○香美郡殖林組合規約
大正11年12月19日
制定
香美郡殖林組合規約の全部を改正する。
(名称)
第1条 この組合は,香美郡殖林組合(以下「組合」という。)という。
(組織する市町村)
第2条 組合は,次に掲げる市町村をもって組織する。
赤岡町,夜須町,香我美町,野市町,吉川町,土佐山田町,香北町,物部村,南国市
(共同処理する事務)
第3条 組合は,山林を取得し植林並びにこれが管理及び処分の事務を共同で処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は,香美郡香北町美良布1097番地に置く。
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員の定数は11名とし,関係市町村の定数は,次のとおりとする。
南国市 3名
その他 各1名
2 組合の議員は,組合を組織する市町村の長(長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する者)の職にある者及び長が指名する者をもって充てる。ただし,第7条の規定により議員が組合長又は副組合長に選任された場合は,当該組合長及び副組合長の属する市町村の助役又は長が指名するものをもって組合議員に充てるものとする。
3 組合の議会の議員の任期は,それぞれの市町村長の任期とし,前項の規定により選任された議員については,その議員の属する市町村の長の任期によるものとする。
(議会の構成)
第6条 議会の議長及び副議長は議会において選挙し,任期は4年とする。
(執行機関の組織及び選任の方法)
第7条 組合に組合長,副組合長及び収入役各1名を置く。
2 組合長及び副組合長は,組合を組織する市町村の長の互選により組合の議会の同意を得て選任する。
3 収入役は,組合長が組合の議会の同意を得てこれを選任する。
4 組合長及び副組合長の任期は,それぞれの市町村長の任期とする。
第8条 前条に定める者を除くほか,組合に必要な吏員その他の職員を置く。
2 前項の職員は,組合長がこれを任免する。
3 第1項の職員の定数は,組合の条例でこれを定める。
(監査委員)
第9条 組合の監査委員の定数は,二人とする。
2 監査委員は,組合長が議員の同意を得て組合議員及び識見を有する者の中から各一人を選任する。
3 監査委員の任期は,識見を有する者の中から選任される者にあっては4年とし,議会議員の中から選任される者にあっては,議会議員としての任期による。
(組合の経費の支弁の方法)
第10条 組合の経費は,組合を組織する市町村の負担金,組合の事業により生ずる収入,補助金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 前項の負担金の総額並びにその負担の率は,毎年度組合の議会の議決を経てこれを定める。
3 負担金は,毎年5月31日限り徴収する。
(収益の配分の方法)
第11条 立木その他の処分による収益の配分は,その収益を生じた山林の取得のため組合を組織する市町村の負担した額の割合におうずるものとし,その負担の額は組合の議決を経てこれを定める。
附則
1 この規約は,知事の許可があった日から施行する。
2 この規約の施行の際,現に在職する組合議員,組合長,副組合長,収入役及び監査委員は,その任期が満了するまでの間,改正後の規約の規定により選任された者とみなす。