○南国市選挙管理委員会委員長専決規程
平成26年10月22日
選管告示第14号
(専決事項)
第1条 南国市選挙管理委員会規程(平成26年10月南国市選挙管理委員会告示第13号)第15条の規定に基づき,南国市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項のうち,次に掲げるものは,委員長の専決事項とする。
(1) 選挙人名簿に関する異議の申出の決定の決定書の交付を行うこと。
(2) 南国市議会の議員又は長の選挙における選挙又は当選の効力に関する異議の申出の決定の決定書の交付を行うこと。
(3) 市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号。以下本条において「合併特例法」という。)第4条第12項又は第15項の規定に基づく公表及び通知を決定すること。
(4) 合併特例法第5条第16項又は第22項の規定に基づく公表及び通知を決定すること。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の2第4項(同法第75条第5項,第76条第4項,第80条第4項,第81条第2項,第86条第4項(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項において準用する場合を含む。)及び合併特例法第5条第30項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出の決定の決定書の交付を決定すること。
(6) 地方自治法第76条第1項の規定に基づく南国市議会の解散請求があったときの解散請求代表者証明書の交付及び解散請求書受理の旨の通知を決定すること。
(7) 地方自治法第80条第1項の規定に基づく南国市議会の議員の解職請求があったときの解職請求代表者証明書の交付及び解職請求書受理の旨の通知を決定すること。
(8) 地方自治法第81条第1項の規定に基づく南国市長の解職請求があったときの解職請求代表者証明書の交付及び解職請求書受理の旨の通知を決定すること。
(9) 地方自治法第85条第1項,第262条第1項及び合併特例法第5条第32項において準用する公職選挙法(昭和25年法律第100号)第205条第1項及び同法第209条第1項の規定による異議の申出の決定書の交付を決定すること。
(10) その他委員会の決定又は法令の規定に基づく通知
(11) 報告,照会その他これらに類する行為に関すること。
(12) 委員会の決定又は法令の規定に基づく告示,公表,公告その他これらに類する行為に関すること。
(13) 選挙管理執行の実務(選挙人名簿への登録又は抹消及び法令の定めにより委員会の決定が必要な事項を除く。)
2 委員長は,その専決事項の一部を事務局長に専決させることができる。
(特例事項)
第2条 委員長は,その専決事項について特に委員会に諮る必要があると認めるときは,これを委員会に提出することができる。
附則
この規程は,公布の日から施行する。