○南国市障害者施設入所者支援費支給要綱

平成24年7月5日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は,障害者施設に入所している20歳未満の障害者について,当該障害者及びその保護者の負担を軽減し,障害者に適切な療育を提供すること,及び障害福祉サービスの利用を促進することを目的として入所費用の一部を南国市が支給する南国市障害者施設入所者支援費(以下「入所支援費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。

(2) 入所費用 障害者施設の入所に係る費用をいう。

(3) 入所障害者 障害者施設に入所している20歳未満の障害者をいう。

(4) 保護者 親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童を現に監護する者をいう。

(5) 入所障害者等 入所障害者及びその保護者をいう。

(6) 負担基準額 別表第1により算定した入所障害者の負担基準月額及び別表第2により算定した当該障害者の扶養義務者(当該障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者,父母又は子のうち市町村民税又は所得税の税額が最も高いもの。)の負担基準月額の合計額をいう。ただし,当該障害者が月の途中で入所し,又は退所した場合(病院又は診療所へ入院した場合を含む。)においては,次の算式により算定した額とする。

別表第1及び別表第2により算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)

(7) 利用契約負担額 入所障害者がその入所している月(入所障害者が20歳になる月を含む。)において,入所障害者等が障害者施設に支払うべき障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額及び同令第21条の3に規定する特定障害者特別給付費から算定される入所費用をいう。

(支給対象者)

第3条 入所支援費の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は,利用契約負担額が負担基準額を上回る入所障害者等とする。ただし,入所障害者等が公的扶助を受給している場合は,この限りでない。

(支援額)

第4条 入所支援費の額は,利用契約負担額と負担基準額の差額とする。

(支給対象費用)

第5条 入所支援費の支給の対象となる入所費用は,平成31年4月1日から令和6年3月31日までのものとする。

(支給方法)

第6条 入所支援費の支給の方法は,支給対象者の利用契約負担額に係る請求を負担基準額で請求した障害者施設を運営するものに対し,南国市が入所支援費を支給する方法によるものとする。

(請求及び支払)

第7条 障害者施設を運営するものは,入所支援費を請求するときは,市長に南国市障害者施設入所者支援費請求書(別記様式)を提出するものとする。

2 市長は,前項の請求書の提出があった場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは,請求を受けた日から30日以内に支払を行うものとする。

(書類の整備)

第8条 障害者施設を運営するものは,入所支援費に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類及び関係帳簿を整理し,かつ,これらの書類を入所支援費の支給を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(報告等)

第9条 市長は,必要があると認めるときは,入所支援費の支給を受けた障害者施設に対し,この事業の報告若しくは関係書類の提出を求め,又は必要な調査を行うことができる。

(返還)

第10条 市長は,障害者施設を運営するものが次の各号のいずれかに該当する場合は,既に支払った入所支援費の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請により入所支援費の支給を受けた場合

(2) この要綱に違反した場合

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか,入所支援費の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

2 この要綱は,令和6年5月31日限り,その効力を失う。ただし,この要綱の規定に基づき支給された入所支援費について第8条及び第10条の規定は,同日以降もなおその効力を有する。

(平成25年告示第19号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第55号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成26年告示第39号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成27年告示第60号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成28年告示第53号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成29年告示第47号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成30年告示第62号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成31年告示第47号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第55号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年告示第65号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第53号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年告示第81号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

前年分の対象収入額の年額(円)

負担基準月額(円)

0~270,000

0

270,001~280,000

1,000

280,001~300,000

1,800

300,001~320,000

3,400

320,001~340,000

4,700

340,001~360,000

5,800

360,001~380,000

7,500

380,001~400,000

9,100

400,001~420,000

10,800

420,001~440,000

12,500

440,001~460,000

14,100

460,001~480,000

15,800

480,001~500,000

17,500

500,001~520,000

19,100

520,001~540,000

20,800

540,001~560,000

22,500

560,001~580,000

24,100

580,001~600,000

25,800

600,001~640,000

27,500

640,001~680,000

30,800

680,001~

32,000

(注)

1 入所障害者の負担基準月額は,対象収入額の区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 この表において「対象収入額」とは,収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から,租税,社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第2(第2条関係)

税額等による区分

負担基準月額(円)

A

当該年度分の市町村民税が非課税の者

0

B

前年分の所得税が非課税の者(A区分に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

C

前年分の所得税が課税の者(A区分に該当する者を除く。)

前年分の所得税額の年額(円)


0~30,000

4,500

30,001~80,000

6,700

80,001~140,000

9,300

140,001~280,000

14,500

280,001~500,000

20,600

500,001~800,000

27,100

800,001~

32,000

(注)

1 入所障害者の扶養義務者の負担基準月額は,税額等による区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 この表において,「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含み,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし,所得割の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

3 この表において,「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被災者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税の計算においては,次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

画像画像

南国市障害者施設入所者支援費支給要綱

平成24年7月5日 告示第71号

(令和5年5月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年7月5日 告示第71号
平成25年3月27日 告示第19号
平成25年5月28日 告示第55号
平成26年4月28日 告示第39号
平成27年5月29日 告示第60号
平成28年4月13日 告示第53号
平成29年4月25日 告示第47号
平成30年4月24日 告示第62号
平成31年4月8日 告示第47号
令和2年4月21日 告示第55号
令和3年4月13日 告示第65号
令和4年4月12日 告示第53号
令和5年5月30日 告示第81号