○南国市議会政務活動費の交付に関する規則
平成28年3月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市議会政務活動費の交付に関する条例(平成28年南国市条例第23号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 南国市議会議員(以下「議員」という。)は,政務活動費の交付を受けようとするときは,年度ごとに,市長に対し,議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(収支報告書の写しの送付)
第5条 議長は,条例第5条第1項に規定する収支報告書の提出を受けた場合は,その写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた議員は,政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに,領収書等の証拠書類を整理し,これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出の期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。