○南国市介護保険料減免基準
平成19年6月12日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この基準は,南国市介護保険条例(平成12年南国市条例第5号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(災害による減免)
第2条 条例第11条第1項第1号の規定により,第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅,家財又はその他の財産にその価格の10分の3以上の損害(保険金及び損害賠償金により補てんされるものを除く。)を受けた場合に,第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)のうち当該所得金額の多い者の所得金額が1,000万円以下であり,保険料の納付が困難であると認めるときは,損害の程度及び所得金額に応じ,次の表に定める減免割合により保険料を減免することができる。
(1) 火災の場合
| 減免割合 | ||
火災の程度 | 一部焼 | 全焼 | |
所得金額 | 500万円以下であるとき | 100分の50 | 100分の100 |
750万円以下であるとき | 100分の25 | 100分の50 | |
750万円を超えるとき | 100分の13 | 100分の25 |
(2) 火災以外の災害の場合
| 減免割合 | ||
損害の程度 | 10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |
所得金額 | 500万円以下であるとき | 100分の50 | 100分の100 |
750万円以下であるとき | 100分の25 | 100分の50 | |
750万円を超えるとき | 100分の13 | 100分の25 |
(所得減少による減免)
第3条 条例第11条第1項第2号から第4号までの規定により,当該年の所得の見積額が前年の所得の2分の1以下に減少し,かつ,当該見積額が1,000万円以下であり,保険料の納付が困難であると認めるときは,次の表に定める減免割合により保険料を減免することができる。
減免対象者 | 減免割合 |
介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に規定する者 | 100分の100 |
令第38条第1項第2号に規定する者 | 100分の100 |
令第38条第1項第3号に規定する者 | 100分の100 |
令第38条第1項第4号に規定する者 | 100分の50 |
令第38条第1項第5号に規定する者 | 100分の33 |
令第38条第1項第6号に規定する者 | 100分の25 |
(分離譲渡所得を債務の返済等に充てた場合の減免)
第4条 前年において分離課税に係る譲渡所得を有する者で,その収入金額を債務の返済に充てたため保険料の納付が困難であると認めるものについては,当該譲渡所得から債務の返済に充てた金額を控除した額を保険料の算定基礎額とみなし,所得段階区分に対応する保険料とすることができる。
附則
(施行期日)
第1条 この基準は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症の影響による減免)
第2条 条例第11条第1項第2号又は第3号の規定により,新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の影響により必要があると認められるときは,令和元年度分から令和4年度分までの保険料であって,令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている第1号被保険者に係るものを,別表に定めるところにより減免することができる。
2 前項に規定する減免の対象となる保険料のうち,既に納付されたものについては,納付前に減免の申請が出来なかったやむを得ない理由があると認められる場合に限り,減免の対象とする。
附則別表(附則第2条関係)
1 保険料を減額し,又は免除することができる場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とし,その場合に減免する額等は,当該各号に定めるところによる。 (1) 新型コロナウイルス感染症により,その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った場合 免除 (2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次のア及びイに該当する場合 対象保険料額に減免割合を乗じて得た額 ア その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 イ その属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)のうち,減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 2 前項第2号中「対象保険料額」は,次の表により算定する。 | |||
対象保険料額=A×B/C | |||
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | |||
3 第1項第2号中「減免割合」は,次の表の左欄に掲げる区分ごとに同表の右欄に定めるとおりとする。 | |||
区分 | 減免割合 | ||
当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合 | 10分の10 | ||
当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円以下であるとき | 10分の10 | ||
当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円を超えるとき | 10分の8 | ||
附則(令和2年告示第106号)
この告示は,公布の日から施行し,改正後の南国市介護保険料減免基準の規定は,令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年告示第99号)
(施行期日等)
1 この告示は,公布の日から施行し,改正後の南国市介護保険料減免基準及び次項の規定は,令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則別表の規定の適用については,同表中「令第22条の2第1項」とあるのは「健康保健法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」と,「210万円」とあるのは「200万円」とする。
附則(令和4年告示第116号)
この告示は,公布の日から施行し,改正後の南国市介護保険料減免基準の規定は,令和4年4月1日から適用する。