○南国市スポーツ推進委員に関する規則
平成24年3月30日
教委規則第4号
南国市体育指導委員に関する規則(昭和37年南国市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は,住民のスポーツ推進に関し,その分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校,公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるものの外,住民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は,教育長が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は,30名以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし,補欠のスポーツ推進委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 スポーツ推進委員は,再任されることができる。
3 教育委員会は,特別の理由があるときは任期中であっても委員を解嘱することができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は,常に,その職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に務めなければならない。
(費用弁償)
第7条 スポーツ推進委員が職務を行うために要する費用は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定を準用する。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。