○南国市職員の休暇及び休職期間の算定の特例に関する規程
平成22年9月30日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は,南国市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年南国市条例第24号)第15条に規定する病気休暇及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する休職の期間の算定の特例に関し定めるものとする。
(病気休暇の期間の特例)
第2条 南国市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年南国市規則第12号)第14条第2項第3号に規定する病気休暇の期間は,新しく病気休暇を取得する期間の初日前3月以内に同一疾患による病気休暇を受けていた場合は,その同一疾患による病気休暇の日数(当該病気休暇を含め同一疾患により複数回の病気休暇を受けており,かつ,それぞれの病気休暇の間が3月未満の場合は,病気休暇の日数を合算したものとする。)を90日から減じた日数以内とする。
2 前項に規定する期間経過後になお療養の必要があると認められる職員は,休職させるものとする。
(休職の期間の特例)
第3条 南国市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和34年南国市条例第37号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職処分に付された職員が復職後再び同一疾患により休職処分に付された場合におけるその者の休職の期間は,復職前の休職の期間に引き続いたものとみなす。ただし,復職後6月を経過しているときは,この限りでない。
2 南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号)第25条第3項に規定する休職の期間の算定は,前項に規定する休職の期間により行うものとする。
3 第1項の規定による引き続いたとみなされる休職の期間は,分限条例第3条第1項の規定と同様に,3年を超えない範囲内とする。
附則
この規程は,平成22年10月1日から施行する。