | (1)項 | イ | 劇場,映画館,演芸場又は観覧場で延面積1,000平方メートル以上のもの | |
ロ | 公会堂又は集会場で延面積1,000平方メートル以上のもの | |||
2 | (2)項 | イ | キャバレー,カフェー,ナイトクラブその他これらに類するもので延面積1,000平方メートル以上のもの | |
ロ | 遊技場又はダンスホールで延面積1,000平方メートル以上のもの | |||
ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ,(4)項,(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもので延面積1,000平方メートル以上のもの | |||
ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗のうち総務省令で定めるもので延面積1,000平方メートル以上のもの | |||
3 | (3)項 | イ | 待合,料理店その他これらに類するもので延面積1,000平方メートル以上のもの | |
ロ | 飲食店で延面積1,000平方メートル以上のもの | |||
4 | (4)項 | 百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場で延面積1,000平方メートル以上のもの | ||
5 | (5)項 | イ | 旅館,ホテル,宿泊所その他これらに類するもので延面積1,000平方メートル以上のもの | |
6 | (6)項 | イ | (1) | 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)で延面積1,000平方メートル以上のもの (i) 診療科名中に特定診療科名(内科,整形外科,リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(i)において同じ。)を有すること。 (ii) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床を有すること。 |
(2) | 次のいずれにも該当する診療所で延面積1,000平方メートル以上のもの (i) 診療科名中に特定診療科名を有すること。 (ii) 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 | |||
(3) | 病院((1)に掲げるものを除く。),患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所で延面積1,000平方メートル以上のもの | |||
(4) | 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所で延面積1,000平方メートル以上のもの | |||
ロ | (1) | 老人短期入所施設,養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,軽費老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。),有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。),介護老人保健施設,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設,同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。),同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令に定めるもので延面積1,000平方メートル以上のもの | ||
(2) | 救護施設で延面積1,000平方メートル以上のもの | |||
(3) | 乳児院で延面積1,000平方メートル以上のもの | |||
(4) | 障害児入所施設で延面積1,000平方メートル以上のもの | |||
(5) | 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であって,同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入居させるものに限る。)又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第17項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。)で延面積1,000平方メートル以上のもの | |||
ハ | (1) | 老人デイサービスセンター,軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。),老人福祉センター,老人介護支援センター,有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。),老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設,同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもので延面積1,000平方メートル以上のもの | ||
(2) | 更生施設で延面積1,000平方メートル以上のもの | |||
(3) | 助産施設,保育所,幼保連携型認定こども園,児童養護施設,児童自立支援施設,児童家庭支援センター,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもので延面積1,000平方メートル以上のもの | |||
(4) | 児童発達支援センター,児童心理治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)で延面積1,000平方メートル以上のもの | |||
(5) | 身体障害者福祉センター,障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。),地域活動支援センター,福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護,同条第8項に規定する短期入所,同条第12項に規定する自立訓練,同条第13項に規定する就労移行支援,同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)で延面積1,000平方メートル以上のもの | |||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校で延面積1,000平方メートル以上のもの | |||
7 | (9)項 | イ | 公衆浴場のうち,蒸気浴場,熱気浴場その他これらに類するもので延面積1,000平方メートル以上のもの | |
8 | (16)項 | イ | 複合用途防火対象物のうち,その一部が令別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項又は(9)項イの用途に供されているもので延面積1,000平方メートル以上のもの | |
9 | (17)項 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財,重要有形民俗文化財,史跡若しくは重要な文化財として指定され,又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物 | ||
10 | 上記に掲げるもののほか,令別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で,当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ,又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては,1)以上設けられていないもの(小規模特定用途複合対象物を除く。) |
別表2(第5条関係)
2種査察対象物
番号 | 令別表第1の区分 | 業態及び面積 | ||
1 | (1)項 | イ | 劇場,映画館,演芸場又は観覧場。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | |
ロ | 公会堂又は集会場で延面積150平方メートル以上のもの。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | |||
2 | (2)項 | イ | キャバレー,カフェー,ナイトクラブその他これらに類するもの。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | |
ロ | 遊技場又はダンスホール。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | |||
ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ,(4)項,(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | |||
ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | |||
3 | (3)項 | イ | 待合,料理店その他これらに類するもの。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | |
ロ | 飲食店。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | |||
4 | (4)項 | 百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場で延面積150平方メートル以上のもの。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | ||
5 | (5)項 | イ | 旅館,ホテル,宿泊所その他これらに類するもの。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | |
