○南国市職員福利厚生事業補助金交付要綱

平成17年3月3日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号)第17条の規定に基づき,南国市職員の元気回復や生活文化の向上を期する福利厚生事業に対し,補助金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(補助団体)

第2条 補助金の交付の対象となる者は,南国市職員福利厚生事業実施委員会(以下「委員会」という。)とする。

(交付申請)

第3条 委員会は,補助金の交付を受けようとするときは,南国市職員福利厚生事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付決定)

第4条 市長は,前条の申請書の提出があった場合は,速やかにその内容を審査し,補助金を交付すると決定したときは,南国市職員福利厚生事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により委員会に通知する。

(実績報告)

第5条 委員会は,補助金に係る事業完了後4月末日までに南国市職員福利厚生事業補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(補助金の確定)

第6条 市長は,前条の規定により提出された実績報告書を審査し,補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは,補助金の交付の額を確定し,南国市職員福利厚生事業補助金確定通知書(様式第4号)により委員会に通知する。

(交付請求)

第7条 前条の規定による補助金の交付の確定を受けた委員会は,市長に南国市職員福利厚生事業補助金交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

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南国市職員福利厚生事業補助金交付要綱

平成17年3月3日 告示第12号

(平成17年4月1日施行)