○南国市準用河川管理規則
平成17年3月18日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定に基づく準用河川の管理について、法律その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(河川台帳の保管)
第2条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)第38条の4において準用する省令第7条第3号に規定する準用河川に係る河川の台帳は、建設課において保管するものとする。
(許可の申請)
第3条 省令第12条第1項、第15条第1項及び第16条第1項(省令第30条及び第33条において準用する場合を含む。)の申請書に係る省令別表第2並びに省令第19条第1項、第20条第1項、第21条第1項及び第22条第1項の申請書等に係る省令別表第3に規定する規則で定める部数は、1部とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、準用河川の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。