6 | (6)項 | イ | (1) | 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 (i) 診療科名中に特定診療科名(内科,整形外科,リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(i)において同じ。)を有すること。 (ii) 医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床を有すること。 |
(2) | 次のいずれにも該当する診療所。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 (i) 診療科名中に特定診療科名を有すること。 (ii) 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 | |||
(3) | 病院((1)に掲げるものを除く。),患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | |||
(4) | 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所で延面積150平方メートル以上のもの。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | |||
ロ | (1) | 老人短期入所施設,養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,軽費老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。),有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。),介護老人保健施設,老人福祉法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設,同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。),同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令に定めるもの。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | ||
(2) | 救護施設。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | |||
(3) | 乳児院。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | |||
(4) | 障害児入所施設。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | |||
(5) | 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であって,避難が困難な障害者等を主として入居させるものに限る。)又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第17項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。)。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | |||
ハ | (1) | 老人デイサービスセンター,軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。),老人福祉センター,老人介護支援センター,有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。),老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設,同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもので宿泊等を伴うもの又は延面積150平方メートル以上のもの。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | ||
(2) | 更生施設で宿泊等を伴うもの又は延面積150平方メートル以上のもの。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | |||
(3) | 助産施設,保育所,幼保連携型認定こども園,児童養護施設,児童自立支援施設,児童家庭支援センター,児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもので宿泊等を伴うもの若しくは延面積150平方メートル以上のもの。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | |||
(4) | 児童発達支援センター,児童心理治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)で宿泊等を伴うもの又は延面積150平方メートル以上のもの。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | |||
(5) | 身体障害者福祉センター,障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。),地域活動支援センター,福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護,同条第8項に規定する短期入所,同条第12項に規定する自立訓練,同条第13項に規定する就労移行支援,同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)で宿泊等を伴うもの又は延面積150平方メートル以上のもの。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | |||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校で延面積150平方メートル以上のもの。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | |||
7 | (9)項 | イ | 公衆浴場のうち,蒸気浴場,熱気浴場その他これらに類するもので延面積150平方メートル以上のもの。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | |
8 | (16)項 | イ | 複合用途防火対象物のうち,その一部が令別表第1(1)項イ,(2)項,(3)項,(5)項イ,(6)項イ(1)(2)(3),(6)項ロ,又は(6)項ハ(宿泊等を伴うものに限る。)の用途に供されているもの。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 | |
複合用途防火対象物のうち,その一部が令別表第1(1)項ロ,(4)項,(6)項イ(4),(6)項ハ(宿泊等を伴うものを除く。),(6)項ニ又は(9)項イの用途に供されているもので延面積150平方メートル以上のもの。ただし,1種査察対象物に該当するものを除く。 |
別表3(第5条関係)
3種査察対象物
番号 | 令別表第1の区分 | 業態及び面積 | |
1 | (5)項 | ロ | 寄宿舎,下宿又は共同住宅で延面積150平方メートル以上のもの |
2 | (7)項 | 小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,高等専門学校,大学,専修学校,各種学校その他これらに類するもので延面積300平方メートル以上のもの | |
3 | (8)項 | 図書館,博物館,美術館その他これらに類するもので延面積300平方メートル以上のもの | |
4 | (9)項 | ロ | 令別表第1(9)項イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場で延面積150平方メートル以上のもの |
5 | (10)項 | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)で延面積300平方メートル以上のもの | |
6 | (11)項 | 神社,寺院,教会その他これらに類するもので延面積300平方メートル以上のもの | |
7 | (12)項 | イ | 工場又は作業場で延面積150平方メートル以上のもの |
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオで延面積150平方メートル以上のもの | ||
8 | (13)項 | イ | 自動車車庫又は駐車場で延面積150平方メートル以上のもの又は機械式駐車場で車両の収容台数が10台以上のもの |
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫で延面積150平方メートル以上のもの | ||
9 | (14)項 | 倉庫で延面積150平方メートル以上のもの | |
10 | (15)項 | 令別表第1(1)項から(14)項までに該当しない対象物で延面積が300平方メートル以上のもの | |
11 | (16)項 | ロ | 複合用途防火対象物のうち,その一部が令別表第1(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ,(10)項,(11)項,(12)項,(13)項,(14)項又は(15)項の用途に供されているもので延面積150平方メートル以上のもの |
別表4(第5条関係)
4種査察対象物
番号 | 区分 |
1 | 製造所 |
2 | 屋内貯蔵所 |
3 | 屋外タンク貯蔵所 |
4 | 屋内タンク貯蔵所 |
5 | 地下タンク貯蔵所 |
6 | 簡易タンク貯蔵所 |
7 | 移動タンク貯蔵所 |
8 | 屋外貯蔵所 |
9 | 給油取扱所 |
10 | 販売取扱所 |
11 | 移送取扱所 |
12 | 一般取扱所 |
注 いずれも法第10条第1項に規定する危険物の製造所,貯蔵所又は取扱所をいう。
別表5(第5条関係)
5種査察対象物