○南国市建設事業等連絡調整会設置規程
平成12年12月27日
訓令第18号
(設置)
第1条 南国市の建設事業等関係課の事業の連絡調整及び情報交換を行うことにより,建設事業等の円滑な推進を図ることを目的として,南国市建設事業等連絡調整会(以下「連絡調整会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 連絡調整会は,建設課,農林水産課,農地整備課,都市整備課,上下水道局及び消防本部の所属長,土木技師及び建築技師で組織する。
2 連絡調整会には,会長及び副会長を置き,会長は建設課長の職にある者を,副会長は上下水道局長の職にある者をもって充てる。
3 会長は,本会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故のあるときは,会長の職務を代理する。
(任務)
第3条 連絡調整会は,次に掲げる事項について協議調整する。
(1) 建設関係事業の年間計画及びその変更に関すること。
(2) 新規事業等への対応に関すること。
(3) その他建設関係事業に関する連絡調整及び情報等の交換に関すること。
(会議)
第4条 会議は,必要に応じて会長が招集し,会長が議長となる。
2 会長は,必要に応じて連絡調整会以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第5条 連絡調整会の事務局は,建設課に置き,会議内容等を記録する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規程は,平成13年1月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)抄
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。