○南国市難聴児補聴器購入費助成金事業実施要綱
平成23年9月28日
告示第94号
(目的)
第1条 この要鋼は,身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し,補聴器の購入(製作を含む。以下同じ。)に係る費用の一部として南国市難聴児補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより,言語の習得,教育等における健全な発達を支援し,もって福祉の増進に資することを目的とする。
(交付対象児)
第2条 助成金の交付の対象となる児童(以下「対象児」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 南国市に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき南国市の住民基本台帳に記録され,又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の規定に基づき南国市の外国人登録原票に登録されているものとする。)
(2) 両耳の聴力レベルが30dB以上で,聴覚の障害に係る身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けていない者。ただし,医師が補聴器の装用を必要と認める場合は,両耳の聴力レベルが30dB未満の者についても助成金の交付の対象とする。
(3) 助成金の申請時において18歳未満の者
(4) 補聴器の装用により,言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する者
2 前項の規定にかかわらず,対象児が手帳の交付の対象となる可能性のある場合には,あらかじめ手帳の交付の手続きを行い,手帳の交付の対象とならないと確認されるまでは,助成金の交付の対象とならないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,助成金の交付の申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における対象児及び当該対象児と生計を一にする者のうち市民税所得割額の最多納税者の当該納税額が46万円以上の場合(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による改正前の年少扶養控除及び特定扶養控除の規定により当該納税額を計算した場合において,当該納税額が46万円未満となるときを除く。)は,助成金の交付の対象とならないものとする。
(助成対象補聴器)
第3条 助成金の交付の対象となる補聴器の購入は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) この要綱による補聴器の購入の助成を受けたことのない対象児が補聴器を購入する場合。ただし,高知県内の南国市以外の市町村が実施するこの要綱と同様の制度(以下「他市町村制度」という。)により補聴器の購入の助成を受けたものを除く。
(2) この要綱又は他市町村制度により助成を受けて補聴器の購入をした日から別表に規定する耐用年数を経過した後に新しい補聴器を購入する場合
(3) この要綱又は他市町村制度により助成を受けて補聴器の購入をした日から別表に規定する耐用年数を経過していない場合において,通常の使用により補聴器が修理不能になったとき,又は災害その他の対象児の責任によらない事情により補聴器が毀損したときに新しい補聴器を購入するとき。
(助成金の算定基礎額)
第4条 この助成金の算定の基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は,補聴器の購入に係る経費(以下「購入費」という。)として市長が必要と認める額(装用効果の高い側の耳に補聴器を装用するために必要な購入費とする。)と別表の1台当たりの基準価格(以下「基準価格」という。)を比較して少ない方の額とする。
2 前項の規定にかかわらず,市長が両耳に補聴器を装用することを教育・生活上等真に必要と認めた場合は,算定基礎額は,左右それぞれの耳について購入費として市長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。
(助成金の交付額)
第5条 助成金の交付の額は,前条の算定基礎額を3で除した額(1,000円未満切捨て)を2倍したものとする。
2 市長は,前項の見積書を受領した後に,申請の内容を審査し,助成金の交付の適否を決定するものとする。
(補聴器購入)
第8条 申請者は,決定通知書を受け取った場合は,速やかに,決定業者に交付された給付券を提出し,補聴器を購入するものとする。
(費用の請求)
第10条 補聴器を納入した決定業者は,難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第8号)に給付券を添付し,助成金の交付の額を市長へ請求するものとする。
2 市長は,前項の規定による請求があった場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは,その請求額を支払うものとする。
(補聴器の管理)
第11条 補聴器の購入の助成を受けた対象児及びその申請者は,補聴器を目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付けし,又は担保に供してはならない。
2 市長は,申請者が前項の規定に違反した場合には,当該申請者に対し,当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第12条 市長は,補聴器の購入の助成の状況を明確にするため,難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第9号)を整備するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,補聴器の購入の助成について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第27号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第92号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市難聴児補聴器購入費助成金事業実施要綱の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市強度行動障害者短期入所支援事業補助金交付要綱,第2条の規定による改正前の南国市身体障害者住宅等改造支援事業実施要綱,第3条の規定による改正前の南国市難聴児補聴器購入費助成金事業実施要綱,第4条の規定による改正前の南国市訪問介護利用者負担減額事業実施要綱,第5条の規定による改正前の南国市後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱,第6条の規定による改正前の南国市住宅騒音防止対策事業防音工事費補助金交付に関する事務取扱要領,第7条の規定による改正前の南国市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱及び第8条の規定による改正前の私道に公共下水道管を敷設する場合の事務取扱規程に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成28年告示第105号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第114号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第3条,第4条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格 (円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ①補聴器本体(電池含む。) ②イヤモールド (注)イヤモールドを必要としない場合は,基準価格から9,000円を除く。 | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 87,000円 | 補聴器本体(電池含む。) | |
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | ||
骨導式ポケット型 | 70,100円 | ①補聴器本体(電池含む。) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 127,200円 | ①補聴器本体(電池含む。) ②平面レンズ (注)平面レンズを必要としない場合は,基準価格から1枚につき3,600円を除く。 | |
軟骨伝導式 | 150,000円 | 補聴器本体(電池を含む。) |
(注)対象児がFM型受信機,FM型用ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とする場合は,次の表に掲げる額の範囲内で必要な額を加算することができる。また,FM型受信機,FM型ワイヤレスマイク又はオーディオシューのみを必要とする場合は,単独で助成の対象とすることができる。
FM型補聴システム | 1台当たりの基準価格(円) |
FM型受信機 | 80,000円 |
FM型用ワイヤレスマイク(充電池を含む。) | 98,000円 |
オーディオシュー | 5,000円 |