○南国市やむを得ない事由による高齢者措置要綱
平成25年10月8日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この要綱は,老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項各号及び第11条第1項第2号の規定に基づき,やむを得ない事由により高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)に対し南国市が行う措置(以下「措置」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(要措置者)
第2条 措置の対象者(以下「要措置者」という。)は,次に掲げる高齢者で,介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを利用することが著しく困難なものとする。
(1) 家族等の虐待又は無視を受けている者
(2) 認知症その他の理由により意志能力が乏しく,かつ,その者を代理する家族等がいない者
(3) その他市長がやむを得ない事由があると認める者
(措置の内容)
第3条 市長は,要措置者に対し,必要に応じて,次の各号に掲げる措置を行うものとする。
(1) 介護保険法に規定する訪問介護,夜間対応型訪問介護又は介護予防訪問介護
(2) 介護保険法に規定する通所介護,認知症対応型通所介護,介護予防通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護
(3) 介護保険法に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護
(4) 介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護
(5) 介護保険法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護
(6) 介護保険法に規定する地域密着型老人福祉施設又は介護老人福祉施設への入所
(7) その他市長が必要と認める措置
(措置の決定)
第4条 市長は,要措置者であると見込まれる者(以下「措置見込者」という。)を発見し,又は関係機関等から通報を受けたときは,直ちに実態を調査するものとする。
2 市長は,措置見込者が介護保険法に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)を受けていない場合は,必要に応じて要介護認定を実施するものとする。ただし,緊急の措置を要する場合は,措置の決定後又は措置の開始後に要介護認定を実施するものとする。
(1) 措置見込者の意思及び尊厳
(2) 措置見込者及びその家族等の身体及び精神の状況並びに措置見込者が置かれている環境
(3) その他措置見込者及びその家族等の福祉を図るために必要な事項
2 事業者は,前項の規定による委託を拒む場合は,市長に正当な理由を申し立てなければならない。
(1) 介護保険法の規定により当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合 保険給付相当額(介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けたときは,保険給付相当額にその軽減分を上乗せした額)
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合 介護扶助相当額
(費用の請求)
第7条 事業者は,措置に要した費用について,措置費請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。
(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合
(2) 罹災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合
(3) その他費用の徴収が著しく困難であると市長が認める場合
(措置の変更)
第9条 市長は,被措置者が他の措置を受けることが適当であると認める場合は,措置を変更するものとする。
2 市長は,措置を変更するときは,措置決定(変更決定)通知書により当該被措置者に,措置委託通知書により当該事業者に通知するものとする。
(措置の解除)
第10条 市長は,被措置者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,措置を解除するものとする。
(1) 家族等の虐待又は無視の状態から離脱し,介護保険法に基づく介護サービス等の利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(2) 成年後見制度等に基づき,被措置者を代理する後見人等を活用することにより,介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(3) その他市長が被措置者に係る措置を要する事由の解消により介護保険法に基づく介護サービス等の利用が可能になったと認めるとき。
(成年後見制度の活用)
第11条 市長は,必要に応じ,民法に規定する成年後見制度を活用し,被措置者が介護保険法に基づく介護サービス等の利用に関する契約を行うことができるよう,法第32条の規定により審判を請求する等の援助を行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,措置に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。