○南国市山村地域環境保全機能向上実験モデル事業施設条例
平成14年3月28日
条例第12号
(設置)
第1条 地域住民に加えて周辺地域及び都市住民も交えた環境保全型の地域づくりを通して,南国市黒滝地区における森林の持つ環境保全機能の維持向上を図り,もって地域・農林業・山村の活性化を図ることを目的として南国市山村地域環境保全機能向上実験モデル事業施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
黒滝自然館せいらん | 南国市黒滝243番地 |
(利用の許可)
第3条 施設を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第4条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設の利用を許可しないことができる。
(1) 施設の利用により,公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設の利用目的が施設の運営方針及び設置の目的に反すると認めるとき。
(3) 施設を利用するについて,管理上支障があると認めるとき。
(利用条件)
第5条 市長は,第3条の規定による許可をするに当たって,管理上必要な条件を付することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反すると認めたとき。
(2) 利用者が法令に違反する行為を行ったとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 利用者が前条の利用条件に違反したとき。
(5) 利用者が虚偽その他の不正の手段により利用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(使用料)
第7条 利用者は,別表に定める料金によって算定した額(消費税相当額を含む。)を使用料として納付しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 納入した使用料は,これを還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減免することができる。
(使用権の譲渡禁止)
第10条 利用者は,その利用許可の権利を譲渡し,又は転貸することができない。
(損害賠償等)
第11条 建物及び備付備品を汚損し,又は毀損したときは,市長の指示に従って利用者がこれを原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第12条 市長は,施設の管理事務の一部を黒滝グループに委託することができる。
2 前項の委託事務の執行に要する経費については,予算の範囲内において,委託料として支払うものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。
附則
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第14号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 料金 | ||
小学生未満 | 小・中学生 | その他の者 | ||
研修ホール | 1時間につき | 無料 | 100円 | 200円 |
和室 | 1室1時間につき | 100円 | 200円 | |
宿泊研修の場合1人1泊につき(午後3時から翌日の午前10時まで) | 1,000円 | 2,000円 | ||
キャンピングボックス | 1室1時間につき | 50円 | 100円 | |
宿泊研修の場合1人1泊につき(午後3時から翌日の午前10時まで) | 250円 | 500円 | ||
冷暖房(和室) | 1室1時間につき | 50円 | 100円 | |
宿泊研修の場合 | 上記の和室宿泊研修の場合の料金に含む。 | 上記の和室宿泊研修の場合の料金に含む。 |
備考
1 1時間未満の利用は,1時間の利用とみなす。
2 入場料又は会費の類を徴収する場合は,この表に定める額によって算定した料金に2を乗じて得た額を料金とする。
3 団体で利用する場合は,当該団体の利用目的等により該当する料金区分の料金を適用する。ただし,和室宿泊研修の場合は,それぞれの利用者の料金区分の料金を適用する。