○会計管理者の職務代理者を定める規則
平成18年12月21日
規則第42号
収入役の職務代理者を定める規則(昭和48年南国市規則第15号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき,会計管理者の職務を代理する職員は,会計課に所属する職員で,代理の順序は次のとおりとする。
(1) 会計課長
(2) 会計課長補佐
(3) 会計係長
(4) 給料の号給の多い者
(5) 給料の号給が同じであるときは,会計課における在職年数の長い者
(6) 給料の号給及び在職年数が同じであるときは,年齢の多い者
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。