○南国市事業等に係る契約からの暴力団の排除に関する規則

平成25年1月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市暴力団排除条例(平成23年南国市条例第4号。以下「条例」という。)第6条及び第7条の規定に基づき,南国市(以下「市」という。)が実施する公共工事その他の市の事務又は事業(以下「市の事業等」という。)が暴力団を利することとならないよう,市の事業等に係る契約からの暴力団の排除の施策について,法令その他別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

2 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 契約 市の実施機関(市長,上下水道局,消防長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会事務局をいう。)が締結する次に掲げる契約をいう。

 建設工事又は製造の請負に係る契約

 調査,設計,測量,コンサルタント業務等に係る委託契約

 工事用原材料の購入に係る契約

 施設の運営,設備の保守,清掃,警備,電算システムの開発その他の役務の提供に係る委託契約

 物品の購入,借入れ,売払い又は修繕に係る契約

 公有財産の売払い又は貸付けに係る契約

 金銭の貸付けに係る契約

(2) 契約の相手方 前号アからまでに掲げる契約を市と締結しようとする者(市の一般競争入札又は指名競争入札に係る入札参加資格登録を受けようとする者又は受けた者を含む。)又は当該契約を市と締結した者をいう。

(3) 役員等 契約の相手方における次に掲げる者をいう。

 法人にあっては,役員(非常勤を含む。),支配人,支店長,営業所長その他これに類する地位にある者又は経営若しくは運営に実質的に関与している者

 法人格を有しない団体にあっては,代表者又は経営若しくは運営に実質的に関与している者

 個人にあっては,その者及びその使用人(支配人,本店長,支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,事業所の業務を統括する者(当該者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)

 共同で事業を行う目的をもって形成された団体にあっては,その構成員

(4) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団準構成員(暴力団員以外の者で,暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって,暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し,資金武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力するものをいう。)をいう。

(市の事業等に係る契約からの暴力団の排除)

第3条 市長は,契約の相手方が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,次条から第7条までに定めるところにより,市の事業等に係る契約から当該契約の相手方を排除するための措置を講ずるものとする。

(1) 暴力団又は暴力団員等であること。

(2) 役員等が暴力団員等であること。

(3) 暴力団又は暴力団員等がその事業活動を支配していること。

(4) 暴力団員等をその業務に従事させ,又はその業務の補助者として使用していること。

(5) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していること。

(6) いかなる名義をもってするかを問わず,暴力団又は暴力団員等に対して,金銭,物品その他財産上の利益を与え,又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し,又は関与したとき。

(7) 業務に関し,暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら,これを利用したこと。

(8) 役員等が,自己,その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り,又は第三者に損害を加えることを目的として,暴力団又は暴力団員等を利用したこと。

(9) 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。

(契約からの排除措置)

第4条 市長は,一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは,当該入札に参加する者に必要な資格について,前条の規定により市の事業等に係る契約から排除する措置が講じられる者(以下「排除措置対象者」という。)に該当しないことを要件とするものとする。

2 市長は,随意契約の方法により契約を締結しようとするときは,市の事業等を推進する等やむを得ない事由がある場合を除き,排除措置対象者と契約を締結しないものとする。

3 市長は,契約の締結後において,当該契約が次の各号のいずれかに該当すると判明したときは,当該契約を解除するものとする。

(1) 契約の相手方が排除措置対象者であること。

(2) 公有財産の売払い又は貸付けに係る物件が暴力団の事務所等の用途に使用されていること。

4 市長は,契約を締結するときは,前項に規定する契約の解除ができるようあらかじめ契約書にその旨を規定する等必要な措置を講ずるものとする。

(入札参加資格登録からの排除措置)

第5条 市長は,一般競争入札又は指名競争入札に係る参加資格登録を行おうとするときは,当該登録に必要な資格について,排除措置対象者に該当しないことを要件とするものとする。

2 市長は,前項の登録を行う場合は,当該登録後において,当該登録された者が排除措置対象者であることが判明したときは,当該登録の取消し又は資格の停止(指名の停止を含む。以下同じ。)をすることができるよう必要な措置を講ずるものとする。

(下請負等からの排除措置)

第6条 市長は,数次の請負,再委託等が行われる契約については,排除措置対象者が数次の請負,再委託等の対象とならないよう必要な措置を講ずるものとする。

(不当要求行為に係る措置)

第7条 市の事業等に係る契約の相手方は,市と締結した契約の履行に関し,暴力団員等による不当要求行為を受けたときは,速やかに警察に通報するとともに,市長へ報告を行わなければならない。

2 市長は,市の事業等に係る契約の相手方が前項の報告を怠ったと認めるときは,一般競争入札又は指名競争入札に係る参加資格登録の取消し若しくは資格の停止又は当該契約の解除をすることができる。

(関係機関との連携)

第8条 この規則に基づく具体的な措置の実施に当たっては,警察等関係機関と密接に連携を図るものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,市の事業等に係る契約からの暴力団の排除の施策の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第5条の規定は,平成25年4月1日から施行する。

南国市事業等に係る契約からの暴力団の排除に関する規則

平成25年1月23日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)